中途採用者の扶養控除等申告書についてよく相談を受けます。
扶養控除等申告書は、毎年その年(1月から12月の暦年)の最初の給与をもらうときまでに、給与をもらう本人が記入して源泉徴収義務者である勤務先に提出しなければなりません。便宜上この手続は年末調整の際に行うことから、中途採用者つまり翌年になって採用された者は扶養控除等申告書が未提出となってしまいます(4月に入社する定期採用者もそうです)。
中途採用者の扶養控除等申告書は入社時に記入してもらうに限ります。「試用期間が過ぎてから・・・」では遅すぎます!
採用通知書と一緒に扶養控除等申告書を手渡し、「初出勤の日に持参せよ!」、「持参しない場合には採用を取り消す!」というくらいに徹底すべきです。
扶養控除等申告書は、正規雇用者のみならず、非正規雇用者であっても「この会社で年末調整を受けたい」「この会社がメインの職場」と考えている者には必ず提出してもらわなければなりません。
また、扶養控除等申告書の提出がない者の源泉徴収は、「月額88,000円未満は源泉徴収不要」という方式(常識)ではなく、「月額88,000円未満でも『3%』の源泉徴収をする」という方式になります。この「3%」の源泉徴収を忘れていた場合には、源泉徴収義務者である勤務先が負担しなければなりません。ですから、扶養控除等申告書の入手漏れほど怖いものはないのです。
いうまでもなく、昨今は雇用が流動化しています。「(扶養控除等申告書)をもらう前に辞められた」、「3%はこちらの負担になった」、「辞めた後の住所はわからないので3%は請求できない・・・」ということが頻繁に起こっています。
★扶養控除等申告書という「紙切れ1枚」で扱いが大幅に異なるのです!
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
●記入する住所や家族構成はどの時点の状況によるか?
記入する時点にします。ですから、年初と住所や家族構成が異なっていることもあります。記入後、変動した場合には、再度、扶養控除等申告書を提出します(当初提出分を訂正してもよいです)。
扶養控除等申告書は、毎年その年(1月から12月の暦年)の最初の給与をもらうときまでに、給与をもらう本人が記入して源泉徴収義務者である勤務先に提出しなければなりません。便宜上この手続は年末調整の際に行うことから、中途採用者つまり翌年になって採用された者は扶養控除等申告書が未提出となってしまいます(4月に入社する定期採用者もそうです)。
中途採用者の扶養控除等申告書は入社時に記入してもらうに限ります。「試用期間が過ぎてから・・・」では遅すぎます!
採用通知書と一緒に扶養控除等申告書を手渡し、「初出勤の日に持参せよ!」、「持参しない場合には採用を取り消す!」というくらいに徹底すべきです。
扶養控除等申告書は、正規雇用者のみならず、非正規雇用者であっても「この会社で年末調整を受けたい」「この会社がメインの職場」と考えている者には必ず提出してもらわなければなりません。
また、扶養控除等申告書の提出がない者の源泉徴収は、「月額88,000円未満は源泉徴収不要」という方式(常識)ではなく、「月額88,000円未満でも『3%』の源泉徴収をする」という方式になります。この「3%」の源泉徴収を忘れていた場合には、源泉徴収義務者である勤務先が負担しなければなりません。ですから、扶養控除等申告書の入手漏れほど怖いものはないのです。
いうまでもなく、昨今は雇用が流動化しています。「(扶養控除等申告書)をもらう前に辞められた」、「3%はこちらの負担になった」、「辞めた後の住所はわからないので3%は請求できない・・・」ということが頻繁に起こっています。
★扶養控除等申告書という「紙切れ1枚」で扱いが大幅に異なるのです!
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
●記入する住所や家族構成はどの時点の状況によるか?
記入する時点にします。ですから、年初と住所や家族構成が異なっていることもあります。記入後、変動した場合には、再度、扶養控除等申告書を提出します(当初提出分を訂正してもよいです)。