たわ言

思いつくまま

民生委員

2016-08-08 16:07:41 | 日記
  町の自治会長からの回覧。要旨は民生委員の任期が来るから、次期の委員は自治会の決定により推薦するというもの。自治会が委員を派遣するようなものだった。
 仕事は〔町の自治会〕会員の安全安心のために活動し、その趣旨は自治体活動と同じ」としている。
  世の中には民生委員を一種の名誉職・特定の者の職とみる向きがある。

 この自治会の趣旨に私はそう思わない。 まず、援助の対象とする者は自治会会員でなく住民なんだ。自治会に入っていない住民もいるんだ。
  民生委員は法「民生委員法以下同じ」には「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める」とある。その職務は1①住民の生活状態を把握する。②援助を必要とする者には日常生活を営めるよう相談に応じ、助言その他の援助をを行う。③援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために情報の提供その他の援助を行う。④社会福祉事業者、社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、活動を支援する。⓹福祉事務所、その他関係行政機関の業務に協力する。2 住民の福祉の増進を図るための活動を行う。
 民生委員は「職務に関して都道府県知事の指揮監督をうける」であって、特別職の地方公務員、町の自治会の支配下にあるものでない。民生委員の推薦は都道府県知事がする。知事が推薦するにあたっては、市町村に設置する民生委員推薦会が推薦した者。上を受けて厚労大臣が委嘱するもので、 町の自治会は下の下のその下請けをするだけだ。
 推薦されるものは、①人格識見が高い。②広く社会の実情に通じている。③社会福祉の増進に熱意のある者。④児童福祉法の児童委員を兼ねるので児童委員としても適当である者

 私は月1回、その来訪を受け相談・助言の援助を受けている、 現委員はまさに人格識見からみて適職。再任を妨げる条文もないので、折角ラポートがとれるようになったところなので、再任してほしいと思っている。      まいる
コメント
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