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天道の真髄は如何に?

【建基法第43条の接道は舗装は要らないのか?】

2024-03-23 19:03:33 | 接道
(敷地等と道路との関係)

第43条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

 自動車のみの交通の用に供する道路

 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

第6章 道路舗装に関する設計基準 
 
6.1 道路舗装について 
 
6.1.1 道路舗装の機能
道路舗装の果たす機能としては、
① 路面に緻密な層を設けることにより、雨天時の路面の泥濘化や乾燥時の砂塵を防止
し、快適性を保持すること。
② 路面の平坦性を良好にするとともに適度のすべり抵抗性を持たせることにより、車両
通行時や歩行時の快適性や安全性を向上させること。
③ 周辺の環境に適合した舗装材料を使用することにより、良好な道路景観や沿道環境
を創出すること。
等があげられる。
 さらに、道路舗装が有するこれらの機能を交通の用に供しながら相当期間にわたり維持し
ていくためには、交通荷重および降雨や日照など自然条件の作用に対する耐久性を確保す
ることが必要である。そのためには、舗装の基礎となる路床がこれらの荷重を十分支持できる
よう、適切な構造の舗装を構築し、表層からの交通荷重を分散するとともに、温度変化や降
雨などの自然環境の作用に耐えることができるように舗設する必要がある。
 舗装の機能の分類について、図 6.1.1 に示す


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