■資産計上の必要はないのか?
その必要はありません。
ISOは法的な権利でもなく、譲渡することもできませんので無形固定資産(特許権や営業権など)には該当しません。
また、ISOは1年ごとに更新の必要があることからISO関連費用の効果が支出後数年に及ぶと考えることはできず、したがって繰延資産(建物を賃貸するための権利金など)にも該当しません。
以上から、ISO関連費用はその支出があった事業年度の費用として処理することになるということです。
■数ある関連費用をどの勘定科目で処理すべきか?
かなり迷うと思います。なぜならば、既成の勘定科目に適当なものがないからです。
●登録審査前のコンサルティング(研修)費用
研修費、支払手数料、支払報酬、雑費などが妥当なところでしょう。
●審査登録費用
支払手数料、会費、雑費などが妥当なところでしょう。
●登録後の維持更新費用
支払手数料、会費、雑費などが妥当なところでしょう。
ISOに関連する費用は継続して発生します。ですから、「ISO関連費用」などの勘定科目を特別に設けて処理するのも一法だと思います。
その必要はありません。
ISOは法的な権利でもなく、譲渡することもできませんので無形固定資産(特許権や営業権など)には該当しません。
また、ISOは1年ごとに更新の必要があることからISO関連費用の効果が支出後数年に及ぶと考えることはできず、したがって繰延資産(建物を賃貸するための権利金など)にも該当しません。
以上から、ISO関連費用はその支出があった事業年度の費用として処理することになるということです。
■数ある関連費用をどの勘定科目で処理すべきか?
かなり迷うと思います。なぜならば、既成の勘定科目に適当なものがないからです。
●登録審査前のコンサルティング(研修)費用
研修費、支払手数料、支払報酬、雑費などが妥当なところでしょう。
●審査登録費用
支払手数料、会費、雑費などが妥当なところでしょう。
●登録後の維持更新費用
支払手数料、会費、雑費などが妥当なところでしょう。
ISOに関連する費用は継続して発生します。ですから、「ISO関連費用」などの勘定科目を特別に設けて処理するのも一法だと思います。