【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者の事業年度?(年の途中で開業した場合)

2008-09-25 10:17:57 | 所得税の確定申告
個人事業者の「事業年度?」は暦年(1月1日から12月31日まで)と決められており、自身の意思で選ぶことはできません。このあたりが事業年度を自由に決められる会社(法人)との違いです。

個人の税金である所得税が暦年の所得に対して課税されることから、事業所得である個人事業者の計算期間も必然的に暦年となるのです。ですから、個人事業者には事業年度という考えはないということです。

■年度途中で開業した場合は?
その場合も、あくまでも暦年です。
たとえば、4月1日に開業した場合には、「4月1日から12月31日まで」と思えるかもしれませんが、あくまでも1月1日から12月31日までです。(4月1日から翌年の3月31日までの1年間ではありませんよ!)
要するに、いつ開業しようが、廃業しようが、所得税は暦年で課税されるということです。

■青色申告決算書や収支内訳書の「期間」は?
「自○月○日至○月○日」と記入するようになっていますが、年度途中で開業や廃業したとしても「自1月1日至12月31日」と書くはずであったと思います。しかし、そもそもこの「期間」は意味がないと思います。なぜならば、所得税は暦年で課税されるからです。
強いていうならば、減価償却の期間(月数)に影響してくるでしょう。しかし、これは「個人事業の開廃業等届出書」があればわかることです。

■消費税は?
消費税の課税期間も個人事業者の場合には暦年です。

■会社(法人)とは違う部分
会社の場合に開業初年度が1年未満の場合、様々な場面で「月割計算」(交際費の限度額、住民税の均等割など)や「12か月換算」(消費税の課税売上高など)をしますが、個人事業者の場合にはそんなことはしません。青色申告特別控除や所得控除(配偶者・扶養控除など)も1年分認められます。消費税の課税売上高も12か月換算しません。
なぜならば、何度でも書きますが、所得税は暦年で課税されるからです(消費税も暦年で計算します)。

「平成20年1月1日から7月30日までの給与所得の源泉徴収票」

こんなものはありません!ありえません!

あなたが脱サラする前に勤めていた会社からもらった源泉徴収票には、「平成20年」としか書かれていないでしょ?

今年の年度途中で開業した個人事業者も、来年の3月15日までに所得税の確定申告をしなければなりません。当然のこととして、事業所得以外に所得がある場合(給与所得など)には、その分も合算して「平成20年分」として確定申告しなければなりません。

■元号が変わった場合?
■うるう年の場合?

自分で考えてください!