雑収入という勘定科目を用いることがあります。雑収入は損益計算書の営業外収益として表示されることから、本業以外のいわゆる副業の収入を雑収入として処理することが一般的です。例えば、遊休地や自社ビルの空室を賃貸している場合の賃貸収入などがその典型です。
雑収入に関して迷うのは次のようなケースです。
≪売上高にすべきでは?≫
本業(売上高)と副業(雑収入)の区別が簡単にできない場合もあります。
「定款に記載している会社の目的(法務局に登記している会社の目的)」、「金額的な重要性」、「収益が発生する期間」などから総合的に判断するしかないと思います。
≪損益計算書における収益と費用の対応関係?≫
雑収入という収益が発生するとともに、それに対応する費用も発生する場合があります。雑収入に対応する費用が売上原価や販売費及び一般管理費に計上されている場合には、損益計算書の「表示順序」において費用が先に計上されて収益が後から計上されるということになってしまいます。これは、売上高が計上された後に売上原価が計上されている(収益が先に計上されて費用が後から計上される)ことからすれば違和感を覚えます。
(1)費用も営業外費用の「雑損失」で計上する
この方法が合理的であるといえます。営業外収益と営業外費用として対応するからです。上記の遊休地や自社ビルの空室の賃貸収入の例では、固定資産税や減価償却費などが雑損失として費用に計上されることになります。
(2)雑収入に対応する費用はないと考える
対応する費用がないというよりも、対応する費用も「本業で負担する」と考えます。遊休地や自社ビルの空室の賃貸収入の例では、固定資産税や減価償却費などは販売費及び一般管理費に計上するということです(売上高あるいは売上総利益に対応させる)。
(1)と(2)のいずれによっても最終的な利益は変わりませんので、処理が簡単な(2)によっていることが多いです。しょせんは、雑収入(金額も少ない副業の収入)なのですから・・・
■消費税の扱いに注意
消費税の税額計算などをする場合の課税売上高や課税標準額を算出するに当たっては、雑収入の分も忘れないようにしてください。消費税を受け取っているのは本業の収益だけではありませんよ!
【雑収入と雑損失を相殺表示する】
会計的には合理的(無駄な科目を減らす?)かもしれません。しかし、消費税の扱いにおいては、あくまでも相殺する前の雑収入が課税売上高や課税標準額の計算の基礎となること、相殺表示する前の雑損失が仕入税額控除の計算の基礎になることにご注意ください。
■税務署は副業の収入に目を付けている
副業の収入は金額も少なく現金で受け取ることも多いので、申告漏れとなっていることがあります。税務署は副業の収入に目を付けています。それからすれば、副業の収入は雑収入で計上し「勘定科目内訳書(科目明細)」の「雑益、雑損失等の内訳書」にその内容を明記しておけば、「当社では副業の収入をちゃんと計上しております!」とアピールできます。売上高に含めてしまえば決算書や勘定科目内訳書からは判断できませんので、税務調査の対象にされる可能性が高くなります。
雑収入に関して迷うのは次のようなケースです。
≪売上高にすべきでは?≫
本業(売上高)と副業(雑収入)の区別が簡単にできない場合もあります。
「定款に記載している会社の目的(法務局に登記している会社の目的)」、「金額的な重要性」、「収益が発生する期間」などから総合的に判断するしかないと思います。
≪損益計算書における収益と費用の対応関係?≫
雑収入という収益が発生するとともに、それに対応する費用も発生する場合があります。雑収入に対応する費用が売上原価や販売費及び一般管理費に計上されている場合には、損益計算書の「表示順序」において費用が先に計上されて収益が後から計上されるということになってしまいます。これは、売上高が計上された後に売上原価が計上されている(収益が先に計上されて費用が後から計上される)ことからすれば違和感を覚えます。
(1)費用も営業外費用の「雑損失」で計上する
この方法が合理的であるといえます。営業外収益と営業外費用として対応するからです。上記の遊休地や自社ビルの空室の賃貸収入の例では、固定資産税や減価償却費などが雑損失として費用に計上されることになります。
(2)雑収入に対応する費用はないと考える
対応する費用がないというよりも、対応する費用も「本業で負担する」と考えます。遊休地や自社ビルの空室の賃貸収入の例では、固定資産税や減価償却費などは販売費及び一般管理費に計上するということです(売上高あるいは売上総利益に対応させる)。
(1)と(2)のいずれによっても最終的な利益は変わりませんので、処理が簡単な(2)によっていることが多いです。しょせんは、雑収入(金額も少ない副業の収入)なのですから・・・
■消費税の扱いに注意
消費税の税額計算などをする場合の課税売上高や課税標準額を算出するに当たっては、雑収入の分も忘れないようにしてください。消費税を受け取っているのは本業の収益だけではありませんよ!
【雑収入と雑損失を相殺表示する】
会計的には合理的(無駄な科目を減らす?)かもしれません。しかし、消費税の扱いにおいては、あくまでも相殺する前の雑収入が課税売上高や課税標準額の計算の基礎となること、相殺表示する前の雑損失が仕入税額控除の計算の基礎になることにご注意ください。
■税務署は副業の収入に目を付けている
副業の収入は金額も少なく現金で受け取ることも多いので、申告漏れとなっていることがあります。税務署は副業の収入に目を付けています。それからすれば、副業の収入は雑収入で計上し「勘定科目内訳書(科目明細)」の「雑益、雑損失等の内訳書」にその内容を明記しておけば、「当社では副業の収入をちゃんと計上しております!」とアピールできます。売上高に含めてしまえば決算書や勘定科目内訳書からは判断できませんので、税務調査の対象にされる可能性が高くなります。