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【地方公務員法に定める義務規定】

2023-11-26 14:35:19 | 地方行政

地方公務員法に定める義務規定
市民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務する公務員には、強い服務上の規律が地
方公務員法(以下「法」という。)などの法令に定められていることを十分認識しましょう。
1)服務の根本基準(法第 30 条)
「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当
たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」
【職員等の服務の宣誓に関する条例第2条】
「新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の指定した者に対し、別記様式による
宣誓書に署名し、これを提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。」
宣 誓 書
私は、ここに、主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。
私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を
深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。
2)職務遂行に伴う義務
ア 法令及び上司の職務上の命令に従う義務(法第 32 条)
職員は、職務遂行に当たって、法令、条例、規則、規程等に従い、かつ、上司の職務上
の命令に忠実に従わなければならない。
イ 職務に専念する義務(法第 35 条)
職員は、条例に定める特例を除き、その勤務時間と職務上の注意力のすべてをその職責
の遂行のために用い、基本的に市がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければな
らない。
3)身分の保有に伴う義務
公務員としての身分に伴う下記の義務については、勤務時間の内外を問わず、その
責を負うことを十分認識しなければならない。
ア 信用失墜行為の禁止(法第 33 条)
職員は、その職の信用を傷つけ、または職員の職全体の不名誉となるような行為
をしてはならない。特に私生活上の不祥事には、飲酒やSNS等の利用に起因する事案
が多いことから、そうした機会においては自らを律し、節度ある行動を心がけること。
イ 秘密を守る義務(法第 34 条)
職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、退職後もその義務を負う。
ウ 政治的行為の制限(法第 36 条)
職員は、政治的団体の役員としての活動や、選挙の候補者の応援などの積極的な活動は
制限されており、政治的中立性を確保しなければならない。
エ 争議行為等の禁止(法第 37 条)
同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)等、争議行為等を実施したり、実施を
そそのかしたり、あおることは禁止されている。
オ 営利企業等の従事制限(法第 38 条)
任命権者の許可なく、営利企業の役員に就任すること、自ら営利企業を経営すること、報酬を得て事業または事務に従事することは禁止されている。



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