goo blog サービス終了のお知らせ 

【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

代位弁済した金額の経理処理

2010-08-18 17:00:00 | 勘定科目と仕訳
取引先などの借入金の保証人になっていて、その取引先などが返済できなくなって肩代わりをした、つまり代位弁済をした場合の経理処理は次のとおりです。

■代位弁済をした

≪借方≫貸付金
≪貸方≫現金あるいは預金

返済先は取引先などに貸している者(金融機関など)ですが、借方の貸付金の相手先は取引先などです。なぜならば、今後、「求償権」を行使して肩代わりした額の弁済を受けなければならないからです。

■求償権を行使して弁済を受けた

≪借方≫現金あるいは預金
≪貸方≫貸付金

■求償権を行使したが弁済を受けられなかった

≪借方≫貸倒損失
≪貸方≫貸付金

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★役員が個人で保証人になっており代位弁済は会社の資金からした

このケースでは代位弁済をする資金を役員が個人的に用意しなければなりません。それを会社が用意した場合には役員に対する貸付金となります(会社の費用とはなりません)。