【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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無申告・申告漏れがばれる(一般個人)

2019-06-01 11:30:00 | 税務調査
「どうしてばれるのか?」

所得は相手があって生じるわけですから、所得を隠すにはその相手と結託しなければなりません。しかし、相手が裏切ったり、税務署に尻尾を掴まれたりすることがあります。また、所得が生じた痕跡が残っている、目撃者(第三者)がいることもあります。ですから、「ばれない方法」などありません。

税務署は所得の発生源や痕跡から、誰がどのような所得を得て、その所得を申告しているかを確認しています。

◆副業の給与

給与ほど税務署に把握されやすい所得はありません。給与を支払った者(会社や個人事業者など)には税務署その他の役所への報告義務があるからです。この報告義務を果たさない者もいますが、そのような場合は税務調査で給与関連データが収集されます。

◆副収入や臨時収入

副収入や臨時収入といっても様々ですが、中には給与と同じように払った者(会社や個人事業者など)に税務署その他の役所へ報告義務があるものもあります。報告義務がないものについては、支払者の税務調査時やその他任意の方法でデータが収集されます。

◆不動産の売却

不動産の売却も税務署に把握されやすいです。まずは、「登記」です。税務署は法務局から不動産の売買についての情報をくまなく入手しています。次に、「仲介業者」です。不動産売買の多くは仲介業者を通していますので、ここが情報源となるのです。その他、「不動産の現況視察」「売却先からの情報」など、調査方法は様々です。

◆不動産の賃貸

不動産の賃貸収入も税務署に把握されやすい仕組みとなっています。入居者がそこで事業を行っている場合には、自身がテナントとして入居している物件の賃貸人(家主)の「住所」「氏名」「賃貸料」「敷金」「保証金」などを税務署に報告する義務があります。入居者が一般人であっても、勤務先などを通して税務署に把握されることがあります。

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「すべてがばれる」わけではありません。しかし、「絶対にばれない方法」はありません。

〇収入を得た翌年にばれることが多い
一般個人の無申告・申告漏れは、収入を得た翌年にばれてしまうことが多いです。平成30年分(申告書は平成31年3月15日までに提出)で申告をしていない場合、令和元年の秋ごろまでにはばれます。税務署は令和元年の夏ごろまでに、平成30年分の課税データの大部分は収集を終えますので、誰が何を申告していないかを把握できるのです。

〇税務署に呼び出される
一般個人で税務調査が行われるのは、多額で複雑な案件に限られます。ほとんどの場合、電話あるいは書面で税務署から呼び出され、その場で申告書を作成し提出して終わりです。「貴方は・・・について無申告(あるいは申告漏れ)ですので、・・月・・日に関係資料と印鑑を持参のうえ来署して申告書を作成し提出してください」といった具合です。

〇呼び出しに応じない
無駄です。呼び出しに応じない場合は税務署が一方的に税額を確定します。そして、納税者の預金や給与などから強制的に徴収します。

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