【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

会社の経理と法律

2013-05-12 12:15:00 | 経理業務(帳簿の作成)
会社が行っている経理(会計)には次のような法律が背後にあり、それに従って経理を行う必要があります。

●会社法431条・432条・435条など
会社法とは会社の設立・運営(株主総会、取締役など)・資金調達(株式や社債の発行など)などに関する事項を定めた法律です。その中で決算や記帳に関しての規定を置いています。会社に決算や記帳が必要なのは、株主への配当や債権者との利害調整をするには会社運営に関する諸数値が必要不可欠であるからです。

●法人税法22条など
法人税とは会社などの法人の所得に課税される税金で、その納税義務者や課税方法などは法人税法で定められています。法人税法では、法人税は上記会社法で定める経理方法で計算した利益に課税するとしています。あらゆる税金は世の中における事象や物などを課税の対象としていますが、法人税は会社の活動の結果獲得した利益を課税の対象としているのです。

上記の条文は下記の法務省のサイトで読むことができます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

いずれの条文も専門用語が用いられていますが、全く意味不明ということはありませんので、ご一読をおすすめいたします。

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★法律で経理の全てを定めることはできない
経理は会社のあらゆる行動の内金銭で測れるものを対象としていることから、それらのパターンは無限に考えられます。ですから、法律で全てを定めることはできないのです。だからといって、法律に定めがない場合には「自身に都合のよいように好き勝手にしてよい」という訳ではありません。「法律の趣旨」「社会正義」「慣習」「常識」などから総合的に判断しなければならないのです。

★まずは法律が要求する事項(事務手続)とそのスケジュールを認識する
これが大切です。事業年度終了後2か月以内に法人税の申告はしなければなりません。法人税は利益に課税されますので、利益を計算するための決算を済ませなければなりません。この決算を確定するのは株主総会です。