【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

個人事業者の経理と法律

2013-05-12 12:30:00 | 経理業務(帳簿の作成)
個人事業者が行っている経理(帳簿付けや儲けの計算)には次のような法律が背後にあり、それに従って経理を行う必要があります。

●商法19条など
商法とは商人(個人事業者)の営業、商行為その他商事に関して定めた法律です。その中で商業帳簿の作成を義務付けています。帳簿を作成していない商人とは安心して取引できないからこのように定めているのです。「信用」は資本主義社会の根本です。

●所得税法231条の2など
所得税とは個人の所得に課税される税金で、その納税義務者や課税方法などは所得税法で定められています。所得のひとつである事業所得は「収入(売上)-必要経費」として計算されますが、この計算は納税義務者が自ら作成する帳簿に基づいて計算します。そこで、所得税法では帳簿についての定めをしているのです。

上記の条文は下記の法務省のサイトで読むことができます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi

いずれの条文も専門用語が用いられていますが、全く意味不明ということはありませんので、ご一読をおすすめいたします。

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★個人事業者の記帳は「適当!」でよい

このような迷信がありますがそんなことはありません。多くの個人事業者が零細で事務能力も低いので記帳の精度が低いだけです。

★所得税法が要求する記帳の水準が上がりました(平成26年から)

【国税庁サイト】「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm