1日3度の食事は仕事とは無関係にすることですので、これに関する費用を事業としての経費にすることはできません。ただし、接待や打合せでの食事代は交際費や会議費、従業員に忘年会などで提供する食事代は福利厚生費になります。要するに、業務の必要上、自分では食事の場所、時間、内容などを選べない場合にだけその食事代が経費になるということです。
このようなケースは「集団行動(組織の論理に従う)」をしなければならない場合であることから、1人だけでの食事代の扱いについて問題となります。
●仕事場を離れることができない場合
例えば、工場で特定の製造工程の動きを、倉庫で泥棒を1人で長時間見張っていなければならない場合には、自分で食事を選ぶことはできませんので経費にすることができるでしょう(勘定科目は福利厚生費)。
●早出と残業の場合
通常の早出と残業、つまり「十分」始発や終電に間に合い自宅から通勤できる場合は経費にはならないでしょう(食事の提供を受けた者の給与になります)。経費になるのは、始発や終電に間に合わない「かもしれない」早出と残業の場合に提供する食事代です。残業手当以外にこの程度の「ねぎらい」をするのは社会通念として当然であるからです(勘定科目は福利厚生費)。
●出張の際の食事
この分はいわゆる「日当」の中に含まれるということになります(勘定科目は旅費交通費)。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★社長1人だけ(社長とその親族だけ)の会社の場合
★個人事業者の個人事業主の場合
どうなるのでしょうか・・・
みなさん、考えてみてください。
このようなケースは「集団行動(組織の論理に従う)」をしなければならない場合であることから、1人だけでの食事代の扱いについて問題となります。
●仕事場を離れることができない場合
例えば、工場で特定の製造工程の動きを、倉庫で泥棒を1人で長時間見張っていなければならない場合には、自分で食事を選ぶことはできませんので経費にすることができるでしょう(勘定科目は福利厚生費)。
●早出と残業の場合
通常の早出と残業、つまり「十分」始発や終電に間に合い自宅から通勤できる場合は経費にはならないでしょう(食事の提供を受けた者の給与になります)。経費になるのは、始発や終電に間に合わない「かもしれない」早出と残業の場合に提供する食事代です。残業手当以外にこの程度の「ねぎらい」をするのは社会通念として当然であるからです(勘定科目は福利厚生費)。
●出張の際の食事
この分はいわゆる「日当」の中に含まれるということになります(勘定科目は旅費交通費)。
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★社長1人だけ(社長とその親族だけ)の会社の場合
★個人事業者の個人事業主の場合
どうなるのでしょうか・・・
みなさん、考えてみてください。