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民事訴訟 【訴訟審理 裁判関与者の役割分担】逐次追加

2014-06-14 00:38:59 | 民事訴訟法

民事訴訟
訴訟審理
裁判関与者の役割分担
当事者主義と職権主義
〇[処分主義] 訴訟の開始及び終了に関しては当事者の意思が尊重される。

[審理過程に於ける当事者と裁判所の役割分担]
〇[弁論主義] 審理のための資料の収集に関しては当事者が支配権を持つ。
〇[職権進行主義] 口頭弁論を中心とする審理の場の設定及び其の運営の面では裁判所が積極的役割を果たす。

〇[釈明の問題] 裁判書が当事者の資料提出に関して当事者に働き掛けることが出来る義務及び権限をいう。
〇[赤面権の問題] 当事者が裁判所の裁判手続が遵法されているかを監視する権限をいう。

弁論主義
意義 弁論主義とは訴訟の審理の為の資料の提出を当事者の権限とする原則をいう。
一、裁判所は当事者が主張して居ることに限って判決の基礎とすることが出来る。⇒訴訟資料と訴訟資料とは明確に区別される。「当事者のどちらであるかは問わ無い」(最判昭和46年6月29日判時636・50〔101〕) (最判昭和27年11月27日民集6・10・1062〔102〕)
二、裁判所は当事者間に争いの無い事実は証拠調べをする事無く判決の基礎としなければなら無い(自白の拘束力)。
三、裁判所は当事者の申し出の無い証拠方法を職権で取り調べることは出来無い。(最判昭和46年6月29日判時636・50〔101〕) (最判昭和昭和27年11月27日民集6・10・1062〔102〕)

※「弁論主義」は当事者と裁判所との間で資料の提出につき当事者の支配権を認めることである。⇒対立当事者間での権限分配の問題では無い。

相手方に有利、自己に不利な事実主張や証拠提出についても、裁判所は此れを認め相手方有利の判決を下す(最判昭和41年9月4日民集20・7・1314〔103〕)。⇒ 一、の法理については、「主張共通の原則」、三、の法理については、「証拠共通の原則」という。

妥当範囲及び根拠 「弁論主義」:民事訴訟の重要な基本原理。民事訴訟法には此れを直接定めた規定は無い。

排除:私人が自由に処分することが出来無い身分関係を巡る訴訟である「人事訴訟」では、「訴訟要件の審理」については「弁論主義」は排除或いは制限される。
人訴(職権探知)第二十条  人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
[民事訴訟で弁論主義が採られている根拠]:下の二大説が対立
〇民事訴訟の対象⇒私的自治の原則の妥当する実態法上の権利義務を巡る紛争⇒訴訟の審理に当たっても出来る限り当事者の意思を尊重すべきであると言う要請(処分権主義にも共通の要請)に基づくとする見解(本質説)。
〇此の他(手段説)⇒訴訟の結果(判決)に最も強い利害関係を持つ当事者に資料の提出を任せる⇒裁判の内容を出来る限り真実に近付ける為の最良の手段である。
〇此の他、(多元説)というものがある。

 ?弁論主義が適用される事実 ?実体法の定める要件に直接該当する事実である「主要事実(直接事実)」?主要事実を推認するのに役立つ「間接事実」、?証拠の信用性に関する「補助事実」

職権探知主義の対義語。通説によると、資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権限および責任とする建前のこととされ、具体的には以下の三つの内容に分けて考えられる。なお、弁論主義の適用される事実は主要事実に限られ、間接事実や補助事実には適用されないというのが通説である点に注意を有する。詰まり裁判所が此れ等の事実を職権探査し、証拠として採用し判決に生かすと認められていた⇒当事者の一方については、不当に不意打ちを喰らわせられる。

(3)釈明 
①意義 (釈明権等)第百四十九条  裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。
2  陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。
3  当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。
4  裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。

(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)第百五十七条  当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2  攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

②行使 釈明権:事件を審理している裁判長の権限であるが合議制で審理為される場合は陪席裁判官も裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる(第百四十九条2項)。当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる(当事者の求問権:第百四十九条3項)。
 釈明権の行使が出来る時期:
(弁論準備手続における訴訟行為等)第百七十条  裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。
5  第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。
 また、期日外でも出来る(第百四十九条1項前段参照)⇒電話やファックスを使って為してもよいとされている。
〇釈明の内容を相手方に通知しなければなら無い場合⇒第百四十九条4項 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。⇒「双方審尋主義を実質的に保障」

民事訴訟規則63 (期日外釈明の方法・法第149条)

1 裁判長又は陪席裁判官は、口頭弁論の期日外において、法第149条(釈明権等)第1項又は第2項の規定による釈明のための処置をする場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

2 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について前項の処置をしたときは、裁判所書記官は、その内容を訴訟記録上明らかにしなければならない。

4専門委員

 平成15年の法改正により、「専門委員の制度」を設けられた。裁判所は必要に応じて専門委員を呼んで専門的知見に基づく知見を聞くことが出来る。

 ○専門委員~法律以外の専門的知見⇒(代表例)知的財産権、医療過誤、建築関係の紛争等

 ○専門委員の関与

 (専門委員の関与) 第九十二条の二  裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。

 2  裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。

 3  裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。

 (専門委員の関与の決定の取消し) 第九十二条の四  裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない

 裁判所法(裁判所調査官)57条 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。

2 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。

 

知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務第九十二条の八  裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。

一  次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。

 イ 口頭弁論又は審尋期日

 ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続 

 ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続

 ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続

 二  証拠調べの期日において、証人当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。

 三  和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。

 四  裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

 (知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避) 第九十二条の九  第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。 2 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。

 ※参考条文

 (裁判官の除斥) 第二十三条  裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

 一  裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。

 二  裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

 三  裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

 四  裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。

 五  裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。

 六  裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

 2  前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

 (裁判官の忌避) 第二十四条  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

 2  当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

 ※参考条文

(裁判官の除斥)第二十三条  裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

 一  裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。

 二  裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。

 三  裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。

 四  裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。

 五  裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。

六  裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

 2  前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

 (裁判官の忌避) 第二十四条  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

 2  当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

 (除斥又は忌避の裁判) 第二十五条  合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

 2  地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

 3  裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

 4  除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

 5  除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 (除斥又は忌避の裁判) 第二十五条  合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。

 2  地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

 3  裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

 4  除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

5  除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

5職権進行主義

 ① 期日 

 ○職権進行主義の意義 訴訟手続きの進行に付き主導権を当事者で無く裁判所に認めることである。

 ○期日 裁判所や当事者等訴訟に参加する総ての人達が集まって訴訟に関する行為の為に設定される時間である。期日は裁判長の権限で指定され、当事者の都合で偏向される事は厳格な制限が加えられる。

 ○期日の種類 弁論準備手続き期日、和解期日、進行協議期日等がある。

 (期日の指定及び変更) 第九十三条  期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。

 民事訴訟規則35 (受命裁判官等の期日指定・法第93条) 受命裁判官又は受託裁判官が行う手続の期日は、その裁判官が指定する。

 第九十三条 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。

 (期日の呼出し) 第九十四条  期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

 2  呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

 ○口頭弁論期日において弁論を終結して判決言い渡し期日を指定した場合には、不出頭のま当事者に対して呼び出し条を送付する必要は無い(最判昭和23年5月18日民集25115、最判昭和56年3月20日民集352219113〕)

 民事訴訟規則156 (言渡期日の通知・法第251条) 判決の言渡期日の日時は、あらかじめ、裁判所書記官が当事者に通知するものとする。ただし、その日時を期日において告知した場合又はその不備を補正することができない不適法な訴えを口頭弁論を経ないで却下する場合は、この限りでない。

民事訴訟規則62 (口頭弁論期日の開始)口頭弁論の期日は、事件の呼上げによって開始する。

 ○予定された訴訟行為が゜終了したとき、または裁判長による弁論の終結、延期、続行等の宣言によって終了する。

 (期日の指定及び変更) 第九十三条 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。

 民事訴訟規則37(期日変更の制限・法第93条)期日の変更は、次に掲げる事由に基づいては許してはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

一 当事者の一方につき訴訟代理人が数人ある場合において、その一部の代理人について変更の事由が生じたこと。

二 期日指定後にその期日と同じ日時が他の事件の期日に指定されたこと。

 ○当事者の合意を在っただけでは此の要件を満たすものでは無い(最判昭和50年7月21日判時79176114〕)。

 ○代理人が準備が不十分であると述べただけの場合も此の要件を満たさ無い(最判昭和5797日判時106285115〕)。

 民事訴訟規則64(口頭弁論期日の変更の制限) 争点及び証拠の整理手続を経た事件についての口頭弁論の期日の変更は、事実及び証拠についての調査が十分に行われていないことを理由としては許してはならない。

(期日の指定及び変更) 第九十三条 4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。

○当事者本人が病気で出席出来無い場合も、代理人を選任出来無い等そのほかの事情を明かに出来る資料を提出出来無い場合には、やむをえない自由があるとは言え無く偏声は認められない。(最判昭和28年5月29日民集75623)。

○期日の延期 期日を開始したが予定された訴訟行為を全く行わずに新たに期日を指定して終了すること。其れを許す要件については変更の場合と同様に考える。

○期日の続行 期日を開始し予定された訴訟行為を行ったが弁論の終結に至らなかった場合に、新たな期日を指定すること。新たな期日が指定されると言う意味では変更や延期と共通点を持つが、其の期日が予定通り実施された点で異なり、従って其の要件は特に定められてい無い。

 
 
                                                       


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