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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

還付された税金の処理

2007-08-23 11:28:15 | 勘定科目と仕訳
税金の種類によって処理が異なってきます。案外ややこしいです!

(1)法人税、住民税、事業税

中間申告によって納付していた分が翌事業年度に還付された場合には「法人税、住民税及び住民税」で処理します(本来は借方に計上される勘定科目ですが貸方に計上します)。ただし、前期の決算において「未収法人税等」として未収計上している場合にはこれを取り崩します。
更正の請求の結果として還付があった場合には、「法人税、住民税及び住民税」で処理します。ただし、更正の請求が認められた時点で「未収法人税等」を計上している場合にはこれを取り崩します。

(2)消費税

■税込経理をしている場合
中間申告によって納付していた分、あるいは年度を通して還付になるその金額が翌事業年度に還付された場合には「租税公課」で処理します(本来は借方に計上される勘定科目ですが貸方に計上します)。ただし、前期の決算において「未収消費税」として未収計上している場合にはこれを取り崩します。
更正の請求の結果として還付があった場合には、「租税公課」で計上します。ただし、更正の請求が認められた時点で「未収消費税」を計上している場合にはこれを取り崩します。

■税抜経理をしている場合
中間申告によって納付していた分、あるいは年度を通して還付になるその金額が翌事業年度に還付された場合には「未収消費税」を取り崩します。税抜経理の場合には必ずこの勘定科目を計上しているからです。
更正の請求の結果として還付があった場合には、更正の請求の理由となった勘定科目を訂正しなければなりません。例えば次のとおりです。本来は仕入税額控除できる費用を仕入税額控除の対象としていなかった場合には、それについての費用勘定を減額します(借方は還付金が振り込まれた預金口座の勘定です)。本来は課税対象でない収益を対象に含めていた場合には、それについての収益を増額します(借方は還付金が振り込まれた預金口座の勘定です)。

(3)源泉所得税
またの機会に説明させていただきます。ややこしいですので。

【還付加算金】
法人税、住民税、事業税の場合には「法人税、住民税及び住民税」、消費税の場合には「租税公課」で処理してください。ただし、還付加算金が受取利息と同様の性質であることからすれば、営業外収益の雑収入などで処理するほうが合理的かもしれません。