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【刑法於いても(公務員職権濫用) 第193条】

2024-02-14 14:21:50 | 地方行政
公務員職権濫用

刑法第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。別に地自法等も懲戒処分等と共罰則規定あり。

地方自治法による公務員の責務には以下のようなものがあります:

公務員の方々には、地方自治法に基づくさまざまな責務が課せられています。以下に、公務員の主な責務を詳しく説明します。

  1. 法令及び上司の命令に従う義務: 公務員は法令や上司からの命令に従うことが求められます。法的規定や指示に従って業務を遂行することが重要です。

  2. 職務上知り得た秘密を守る義務 (守秘義務): 公務員は職務に関連する機密情報を守る責任があります。他者に知られてはならない情報を厳守することが求められます。

  3. 政治的行為の制限: 公務員は政治的活動を制限されています。公職において中立性を保ち、政治的立場を表明しないよう努める必要があります。

  4. 争議行為の禁止: 公務員はストライキや争議行為を行ってはなりません。公共の利益を守るために中立的であることが求められます。

  5. 懲戒処分の可能性: 公務員は違反行為を犯した場合、懲戒処分を受ける可能性があります。免職、停職、減給、戒告などの処分が考慮されます。

これらの責務を遵守することで、公務員は地域社会に貢献し、公共の利益を守る役割を果たしています。1234

 
 
 


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