【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

親族からの借入金は事業主借勘定で処理する?

2012-03-28 17:00:00 | 所得税の確定申告
個人事業者が親族から事業資金を借りた場合、金融機関などの第三者から借りた場合同様に借入金勘定で処理します。事業主借勘定でもよいように思えるかもしれませんが、借入金勘定で処理し返済条件や利率も明確に取り決めておかないと「贈与税」の問題が生じます。

なお、利息については、生計を一にする親族からの借入金である場合には必要経費にできませんので注意が必要です。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

★事業主借勘定の資金源
事業主借勘定が生じるということは、事業主が事業外に資金を保有しているということにほかなりません。ですから、税務署はその資金をどうやって得たかを検討します。この資金の額が、税務署が把握している事業主の過去の所得状況などからして妥当な額であると判断される場合はよいのですが、そうでない場合には税務署に十分な説明ができるように備えておかなければなりません。