魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【業務妨害罪の「業務」とは】

2024-05-02 22:22:31 | 司直


👆先ず読むべし

業務

  人が社会生活上占める一定の地位に基づいて営む活動一般を指し、業務上過失致死罪の業務のような限定はない。営業など経済的活動だけでなく、宗教儀式など宗教活動も含まれる。

 公務が業務に含まれるかどうか問題になるが、公務が権力的公務か非権力的公務で区別し、前者については自力執行力があるから業務妨害罪で保護する理由が無いので業務に含まれるのは後者のみとする見解が有力である。判例も旧国鉄の事業や県議会の委員会を威力で妨害した事案につき、威力業務妨害罪の成立を肯定する(最大判昭和41年11月30日刑集20巻9号1076頁、最決昭和62年3月12日刑集41巻2号140頁)。公職選挙法上の選挙長の立候補届出受理事務についても、同様に業務性を肯定する(最決平成12年2月17日刑集54巻2号38頁)。



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