尼港事件 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Oasis/6952/page017.html
通州事件 http://branca.iza.ne.jp/blog/entry/1806066/
通貨事件 http://blogs.yahoo.co.jp/mozugoe/1704444.html
>>http://papa.pluto.ryucom.jp/newpage2chsaiban.htm
罪刑法定主義
日本は三権分立の国である。行政が任意の判断で罪を決めるようなことはしてはならない。
- どのような行為が犯罪となるか、その犯罪に対してどのような刑罰が科せられるかは、既定の法律によってのみ定められるとする主義。
- 刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則。
どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原理。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原理と解されるにいたった。国連の世界人権宣言(1958)も,罪刑法定主義を宣明している。日本国憲法31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。この原則から(1)慣習刑法の排除,(2)遡及処罰の禁止,(3)絶対的不定期刑の禁止,(4)類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。
軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)
最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
※之では警察官の任意の判断で罪人にされてしまう。
銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正:平成二三年六月二二日法律第七二号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 | (未施行) |
平成二十三年六月二十二日法律第七十二号 | (未施行) |
佐賀県警佐賀署の50代男性警部が、捜査で知り合った暴力団(その多くが在日朝鮮人)の元組員(39)から借金を重ね、計約100万円を借りていたことが7日、分かった。
身内に甘い佐賀県警は「暴力団(その多くが在日朝鮮人)への捜査情報漏えいや便宜供与はない」としているが、子供でもそんな馬鹿げたウソは信じないだろう。
佐賀県警は警部がギャンブルの資金としてヤミ金融(その多くが在日朝鮮人)からも多額の借金を重ねていたことと併せ「警察官として不適切」として同日付で減給10分の1、6カ月という、超甘い処分にし、懲戒免職(退職金が出ない)にしなかった。
身内に甘い佐賀県警の警部は同日、依願退職(退職金が出る)した。
この警部、たんまりもらった退職金をフトコロに入れて、在日朝鮮人が経営するパチンコ屋に再就職、パチンコ屋の用心棒として、たんまり高い給料をもらうのだろうか。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます