魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【森友学園国有地払い下げ財務局の不正処理について法的解明(随意契約の是非)】

2017-03-27 18:31:48 | 政治の闇の犠牲者達

財政法>>

財政法第九条 国の財産は、法律に基く場合を除く外、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

【森友学園の随意契約は法律違反か? (会計法編)】 其の➀

以上参照必至。

 詰まり、省令で許される以外は、


会計法第29条の3 4 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとする。

より、普通財産の国有地の随意契約は保違反と成る。上記条文中の「緊急の必要により」とは処分を受ける側(森友学園)の都合によるものでは無く、飽く迄処分者(近畿財務局)の必要によるものである。

予算決算及び会計令>>

※ 上記第四節の孰れの条文によっても、学校法人が直接処分を受ける場合は随意契約は受けられ無い。

尚、

国有財産法>>

国有財産法施行令>>

国有財産法施行細則>>

国有財産特別措置法>>

の孰れに於いても、「随意契約」の可否については、記述は無い。


(参考資料) 近畿財務局 「国有財産の売却について」>>


 入り口で此の為体であるのに、日本のマスメディアは流石マッチポンプのマンセ~♪売国屑供だ。


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