【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
身近な疑問の解説と役立つ情報の提供をさせていただきます。

「電子取引」で規制すべき人たち

2023-01-21 15:30:00 | 経理業務(帳簿の作成)
インボイスとともに「電子取引」が中小零細事業者を困惑させています。コロナ禍や不安定な国際情勢から日増しに事業環境が悪化する中、「これ(インボイスと電子取引)を機に廃業する」という弱気な事業者さえ現れています。

電子取引とは、平たくいえば「物の動きやサービスの提供を除いて、取引の全てをネットで完結させる取引」のことです。ネットショップ、旅行予約サイトなどのことです。電子取引における取引記録は、当事者が意識的に紙に印刷しない限りそのすべてが自身で管理するPCやクラウド、相手先のそれらにしか残りません。「電子取引」はこのネット取引における取引記録の消失を防止するための規制に他なりません。

ネットが普及した昨今、「常軌を逸した」ネット取引を行い多額の利益を得ている人が多数出現しています。それでいて、自身がどれだけの利益を得ているかを正確に把握しておらず、利益を計算する手段(記録)さえない人もいます。

事業に関する支出(事業上の費用となる)のほとんどをネット上で行う人もいます。「何でもスマホ!」という人もいます。このような人たちは、取引に関する記録が手元にはなく、必要に応じてサイトにアクセスすることによって取引状況を確認しています。

「電子取引」で規制すべきはこのような人たちです。「ネットなので記録は残らないのは当然!」「事実関係を明らかにするのが税務署の仕事(税務署がそれをできないのであれば課税されない)!」などといって、「あっけらかんと」している人たちです。このような人たちは、「電子取引」で定めているような「生やさしいやり方」ではどうすることもできません。

========

アマゾンや楽天などの大手ネットショップで購入し、決済はクレジットカードかコンビニ払い、このような電子取引しかしておらず、しかも金額も件数も大したことがない場合には、「電子取引」で定められているような「ファイルを保存して」「タイムスタンプを付して」「検索簿を作成して」など全く必要ありません。従来どおり、ネット取引の画面を紙に印刷するという方法で十分です。

【PR】記事の内容と直接的な関連はありません。