勤務する会社に税務調査が行われる場合、その対応をするのは「社長」「経理担当役員」「経理担当部署の社員」「顧問税理士」など、税務申告書の作成に直接的に関わった者ということになります。
しかし、会社の税務申告(会社の利益に課税される法人税の申告)というのは、会社の全ての行動記録の集大成である決算書に基づいて行われることから、思いもよらないところで自身が税務申告に関わっていて、突如、「お声がかかる」という事態もありえます。
★「サラリーマンの税金は給料を払う会社が計算するのでサラリーマンは税務署(税務調査)とは無関係」とはいっていられない場合もあるのです。
■知らないうちに脱税(税額を過少に申告する行為)に加担していた!
いわゆる接待交際費や寄附金のことです。これらは決算書の利益計算においては費用として利益を減少させますが、税務申告においては費用から一定額を除かなければなりません。「法人税が課税される所得=利益+接待交際費や寄附金」となります。
「・・・ということにしておいてね!」といわれて「はい、わかりました」と、悪しき慣習に従うサラリーマンは多いと思います。接待交際費や寄附金をそれ以外の名目にして、税務申告上も認められる費用にしてしまうのです。
この方法は種々雑多でしょう。それゆえに税務署としても当事者に質問するしかないのです。
■自身の不正が発覚する
○在庫を横流しして売却代金を自分のポケットに入れた
脱税(税額を過少に申告する行為)にほかなりません。本来は会社の収益として利益が増え税金も増えます。
○売上代金を着服した
これも脱税(税額を過少に申告する行為)です。会社はその売上代金を回収不能として費用処理し利益を減らしているからです。
■自身の給料に関する税金が増える
税務調査では会社の法人税や消費税だけでなく、サラリーマンの税金の確定手続である年末調整が正しいかの確認が行われます。その際に、控除対象でない配偶者や扶養親族を対象としているなど、税額が過少に計算されている場合には正しい税額に修正されます。不足する税金を税務署に納付するのは会社ですが、会社はその分を請求してきます。
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●税務調査で税務署に対して意見を述べることができる者(会社の不正を税務署に告げたい!)
税務申告書の作成に直接的に関わった者=税務関連手続をする権限がある者に限られます。ですから、全く無関係の一般社員などが、会社が行った税務関連手続(年末調整など)に疑問や不満があったとしても、税務調査が行われている部屋などに立ち入って税務署に対して意見を述べることはできません。不満がある場合には税務署に対する投書などの方法によるしかありません。
しかし、会社の税務申告(会社の利益に課税される法人税の申告)というのは、会社の全ての行動記録の集大成である決算書に基づいて行われることから、思いもよらないところで自身が税務申告に関わっていて、突如、「お声がかかる」という事態もありえます。
★「サラリーマンの税金は給料を払う会社が計算するのでサラリーマンは税務署(税務調査)とは無関係」とはいっていられない場合もあるのです。
■知らないうちに脱税(税額を過少に申告する行為)に加担していた!
いわゆる接待交際費や寄附金のことです。これらは決算書の利益計算においては費用として利益を減少させますが、税務申告においては費用から一定額を除かなければなりません。「法人税が課税される所得=利益+接待交際費や寄附金」となります。
「・・・ということにしておいてね!」といわれて「はい、わかりました」と、悪しき慣習に従うサラリーマンは多いと思います。接待交際費や寄附金をそれ以外の名目にして、税務申告上も認められる費用にしてしまうのです。
この方法は種々雑多でしょう。それゆえに税務署としても当事者に質問するしかないのです。
■自身の不正が発覚する
○在庫を横流しして売却代金を自分のポケットに入れた
脱税(税額を過少に申告する行為)にほかなりません。本来は会社の収益として利益が増え税金も増えます。
○売上代金を着服した
これも脱税(税額を過少に申告する行為)です。会社はその売上代金を回収不能として費用処理し利益を減らしているからです。
■自身の給料に関する税金が増える
税務調査では会社の法人税や消費税だけでなく、サラリーマンの税金の確定手続である年末調整が正しいかの確認が行われます。その際に、控除対象でない配偶者や扶養親族を対象としているなど、税額が過少に計算されている場合には正しい税額に修正されます。不足する税金を税務署に納付するのは会社ですが、会社はその分を請求してきます。
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●税務調査で税務署に対して意見を述べることができる者(会社の不正を税務署に告げたい!)
税務申告書の作成に直接的に関わった者=税務関連手続をする権限がある者に限られます。ですから、全く無関係の一般社員などが、会社が行った税務関連手続(年末調整など)に疑問や不満があったとしても、税務調査が行われている部屋などに立ち入って税務署に対して意見を述べることはできません。不満がある場合には税務署に対する投書などの方法によるしかありません。