【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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溜まっている領収書の処理(利益が出れば使えばいい)

2021-07-31 10:00:00 | 経理業務(帳簿の作成)
領収書は溜めておき、決算時に利益の状況を見てまとめて処理をすることがあります。一見合理的に思えるこの方法ですが、結果として決算書を汚してしまい、最悪の場合には社長に課税がされるという結果になる場合があります。

◆多額の「仮払金」「役員(社長)貸付金」

領収書の処理はしていないとはいっても、その領収書に相当する出金はされているわけですから、その金額は「仮払金」あるいは「役員(社長)貸付金」として積み重なっています。この勘定科目は「未精算の出金」を意味しますので、決算時にはゼロにしなければなりません。この作業が非常に大変で、経理担当者や税理士を困らせます。

「未精算の出金」が残った場合は、「それを受け取ったのは社長である」と考えられますので税務署は社長に対する給与として課税をしてきます。

◆多額の「現金」

「仮払金」や「役員(社長)貸付金」を生じないようにするため、実際には出金があっても出金処理をしない場合があります。そうすると今度は現金勘定が異常に膨らみます。本来は減っている現金を帳簿上は減らしていないからです。

出金処理をしないというのは、結局、「仮払金」や「役員(社長)貸付金」という「未精算の出金」が現金勘定に紛れているだけです。

◆多額の「役員(社長)借入金」

支払いを社長のポケットマネーでしておいて、決算時に「役員(社長)借入金」を相手勘定にして費用を計上するという方法もあります。この方法でしたら「仮払金」や「役員(社長)貸付金」は生じませんが、十分なポケットマネーがなければできません。

税務署は「役員(社長)借入金」が多額にあると、ポケットマネーを「捻出する」ために「売上を除外しているのでは?」と疑います。

◆領収書の処理を遅らせても結果は同じ

領収書の処理を遅らせるとその歪みが決算書のどこかに表れます。領収書はタイムリーに処理をして、予想利益(見込税額)を可能な限り正確に算出して、軌道修正は早めに行うのが賢明です。

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★「事業年度末近く」に預金から多額に引き出す(厳禁です!)

事業年度末近くになって、預金から多額に引き出しをして、それを未処理になっている領収書の精算に充当するという方法をとる場合があります。

事業年度が4月1日から翌年3月31日の会社が、「3月31日」に預金から多額に引き出しをして、領収書の精算作業を「4月1日以降」に行う方法です。これは絶対にやめてください。この方法では、領収書に相当する費用が「その年度に」認められないことがあります。

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