このような節税ノウハウがあるそうでが、ノウハウと呼べるかは疑問です。要するに、「損益通算」のことです。損益通算とは、不動産所得や事業所得がマイナスの場合に他のプラスの所得からマイナスの額を差し引くことです。これは「裏技」でもなんでもなく、税法で認められている合法的方法です。
サラリーマンが営んでいる副業が赤字(所得がマイナス)であれば、その赤字を勤務先からもらう給与所得(給料や賞与など)と損益通算できますので、自ら確定申告をすれば給与から源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
問題は次の点です。
■雑所得でなく事業所得として申告する
雑所得の赤字は損益通算できません。そこで、雑所得を事業所得として申告するのです。サラリーマンの副業がすべて雑所得となるわけではありませんが、事業所得になるケースは限られてくると思います。
■自宅関連費用や私生活での出費を「目一杯!」必要経費にする(事業所得として認められるとして)
「目一杯!」といっても、営んでいる副業と全く無関連な出費は必要経費にはできません。例えば、副業の全てがネット上で行えるのに自家用車の減価償却やガソリン代を必要経費にするなどがその典型です。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
★所得がマイナス(赤字)=財産が減っている
ということです。サラリーマンの副業が赤字であるならば、副業を行うことによって給料で稼いで貯めた貯金を取り崩しているのです。そんな副業は長続きしません(やめなければなりません)。
★特定の年度だけ赤字になる(所得計算の特性)
事業は年度に関わりなく継続しますが、所得は年度ごとに(1月から12月に区切って)計算します。そこで、特定の年度の「収入が偶然少なくなる」あるいは「必要経費が偶然多くなる」ことによって赤字になる年度もあるのです。「将来のために多額の広告宣伝活動を行った」「複数の従業員を競わせて選別した(余分な給料を払った)」場合などは、特定の年度に必要経費が多く計上されます。
長期的には(複数の年度を通算すれば)「収入-支出(必要経費)>ゼロ」となり、ゼロを超える部分が事業主の取り分でなければ事業は継続できません。ですから、「事業所得が赤字!」「節税できた!」といって喜んではいられないのです。
★所得税の申告は自主申告です
「とりあえず」、好きなように申告書を書いて提出できるのです。これを正すのは、いうまでもなく税務調査です。
サラリーマンが営んでいる副業が赤字(所得がマイナス)であれば、その赤字を勤務先からもらう給与所得(給料や賞与など)と損益通算できますので、自ら確定申告をすれば給与から源泉徴収された所得税の還付を受けることができます。
問題は次の点です。
■雑所得でなく事業所得として申告する
雑所得の赤字は損益通算できません。そこで、雑所得を事業所得として申告するのです。サラリーマンの副業がすべて雑所得となるわけではありませんが、事業所得になるケースは限られてくると思います。
■自宅関連費用や私生活での出費を「目一杯!」必要経費にする(事業所得として認められるとして)
「目一杯!」といっても、営んでいる副業と全く無関連な出費は必要経費にはできません。例えば、副業の全てがネット上で行えるのに自家用車の減価償却やガソリン代を必要経費にするなどがその典型です。
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★所得がマイナス(赤字)=財産が減っている
ということです。サラリーマンの副業が赤字であるならば、副業を行うことによって給料で稼いで貯めた貯金を取り崩しているのです。そんな副業は長続きしません(やめなければなりません)。
★特定の年度だけ赤字になる(所得計算の特性)
事業は年度に関わりなく継続しますが、所得は年度ごとに(1月から12月に区切って)計算します。そこで、特定の年度の「収入が偶然少なくなる」あるいは「必要経費が偶然多くなる」ことによって赤字になる年度もあるのです。「将来のために多額の広告宣伝活動を行った」「複数の従業員を競わせて選別した(余分な給料を払った)」場合などは、特定の年度に必要経費が多く計上されます。
長期的には(複数の年度を通算すれば)「収入-支出(必要経費)>ゼロ」となり、ゼロを超える部分が事業主の取り分でなければ事業は継続できません。ですから、「事業所得が赤字!」「節税できた!」といって喜んではいられないのです。
★所得税の申告は自主申告です
「とりあえず」、好きなように申告書を書いて提出できるのです。これを正すのは、いうまでもなく税務調査です。