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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者の税務調査

2018-04-06 15:00:00 | 税務調査
今年も税務調査のシーズン(4月から11月頃まで)がやってまいりました。この時期に多い相談は、なんといっても個人事業者からの税務調査についての相談です。個人事業者の多くは税理士に依頼していないことから、自ら税務調査の対応をしなければならず、慣れないことに四苦八苦します。

【ご注意】下記では所得税の税務調査について説明しております。消費税の課税事業者でもある場合には、下記では説明していないような調査も行われます

◆税務調査は断ることができるのか?

誰しも税務調査など受けたくはありませんが、調査対象に選定されてしまった以上は仕方がありません。税務署は調査対象に選定した理由を教えてはくれませんが、調査が進行すれば必ずわかります。それは、税額を過少に申告している疑いがあるからです。どの部分を疑っているかもはっきりとわかります。

調査の日時や場所については希望を聞いてもらえます。日時は平日の日中です。場所は納税者の自宅か事業所ですが、人目につく店頭、事業とは無関係な家族の部屋などは避けてもらうことができます。

◆何を調べられるのか?

事業所得が正しく計算されているかを調べられます。事業所得は「収入(売上)-必要経費(仕入と諸経費)」として計算されますが、この計算が正しいかを調べられます。これを調べるために、帳簿とその基資料(預金通帳や領収書など)を調べられます。

事業所得の計算以外では、所得控除(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、医療費控除など)や税額控除(住宅借入金等特別控除額)などが間違っていそうな場合には、これらの計算根拠を調べられます。

◆追加で納税が必要となるケース(修正申告)

調査の結果、申告した税額が少ないことが判明した場合には、修正申告で正しい税額に修正し、当初申告(確定申告)での税額との差額を納めなければなりません。この修正申告という手続に関しては調査官から詳細な説明があります。「収入(売上)が・・・円漏れています」、「経費が・・・円二重に計算されています」といった具合です。もし、調査官の指摘が間違っている(税額を過少に申告している理由には該当しない)場合には修正申告する必要はありません。

◆加算税と延滞税(税務調査のペナルティ)

税務調査で修正申告をした場合には、追加納税分に加え「加算税に延滞税」というペナルティも払わなければなりません。これは、「税額を過少に申告したこと」と「遅れて納付すること」に対するペナルティです。

◆調査が長引くケース(事実関係が明らかにならない)

税務調査が長引く場合があります。どのような場合かというと、調査すべき事項についての事実関係が明らかにならない場合です。調査すべき事項についての証拠が残っていない、調査対象者がその提示を拒む場合がそうです。一向に調査が進展しない場合には、税務署は別の方法を検討します。別の方法とは、調査対象者以外から証拠を入手するという方法です。

◆反面調査(取引先からの信用を失うこともある)

反面調査、これも嫌です。取引先に調査官が赴いて、調査対象者の記録と照合作業をするという手法です。取引先の記録で「買った」とあれば、調査対象者の記録に「売った」となければなりません。調査対象者の記録で「買った」とあれば、取引先の記録には「売った」とあるはずです。

◆税務署独自の情報網(裏切り者の出現!)

税務署は独自の調査網を張り巡らして、日々課税に関する情報を収集しています。この情報が絶対的に正しいとは限りませんが、相当強力な証拠であることは確かです。特に、取引先や従業員が提供した証拠はそうです。「あいつ、裏切ったな!」ということもあります。

◆推計値による決着(推計課税)

調査官が懸命に調査をしたにもかかわらず必要な証拠が入手できなかったけれども、調査対象者が明らかに過少申告している場合があります。この場合、税務署としても「証拠がないから許してあげましょう」というわけにはいきません。そこで、推計値により「あるべき税額」を計算し、当初申告した税額との差額の納税を調査対象者に求めるという方法がとられます。推計課税という方法です。これは申告納税制度の理念には反しますが、こうしなければ国家は本来は得られるべきであった税収を失うことになります。

推計値の計算方法は様々です。しかし、基本的には調査対象者と同種の納税者の平均値が採用されますので、調査対象者の個別事情はほとんど考慮されません。要するに、「真面目に帳簿をつけるよりも・・・(笑)」とはならないということです。

◆地方税(自動的に計算される)

主に税務調査を行うのは、国税に関する役所である税務署です。地方税は国税の計算結果を受けて計算されますので、税務署が発見した修正事項はそのまま地方税にも当てはまります。修正申告の内容は、当初の申告と同じように税務署から地方(都道府県と市町村)へも報告されます。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

元国税が教える税務調査の正しい対応方法
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