【実録】会計事務所(公認会計士・税理士)の経理・税金・経営相談

大阪市北区の築山公認会計士事務所(築山哲税理士事務所)です。
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事業主借を「取り返す」

2013-09-25 17:00:00 | 所得税の確定申告
事業主借勘定とは、事業主が事業外の資金(記帳の対象でない)を事業用の資金に投入した場合(この時点で記帳の対象になる)に用いる勘定科目で、次のように仕訳をします。

≪借方≫現金≪貸方≫事業主借

この事業主借相当額の「返金」を受けたい場合には返金を受けることができます。仕訳は次のとおりです。

≪借方≫事業主借(事業主貸)≪貸方≫現金

借方は事業主貸でもよいと思います。つまり、収益と費用に影響しないような処理であればよいということです。

ただし、返金を受ける額が当初の事業主借勘定の額と大幅に違う場合には事業主貸勘定で処理するほうが妥当だと思います。なぜならば、両者に関連性がなく事業主借の返金とはいえないからです。また、年度が変わってから返金する場合には、前年度以前の事業主借はすでに精算されて元入金に組み入れられていますので、返金時は事業主貸勘定(あるいは元入金勘定)を用いるしかありません。

★事業外の資金で事業分の支払いをして、後日、事業用の資金から引き出した。

このようなことは多いと思います。

事業外の資金で事業分の支払いをしたときに次の仕訳をします。

≪借方≫旅費交通費、交際費、消耗品費、通信費など≪貸方≫事業主借

この時点では事業用の資金は動きません。

後日、事業用の資金から引き出したときは次の仕訳です。

≪借方≫事業主借(事業主貸)≪貸方≫現金

この二つの仕訳の日付がほとんど離れていない場合には次の仕訳でもいいと思います(事業主借勘定を使わない)。

≪借方≫旅費交通費、交際費、消耗品費、通信費など≪貸方≫現金

★事業外の資金で事業分の支払いをした(事業用の資金からは引き出さない)。

≪借方≫旅費交通費、交際費、消耗品費、通信費など≪貸方≫事業主借

この仕訳だけになります。

しかし、次の仕訳でもよいと思います。事業外の資金を現金勘定に受け入れて、直ちに支払いをしたと考えます。

≪借方≫現金≪貸方≫事業主借
≪借方≫旅費交通費、交際費、消耗品費、通信費など≪貸方≫現金

上の仕訳借方の現金と下の仕訳貸方の現金は同額です。