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魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

在日朝鮮人は日本人を4000人以上虐殺した2

2012-03-09 00:24:32 | 朝鮮人

尼港事件 http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Oasis/6952/page017.html
通州事件 http://branca.iza.ne.jp/blog/entry/1806066/

通貨事件 http://blogs.yahoo.co.jp/mozugoe/1704444.html

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>>http://papa.pluto.ryucom.jp/newpage2chsaiban.htm

罪刑法定主義

日本は三権分立の国である。行政が任意の判断で罪を決めるようなことはしてはならない。

  • どのような行為が犯罪となるか、その犯罪に対してどのような刑罰が科せられるかは、既定の法律によってのみ定められるとする主義。
  • 刑罰権の恣意的な行使を防ぐ人権保障の表れで、近代自由主義刑法の基本原則

どのような行為が犯罪とされ,いかなる刑罰が科せられるか,犯罪と刑罰の具体的内容が事前の立法によって規定されていなければならないという刑法上の原理。絶対王制下における罪刑専断主義と対比せられ,近代初頭の市民革命以後,法治国家思想と人権主義思想とを背景にして,刑罰権の濫用から市民の権利を保障するための近代市民法の基本原理と解されるにいたった。国連の世界人権宣言(1958)も,罪刑法定主義を宣明している。日本国憲法31,39条は,罪刑法定主義を刑法上の原則として確認している。この原則から(1)慣習刑法の排除,(2)遡及処罰の禁止,(3)絶対的不定期刑の禁止,(4)類推解釈の禁止という4つの派生原則が生れる。

軽犯罪法
(昭和二十三年五月一日法律第三十九号)


最終改正:昭和四八年一〇月一日法律第一〇五号

第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

 人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物又は船舶の内に正当な理由がなくてひそんでいた者
 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者

※之では警察官の任意の判断で罪人にされてしまう。

銃砲刀剣類所持等取締法
(昭和三十三年三月十日法律第六号)


最終改正:平成二三年六月二二日法律第七二号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十一年七月十五日法律第七十九号 (未施行)
平成二十三年六月二十二日法律第七十二号 (未施行)

   第一章 総則

第一条  この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

第二条  この法律において「銃砲」とは、けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃(圧縮した気体を使用して弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)をいう。
 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
※細かく定義されている。警察官の任意判断無し。
 何時から日本は警察官の任意判断で現行犯逮捕もしくは検挙まで出来る憲法上の三権分立を無視する出鱈目の後進国になったのか!

 佐賀県警佐賀署の50代男性警部が、捜査で知り合った暴力団(その多くが在日朝鮮人)の元組員(39)から借金を重ね、計約100万円を借りていたことが7日、分かった。

 身内に甘い佐賀県警は「暴力団(その多くが在日朝鮮人)への捜査情報漏えいや便宜供与はない」としているが、子供でもそんな馬鹿げたウソは信じないだろう。

 佐賀県警は警部がギャンブルの資金としてヤミ金融(その多くが在日朝鮮人)からも多額の借金を重ねていたことと併せ「警察官として不適切」として同日付で減給10分の1、6カ月という、超甘い処分にし、懲戒免職(退職金が出ない)にしなかった。

 身内に甘い佐賀県警の警部は同日、依願退職(退職金が出る)した。

 この警部、たんまりもらった退職金をフトコロに入れて、在日朝鮮人が経営するパチンコ屋に再就職、パチンコ屋の用心棒として、たんまり高い給料をもらうのだろうか。


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