【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

税務署に申告するよう促された(必要経費はどの程度?)

2020-10-20 17:35:00 | 税務調査
【ご注意】下記の説明は個人で事業をしている場合を前提としています。

税務署から無申告であることを指摘され申告をするように促されても、そう簡単に申告をしようとしない人がいます。「できるだけ税金は少なくしたい」「何かいい方法が必ずあるはずだ!」と考えるからです。

◆収入については納得できる(税務署はすでに把握している)

税務署はあらゆる手段を駆使して課税につながる情報を収集し、その情報と申告状況を照らし合わせ、申告すべきであるのに申告をしていない者を探し出しています。

「あなたは申告が必要ですが申告をされていません。その件でお話したいことがありますので、そちらまでお伺いさせていただいてよろしいでしょうか?」

この段階で、税務署はほぼすべての収入を把握しています。例えば、ECサイトで販売をして、その代金が預金口座に振り込まれたという情報を入手しているのです。税務署から無申告を指摘されたなら、もう、収入については認めるしかありません。

◆必要経費はどの程度認められるのか?

収入については「観念」したとしても、次は必要経費です。

事業所得は「収入-必要経費」として計算しますので、収入が同じであれば、必要経費が多いほど事業所得は少なくなり、結果としての所得税も少なくなります。そこで、必要経費を「過剰に」計算する人がいます。

とにかく、今まで納税をしていなかった人にとっては、納税額が「とてつもなく多く」感じるものです。たとえ、それが「新卒社員の給料から天引きされている税金と保険料の数か月分と同じ程度」であったとしても。

そんなことから、とんでもないものまで必要経費に含めて申告をする人がいます。

自身の外食代
家族や友人との会食代
賃貸住宅の家賃「全額」
旅行代金
趣味に関する費用
洋服代

必要経費は「事業に必要な支出」です。領収書やレシートがあるからといって必要経費になるわけではありません。

◆数年経ってから税務調査が行われることも

必要経費として認められないものが含まれていることは税務署も気がつきます。しかし、税務署は直ぐには指摘してきません。しばらくは「泳がせておいて」、数年経ってから数年分の申告をまとめて税務調査の対象とします。そのほうが「効率的」だからです。

今度は、最初の申告のように「口頭で申告を促す」というような生易しいものではありません。調査官が事業所や自宅に赴いて、関連資料を本格的に調べます。

=======

★何を信じていいのかわからない(ネット上に氾濫する情報)
確かにそのとおりです。ネットで「成功体験」を目にすると心が揺らぎます。しかし、どんなに検索しても「確信」を持てる情報には出会えません。

★税理士に相談するのが一番です!
こんな程度のことであれば(税理士にとってはそうです)、無料で相談に乗ってくれる税理士もいるでしょう。ただし、「今回は税務署の指示に従ってください」「次回の申告からなら関与させていただきます」「おかげさまでうちは手いっぱいです」の一言で終わる税理士もいます。ですから、何人かの税理士に相談してみるのです。その「平均」が妥当な選択ということです。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。