魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【真なる日本民族の保守層は今こそ覚醒して日本を取り戻す為に命を懸けるべき!】 ➂

2017-04-18 20:33:59 | 政治の闇の犠牲者達

 何が9条があるから戦争が出来無いだ。政治屋供が満場一致で決めた「比例代表制」や「18歳以上選挙権」は跳んでも無い憲法違反を遣ってるくせに!

※ 以下文章校正無し。誤字脱字悪しからず。

【真なる日本民族の保守層は今こそ覚醒して日本を取り戻す為に命を懸けるべき!】 ➁ からの続き。

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日本国憲法前文第1段

 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、 諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、 政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、 この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、 その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、 かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。


① 「正当に選挙された」 :

日本国憲法第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

 

2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

 

3  公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

 

4  省略。
 
 此の条文の第1項で公務員の選定や罷免は国民固有の権利としている。「固有」とは、他にはなく,そのものだけに特別に備わっていることや有様で独特と同義。更に、第2項では公務員は「全体の奉仕者」でなければならないのであるから、格別な主義主張を持つ各政党が選ぶ「比例代表」の被選挙人は「一部の奉仕者」である。しかも、第3項では「成年者による普通選挙を保障する」としっかり書かれている。
従って、「比例代表制」は憲法違反である。

 「18歳以上選挙権」の出鱈目については、以下を熟読。

【日本は法治も護らん糞国家に劣化した。~憲法違反の法律の条項を放任】 >> 【今迄、選挙権の年齢制限の改正が無かったので、我々は公職選挙法の年齢制限の憲法違反に気付か無かった】 >>


② 「主権が国民に存することを宣言 :

 「主権」とは、 国家の意思や政治のあり方を最終的に決定する利益を主張し,これを享受することのできる資格。

 であるから、選挙中に立候補者には「選挙公約」が重要視されるべきとするのだ。処が、公約違反は後を立たず、中には或る重要な政策を「此の成案は私の長年の念願であり、成案を目指す。」等と国民の代表であることを無視する翔んでも無い発言をする政治屋が居るが、こんな輩は国民が頸に出來る法律を造るべき。

 「国政は、国民の厳粛な信託による :

 「信託」とは、ある人や物を高く評価して,すべて任せれるという気持ちを抱くこと。「厳粛」とは、厳しく好い加減に出来無い態度。

 詰まり、「厳しく好い加減に出来無い態度で、或る個人を意志・目的を持って自ら結果を想定する結果に向かって行動をする人物と高く評価して国を治め,運営することを国民が其の個人任すことによって国政は成り立つものである。」と宣言して居るのだ。然し、此の文節は政治屋が「己が国民の代表」で「国民の意志を国政に反映することを国民から任された国民の代表」であることを動もすれば忘れさすことに成る。

④ 「その権威は国民に由来 :

 「権威」とは、他を支配し服従させる力。

 従って、国民に国政を任された「代表者」の地位にある政治屋は「国民の意意志」に逆らう?ことは出来無いのである。政治屋が国民を統率して指導する領導者面するなど以ての外であるのだ。

➄ 「その福利は国民がこれを享受 :

 「福利」とは幸福と利益。政治屋が国民の嫌がることを進める等以ての外でありるのだ。

⑥ 「これは人類普遍の原理 :

 人類全てに当て嵌る(物事を見分け,本質を理解し,正しく判断すること、又,そうする心の働きの対象としての)出来事や事柄や其れについての認識を成り立たせる根本と成る仕組み。

➆ 「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除 :

 此の前文第一段で宣言されたことは、此の憲法の改正しても排除出来無いことを宣言した。


 後に書くが、政治屋には勘違いが必然で、避けられ無いので、「間接民主制」を牽制する為の「直接民主制」を取り入れる必要は必至である。


【真なる日本民族の保守層は今こそ覚醒して日本を取り戻す為に命を懸けるべき!】 ④ に続く。


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