魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【同性婚に賛成する異様な日本の全メディア👈精神異常者の塊】

2019-02-14 23:25:19 | 報道

日本国憲法

第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。


法の下に平等」とは、「権利の共有や義務の負担に関してに関して、総ての人が法律上平等に取り扱われ成ら無いとする原則。法の前の平等。」である。
✱ 「下(もと)」~ (「…のもとに」の形で)…という状態に於いて。又・・・ということを条件又は根拠として。

 詰まり、法の下に平等」とは、憲法に違背しない範囲の法制度(現行法)の下でのと言う意味である。

社会的関係」とは、「同じ傾向・性質、或いは目的をもつ人々の纏り。」である。

婚姻」とは、男女が結び付くことである(👈定義)。同性の婚姻を認めろなんて言う気狂いは日本から出て行くべき。凡ゆる生物の責務は、「種の保存」である。

 メディアの奴等は気狂いか日本の伝統慣習、日本民族の精神的信条や支柱の概念を潰したいマンセ~🎶供である。


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