魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【安倍政権の「集団的自衛権」は、安倍晋三自身も理解出来無いぐちゃ々である。】

2015-07-18 14:34:44 | 法律考
 自衛隊議員の佐藤さんは、大所高所から安倍の安全法制に賛成しているのじゃ無い。PKOに派遣された自衛隊員は、可也肩身の狭い思いもしたし、自身の身を自身で護る手段が無かった牴牾しさを感じていたのだろう。

 処が、今更、「穴を開けて」終ったからには、今後も自衛隊はより危険な地域への平和活動に行かざるを得無いだろう。佐藤さんが其の時、頭に過ぎるのは自身が派遣された時の体験である。佐藤さんの本音は、「我々は、日本国民の為に、此れ程危い仕事をしている。責めて、自信の身を自身で護れるようで無ければ遣って居れ無い。我々が武力を行使することで国民に多少の危険を覚悟してもらうことは当然なのではないか?」と言うことだろう。


 先程の「穴を開けて」終っただが、一度穴を開けて終うと其の穴は際限無く大きく成る。此れが今回の安全法制と憲法無視の怖い処だ。現憲法を無視する「集団的自衛権」は、左翼が一切自衛隊を否定していたのを災害時の自衛隊の必要性から個別自衛権を認める様に成ったことによって「穴を開けた」ことから其の「穴を大きくしよう」としたものである。

 個別自衛権を認めた時に、所謂、護憲派や憲法学者の詰が甘かったのだ。如何観ても、憲法9条だけでは「個別自衛権」も認めることが可笑しいのに、その辺の理論補強を疎かにした儘にして個別自衛権を認めて仕舞ったのだ。

 憲法は本より、法律は一般国民が普通に理解出来るもので無ければならない。其の前提として、法文に書かれて無いことを推測で付け加えては行け無いのだ。憲法前文は、後に続く条文の解釈基準であり、あらゆる日本国の法制の根本規範で在り、其れに不足するものは、 法の欠缺を補う解釈上および裁判上の基準である「条理」に頼ることに成る。

憲法前文

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。(⇒よって、此の一段落目総て改正憲法でも削除出来無い。)

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。(1946年11月3日公布)」
 
 此の前文の二段落目には「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」と書かれているが、個別自衛権を認めたときに、「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼」出来無い場合には、「われらの安全と生存を保持しようと決意した。」が揺らぐことをまるで無視した。憲法9条は前文が在ってのものであり、前文と切り離して解釈出来るものでは無いのだ。「最初の小さな穴」を開けた時、以上のような詰めを怠った者達の責任は大きいのだ。

 更に言えば、安倍晋三は「武力行使実行の判断は政府が判断する」と言っているが、前文第一段落目では、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、」と書かれており、亦、9条1項では「第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」と戦争放棄の決意者は主権者である「日本国民」自身であり、戦争放棄に関ることついては、前文の主語も総て「日本国民」と成っており、然も、「国民の厳粛な信託は、その権力は国民の代表者がこれを行使し、」とあるが、「権力の行使(武力・権力・権利などを実際に用いること。)」に限定されており、其れ等の行使の源泉と成る所謂戦争放棄原則は、政府や国会だけで枉げることが出来無いのだ。

 尚、「自衛権」は、「外国からの『違法な侵害違法な侵害』に対して自国を防衛するために緊急の必要がある場合,それに反撃するために必要な限度で武力を行使する権利。」とあり、此れは国際的な見解であり、「集団的自衛権」の自衛権の意味も此の意味で解釈される。

 「集団的自衛権」とは、ある「国家」が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。


✻ 【国家】①〔易経 繫辞下〕 王家と邦土。くに。
②〔state〕 一定の領域に定住する人々が作る政治的共同体。国家の形態・役割は歴史的に異なるが,一般には,近代の国民国家を指し,主権・領土・国民で構成され,統治機関を持つ。 → 近代国家


国連憲章第51条「この憲章のいかなる規定も、国際連合『加盟国』に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。・・・・」

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