魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【我から地公への生活保護に関する通知分】

2016-10-07 01:10:47 | お知らせ

 一般の永住外国人には生活保護法の生活保護費支給も、勿論難民条約批准に依る政府からの通達の「生活保護法の生活保護支給」の準用もしてはいけません。前者は法律違反で、後者は難民認定者のみに適用されます。

 職員の中で倒れ掛けている人を助けたければ、如何か御随意に、そう思われている有志の寄付でお願いします。

 先ず、日本の役所であれば日本国民の救済を是非お願いします。明日の食事をもの心配したり、命を繋ぐ医療も受けられずに不安で辛い日々を送られている御老人等大勢います。
※ 家賃滞納で住む所が無いのに公営住宅を市役所から追い出され、その日母子心中した日本人母子家庭の報道が最近ありました。朝鮮人等には甘く、肝心な日本人国民には厳しい役所は日本人がやっているのでしょうか?

 くれぐれも日本国の役所であることを自覚の上の行政をお願いします。

 更に、帰化すれば良いという職員も居ましたが、改正された今の帰化制度が、巫山戯過ぎたものなので在って、本来帰化は現国民に格別役立ち功績のある人だけに許可するものですし、母国が有り乍勝手に余所の国に居棲む、食うや食わずの人達を帰化させるものでは無いのです。

 更に、日本民族の立場からすれば、帰化すれば選挙権も被選挙権も持たれます。従って、民族の興廃が危ぶまれます。
 況してや、党内に70人もの帰化人がいるとされる民進の議員達の反日マンセ~♪振りは異常なことからも帰化させるの危険です。送還すれば良いのです。

 帰化を奨励するようなトンチキな職員の再教育も厳しくお願いしたい処です。私は決して差別などでは無く日本民族と国民の立場で憂慮するのであり、以上は自民族と国民の立場にたった意見です。

 先日の意見通信で理解して貰えたことと存じるが、念の為、再度、通知しました。宜敷確認の上、周知徹底お願いします。

 支給課長にコピーを速早渡して下さい。宜敷、お願いします。

 

(追記)政府には在外国籍の異民族で、生活困窮者について各母国にお引き取り願う折衝をお願いしてみて下さい。そういう困窮者を当面殺すわけには行かんのならば、住民に事情を説明して寄付を募ったら如何でしょう。住民の中で何れ位気の毒に思う人が居るかの資料にも成りまし、救済は自自治体での枠内でやるべきで国費は使えません。



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