【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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不動産管理会社に支払う管理手数料その他の費用(不動産所得の必要経費)

2015-08-01 10:00:00 | 相続・贈与、資産運用、節税
不動産管理会社に入居者の募集、家賃の集金、物件の維持管理までをトータルに依頼している場合には、管理手数料だけでなく様々な費用が請求されます。不動産管理会社から渡される報告書(請求書)の中には毎月生じるものと臨時に生じるものとがあります。

管理手数料は毎月生じます。管理手数料は不動産管理会社の基本的な報酬で通常は家賃の一定割合とされています。家賃が一定であれば管理手数料の額も変わりません。管理手数料は青色申告決算書や収支内訳書の既定の勘定科目にはないので勘定科目を新設しなければなりません。ただし、会計ソフトの場合には既定の勘定科目があることが多いです。

管理手数料以外に臨時に請求される費用の典型は修繕費です。さらに修繕費といっても内容は種々雑多です。比較的少額で頻繁に生じるもの(例えば蛍光灯の交換)から多額で臨時に(特別に)生じるもの(例えばエアコンの取り換え、畳の張り替え)までがあります。勘定科目としては修繕費ではなく減価償却資産(建物、建物付属設備、工具器具備品など)として計上しなければならないものもありますので注意が必要です。また、この判断をするには不動産管理会社から支出の内容に関して詳細な報告(契約書、見積書、請求書、領収書など)を受けておく必要があります。

新たな入居者との契約を成立させた際には手数料が請求されます。この手数料(仲介手数料)についても青色申告決算書や収支内訳書の既定の勘定科目にはないので勘定科目を新設しなければなりません。会計ソフトにも既定の勘定科目はないので、支払手数料などの適切な勘定科目で処理するか仲介手数料という勘定科目を新設しなければなりません。

管理会社が火災保険料や地震保険料の契約と保険料の支払いを代行する場合があります。これは損害保険料にほかなりません。

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★不動産管理会社からの報告書

不動産管理会社は、家賃から管理手数料などの諸費用を差し引いた金額=家主の取り分を計算した報告書を毎月作成します。この報告書に関する仕訳は次のように行います。

≪借方≫現金あるいは預金+管理手数料+修繕費+その他の費用
≪貸方≫賃貸料(このほかに保証金などが生じる月もあります)