go to 事業が、日本国中に感染拡大させて、其の結果菅義偉政権が多くの感染者の大量殺戮をしたことは、殺人罪への未必の故意である!
日本国憲法
第3章 国民の権利及び義務
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
※ 私有財産を「公共のため」に用いるときは、正当な補償をすべき。
【財産権】憲法29条全項解説!不可侵の原則・公共の福祉による制限・正当な補償など
第12条、第13条、第29条2より、財産権は、権利濫用に成らずに公共の福祉に反する様な用い方は、立法その他の国政上、重んじられることはなく制限される。
従って、公が公共の福祉に反する財産権の用い方と認めた場合は、其の財産権を差し止めらけれる。財産権は、侵すべからざる権利であるが、法律で予め公共の福祉に反する財産権の用い方を具体的に決めている場合は、権利者は此れに従うしかない。
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