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【「ゴーン事件」東京特捜の勇み足?: 「情状」「控訴権の乱用」】

2019-03-07 01:08:20 | 司直

 検察官は、「情状」に配慮して不起訴にすることも可能である。犯行時?の諸般の実情から、起訴することが「信義」に悖ると判断した場合、不起訴とすることが順当である。

 此処に言う「信義」とは、民事法で適用される「信義則の原則」に依って、分かり易く感覚的に説明すれば、「消滅時効の完成を知ら無いで債務を承認した債務者が、其の後時効のの完成を知って時効を援用することは、信義則に反するるので許され無い。」ということで、刑事事件である「ゴーン事件」の場合の一例としては、例の「付け替え事件」は「会社は役員会を開いて承認して居るのであり、実際には会社に損害も掛けて無い」ことを斟酌して、況してや事件から10年も経っての起訴は道理からすれば作為的と観て取れてる。

 更に、公訴権濫用として論じられるものには,一般に,(1)嫌疑不十分の起訴,(2)起訴猶予裁量権(刑事訴訟法248条)を逸脱・濫用した起訴,(3)捜査段階に著しい違法があった場合の起訴,の三つがある。


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