婢将女(ひしょうじょ)日記

ニダの創氏改名・通名の大問題を叩く!日本人の生命と安全のために

3号年金を妻が貰えない訳

2009-08-14 10:01:13 | 政治への怒り
サラリーマンの扶養資格のある妻、年金を長年掛けていても受給対象にならないケースがある。
妻が生計を共にし、扶養資格を得ていたという事実を証明できないと、役所の言う「実際の妻」という、たとえば、夫の単身赴任先で、妻気取りで生活している愛人という立場の女に、年金やその記録を持っていかれるのだ。

年老いて後、知らないうちに年金資格が奪われていた等と言う話があっていいのだろうか。役所の発想は、頭がおかしい状態ではないのか。

妻が亡くなった後、夫と愛人が生活を共にし籍をいれずに長年連れ沿い、面倒を見ていたケースとは違うこの様なケースで、妻の権利が奪われる事などあっていいのか。
社会的混乱を生みそうである。
さらにおかしい事には、愛人も妻も年金資格を得るのではなく、どちらかに限定されるのだという話。一つの年金記録が、たくさんの扶養者の資格になるというのも変な話なのでそうなるのは当たり前ではある。たとえば妻の年金資格を、何人もの愛人が共有するなどあっては困るので、当然であろう。

しかし、実際生活していない単身赴任中の夫を持つ妻が、受給資格を奪われるというこの話。配偶者の皆様、この問題はとても大きな問題ですよ。
しっかりこの問題の本質を調査し、今のうちから対応しないと、働けない老後になってから、とんでもないことになります。
ついつい、元朝鮮の反日で日本人を怨む役人が悲嘆にくれる日本人を、自殺に追い込みたがってるなどと、妄想してしまうのですが。

さて、扶養者であった証明としては、過去の健康保険証が重要になってくるようです。年金と健康保険は連動しており、健康保険証を持っていれば、国民健康保険の三号の資格があったと認められるとのこと。健康保険証は捨ててはいけません。(ついでに顔写真つきの指紋入りのほうが、もっと安心かもしれませんね)

しかし、ここで変だと思われないだろうか。
社会保険庁の年金記録では、妻の名と生年月日、妻の年金番号が書き込まれている訳で、当然のごとく日本人として戸籍を有し、運転免許証の氏名と戸籍などの身分を証明できるものを保持している者が、これを無視した形で、何故年金を奪われるのかということです。

さて、『愛人』に扶養の配偶者と同じ通名をつかわれた場合、外国人が帰化の際に創氏改名した場合が問題では、ないのかと見るのです。

そう、ここで言う愛人とは、外国人ことに、朝鮮や中国の方々と特定できます。
何故、最近にわかに花の銀座のホステスは、朝鮮や中国の外国人ばかりになったか、わかったような気がする。
愛人となり、いずれは実質上の妻として、日本人の妻の年金を横取りするため、体を張って愛人となっているということも考えられなくもない。
日本の男性諸氏の皆様、「やらせる」ホステスには、ご注意を。国益を損ないます。

こちらの中韓も、付け入る隙と穴は何でも使うという浅ましい発想か、売春が換金という発想のさすがはモラルのない共産主義的発想とあきれるばかりである。

中国共産党はさらに、彼らの支配下に置くため、「オカマを掘る」という行動も取るらしい。うすぎたない社会体制だ。
役人の一部の反日は、朝鮮や中国に日本の年金資金を流すべく、なにやらよからぬ事をしているようで、捜査が必要なようです。