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民事訴訟法-簡略な手続き-小額訴訟

2014-02-05 15:44:41 | 民事訴訟法

小額訴訟

対象事件

(少額訴訟の要件等)

第三百六十八条  簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が六十万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。ただし、同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。

 少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

  前項の申述をするには、当該訴えを提起する簡易裁判所においてその年に少額訴訟による審理及び裁判を求めた回数を届け出なければならない。

 民事訴訟規則第223条゜(小額訴訟を求め得る回数・法第368条)

 法第368条(少額訴訟の要件等)第1項ただし書の最高裁判所規則で定める回数は、10回とする。

(過料)

第三百八十一条  少額訴訟による審理及び裁判を求めた者が第三百六十八条第三項の回数について虚偽の届出をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

 第百八十九条の規定は、第一項の規定による過料の裁判について準用する。

通常手続きへの移行

(通常の手続への移行)

第三百七十三条  被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。ただし、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでない。

 訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

 次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。

 第三百六十八条第一項の規定に違反して少額訴訟による審理及び裁判を求めたとき。

 第三百六十八条第三項の規定によってすべき届出を相当の期間を定めて命じた場合において、その届出がないとき。

 公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることができないとき。

 少額訴訟により審理及び裁判をするのを相当でないと認めるとき。

民事訴訟規則第228条(小額訴訟を求め得る回数・法第373条)

1 被告の通常の手続に移行させる旨の申述は、期日においてする場合を除き、書面でしなければならない。

2 前項の申述があったときは、裁判所書記官は、速やかに、その申述により訴訟が通常の手続に移行した旨を原告に通知しなければならない。ただし、その申述が原告の出頭した期日においてされたときは、この限りでない。

3 裁判所が訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしたときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨を当事者に通知しなければならない。

  民事訴訟規則第222条(手続きの教示)

 1 裁判所書記官は、当事者に対し、少額訴訟における最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しの際に、少額訴訟による審理及び裁判の手続の内容を説明した書面を交付しなければならない。

2 裁判官は、前項の期日の冒頭において、当事者に対し、次に掲げる事項を説明しなければならない。

一 証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができること。

二 被告は、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができるが、被告が最初にすべき口頭弁論の期日において弁論をし、又はその期日が終了した後は、この限りでないこと。

三 少額訴訟の終局判決に対しては、判決書又は判決書に代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができること。

 審 理

 (証拠調べの制限)

第三百七十一条  証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

 (証人等の尋問)

第三百七十二条  証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる。

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