goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「場所借り」をしている場合の諸費用

2011-06-17 17:00:00 | 勘定科目と仕訳
ここでの「場所借り」とは、他人の事務所や倉庫の一隅(ひとすみ)に、机ひとつ置ける程度の非常に狭いスペースを借りることをいいます。このような「場所借り」が行われるのは、「独立開業間もない過渡期」や「出張所やサテライトオフィスなどで常時利用しない場合」です。なお、場所借りの場合、一区切りの部屋やフロアーを借りていないことから賃貸借契約書も作成していないことが多いです。

場所借りに関する費用をどのように処理するかについて質問を受けることがあります。

勘定科目を「地代家賃」とするのは「大げさ」です。借りていることの費用として「賃借料」で処理することになるでしょう。一区切りの部屋やフロアーを借りていないからです。契約書を作成し、看板を掲げ、専用の電話回線を設置したとしても、地代家賃をするのは社会通念上無理があると思います。

支払う諸費用の中に場所借り以外の費用が含まれることがあります。電話や複写機の賃料、水道光熱費なども含まれる場合には、これらも一括して賃借料に含めます。さらに、貸主が雇用している従業員に作業を依頼する場合の対価を支払うこともあるでしょう。これについては、賃借料ではなく、支払手数料や外注費などで処理します。

事業の本拠を場所借りしているのは好ましくはありません。税務申告上は一つの事業所として扱われても、各種補助金の受給や公的融資に関しては独立した事業として扱ってもらえないことがあるからです。ですから、できるだけ早く自らの名前で本拠を構える(事務所を借りる、事務所用の建物を購入する)必要があります。