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【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

源泉徴収漏れがあった場合の仕訳

2009-12-10 17:00:00 | 勘定科目と仕訳
源泉所得税は、給与を受け取る従業員や源泉徴収が必要な報酬を受け取る者(弁護士、デザイナーなど)の負担であることから、源泉徴収漏れがあった場合でも事後的に「源泉所得税相当額の返金」を請求することができます。

■源泉所得税を納付する前に返金を受けた場合

≪借方≫現金あるいは預金
≪貸方≫預り金

ただし、源泉徴収漏れがあった支払いの次以降の支払いで返金してもらう(通常の源泉徴収に源泉徴収漏れ分を加えて天引きする)場合には、支払時に通常する仕訳と同じようにすればよいです。

■源泉所得税の納付後に返金を受けた場合

このケースになるのは税務調査で源泉徴収漏れを指摘された場合だと思います。

税務署に納付した際の仕訳は次のとおりです。

≪借方≫未収入金→返金を求める金額
≪貸方≫現金あるいは預金

そして、従業員などから返金を受けたときに次の仕訳をします。

≪借方≫現金あるいは預金
≪貸方≫未収入金

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★不納付加算税と延滞税の勘定科目

源泉徴収漏れに関してはこの問題が付きまといます(納付期限後に源泉徴収漏れが判明した場合)。

不納付加算税と延滞税は従業員などの負担ではありませんので、「預かる」(勘定科目としては預り金)とか「返金を求める」(勘定科目としては未収入金)という考えはありません。

不納付加算税と延滞税は会社の負担であることから費用処理をしなければならず、勘定科目としては租税公課が適切でしょう。なお、不納付加算税も延滞税も法人税の計算においては損金不算入となります。

★源泉徴収漏れ分を会社が負担する

源泉徴収漏れの原因が会社のミスである(源泉徴収が必要であることを認識していなかった)場合にはこのようにすることもあるでしょう。この場合には源泉徴収相当額を費用処理することになりますが、その費用処理した分についてさらに源泉徴収が必要になります。