【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

税務署は勘定科目の間違いを問題としない?

2019-08-22 11:00:00 | 税務調査
「税務署は、決算書の勘定科目の選択や配列が間違っていても、税額の計算が正しければ問題としない」

確かに税務署は、「短期借入金と長期借入金」「営業利益と経常利益」といった、会計的視点(収益力、資産効率、配当可能利益、返済能力など)で決算書を見ていません。また、「仮払金と立替金」「未払金と未払費用」といった類似する勘定科目の使い分け、「減価償却引当金」といった今では使わない(別の名称となっている)勘定科目を使うことにも寛容です。

しかし、税務署独自の視点から、「鋭く」「厳しく」勘定科目を分析していますので、「税額計算さえ・・・」と油断してはいけません。

◆勘定科目の間違いが税額計算の間違いに直結することがある

例えば、貸倒引当金の限度額計算です。この計算は、貸借対照表の売掛金や貸付金などの債権合計額に法定の繰入率を乗じて計算しますが、誤って他の勘定科目(例えば前払費用や仮払金)が混入していると過大に計算されてしまいます。このように、勘定科目の金額をそのまま税額計算に用いることは多々あります(交際費、寄附金の限度額計算など)。

◆勘定科目を意図的に間違う

勘定科目を意図的に間違って税額を過少に計算している場合があります。

従業員に支払う給料を「給料手当」とはしないで「外注費」にして、源泉徴収はせず、さらに消費税も過少に申告していることがあります。

税務調査で見つかれば否認される(費用とは認められない)代表者の私的費用を、それとは想像がつかない勘定科目に混入させるという方法も税務署は目を光らせています。

◆税務署は勘定科目別の期間比較をしている

税務署は過去数期間分の勘定科目別の推移を比較検討しています。この期間比較を有効に行うためには、勘定科目処理が正しくなければなりません。例えば、ある費用の勘定科目が不統一であれば正しい分析ができません。

役員の給料→「役員報酬」「給料手当」
パートとアルバイトの給料→「給料手当」「雑給」
従業員のボーナス→「賞与」「給料手当」
外注代金→「外注費」「支払手数料」
運送代金→「荷造運賃」「外注費」「支払手数料」
梱包資材→「荷造運賃」「消耗品費」
ガソリン代→「旅費交通費」「消耗品費」「燃料費」「車両費」
販売代理店への手数料→「販売手数料」「外注費」「支払手数料」
ホームページ運営費用→「広告宣伝費」「通信費」「外注費」

誰でもこんな決算書を見ていると疲れて嫌になります。税務署としても、「この会社の決算書、訳が分からないので税務調査に行くか」、「経理がずさんで税額の計算も間違っているだろう」と考えるのです。

======

★決算書はひとつ!(視点は読者によって異なる)

会社の決算書は年に一度の定時株主総会で承認されて確定します。当然、決算書は一事業年度につき「ひとつ!」です。税務署用に銀行用といった具合に複数は存在しません。

税務署であれ銀行であれ、不明瞭で不可解な決算書では不信感を抱きます。正しい決算書を作成しておけば、読者は誰であっても正しい判断をしてくれます。「決算書はひとつ」、しかし、「見る人の立場によって視点は違う」ということです。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。

社長! 税務調査の事前対策してますか 加算税リスクのない法人税実務
清原裕平
清文社