日本国憲法
前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
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日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第3章 国民の権利及び義務
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第29条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
第8章 地方自治
第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
日本の牽引力と成るような幾つかの大都市は別として、日本国内の地方の地域に格差を齎せないのが、日本国政府が護るべきことで、地方自治体は政府の計略企みに軽々に乗るべきでは無いのだ。寧ろ、大都市で稼げたものは、全国に正当公正な仕組の原理の下で分配されるべきである。大都市も地方に支えられ地方とと協働して発展出来るものではないか。
処で、我等は自由な社会の下で暮らすべきであり、何重もの権力階層に屋上階を重ねるべきでない。自治会や住民を地方行政の下請けの様に使えば、非性善説下の半島カルトに牛耳られる国家の現実では、忽ち国民の自由は奪われる。権力を持たせば人や法人等は、必ず権力に固執する。地方自治は人間の本性を性善と見做して為されるべきだが、我が理不尽な仕組みの力に依って抑えられたのも、公正な法治を無碍にする輩の暗躍があったからであろう。奴等は地方行政体の中にも、民間にも不尠居棲んでいるのだ。
有態に謂えば、何故、市も県も不法占拠等をし続ける慮外者を諫めて、其の悪辣不法占拠を排除することが出来ずに、自治体等に何の仇為すことをしてい無い関係ない住民に多大な損失を齎せることを長久に放置して居られるのか‼
力で、何も悪さして無い住民の権利侵害を傍観する様な自治体ならば、地域の行政を任せられない。市や県は如何なる借りが奴等に負っているかは知らんが、権利侵害を受けてる住民に奴等のツケを払わす自治組織は国賊ともいえるのだ‼あ奴等が遣らんば、自己の権利の下に依り自力救済することに成る‼
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