【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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電子取引?(業者によるあおりにご注意!)

2023-12-28 20:01:00 | 経理業務(帳簿の作成)
来年1月から電子取引のデータ保存が義務付けられます。従来は紙へ印刷して保存しておけばよかったのですが、データによる保存をしなければなりません(紙への印刷は不要です)。取引先からの圧力がすごかったインボイスとは違って、この電子取引は関心の薄い事業者が多いのが実情です。

◆業者による「あおり」

電子取引に危機感を抱いている人の共通点は業者にあおられたということです。あらゆる制度が変わるとき、それに関連する民間業者は便乗して儲けようとします。需要を喚起するためであれば必要以上に恐怖心をあおるというのは常套手段です。

◆取引先の要請

いまだ関心の薄い電子取引ですが一部企業は電子取引に対して積極的です。そのような企業が主要取引先である場合にはその企業の方針に合わせて電子取引に適応するしかありません。

◆電子帳簿にスキャナ保存

電子帳簿とスキャナ保存(領収書など)を電子取引と混同している人がいますが、全く別物です。電子帳簿とスキャナ保存は事業者による「選択適用」ですが電子取引は「強制適用」です。

◆保存作業と保存スペースが不要となるメリットも

電子取引データの保存には手数も要しますが、ペーパーレス化というメリットもあります。電子データで保存しておけば紙への印刷は不要で、紙書類の保存作業も保存スペースも不要です。ですから、メリットがある場合は積極的に電子取引を導入してください。

◆税務調査における扱い

電子取引については紙に印刷した書類は「ないもの(証拠とはならない)」として扱われます。税務調査が行われるとなったら、急いで取引業者のサイトからデータをダウンロードしなければならないということです。

来年の春以降、電子取引のデータ保存義務化後の期間を含む税務調査が続々と行われます(トップは1月決算の会社です)。

【調査官】この電子取引のデータを見せてください

【社長と経理担当者】電子取引???当社では電気関係は扱っておりません。電気代は銀行口座振替です。その請求書はネットで閲覧できたと思います。口座振替はネット銀行でしていますが通帳は印刷していません。

【調査官】それが電子取引です。

結果に注目です。

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