魂魄の狐神

天道の真髄は如何に?

【大阪市長の小僧吉村洋文の出自を明らかにさせて断罪すべきである!】その①

2016-07-03 12:28:36 | 日本国賊列伝

 憲法を無視する条約を締結出来、批准出来るか?

憲法第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

とあるが、法令を無視する事は出来ようが国家の基本法まで無視して条約を優先できるとは考えられぬ。この場合、憲法違反の条約を締結した奴等の責任を断罪すべき。国家の汚点には成るが仕方無い。学説上は「憲法優位説」が通説である。
  一方、政府見解は、憲法優位に例外があるとする「条件つき憲法優位説」を採っている。第98条第1項で憲法に反する条約が明言されて無いことを都合良く言い訳とするものと考えられるが、残念乍、この条項には「国務に関するその他の行為」と明言されている。

※ 【国務】 国を治め,運営する行為に関する仕事。日本国憲法では内閣の行う行政事務の行う行政事務を指す。

 然も、国連は国家連合なので、国連との条約を締結した国の国法等を斟酌する規定が随所に見られる。☜国連が各国と締結すべき条約等を、各自調べて確認すべき。

尚、人種差別撤廃国際条約は国民相互に限って定められたもので外国人は対象になら無いことは既に本条約で述べられている。

人種差別撤廃国際条約第1条 2 この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
* 此の条約で適用する「人種差別」は、凡そ、国民の人権を縛るようなことに対しては、外国人には適用しないことを明示したものである。国連は「国家連合」であり、加盟国が国家としての独立を維持する為の絶対的に堅持しなければならない「排外的主張」を確認したのである。

尚、拙ブログ【略称ヘイト規制法と人種差別撤廃国際条約の考察】①~➂参照のこと

>>http://blog.goo.ne.jp/tenkasurounin36/s/%E3%80%90%E7%95%A5%E7%A7%B0%E3%83%98%E3%82%A4%E3%83%88%E8%A6%8F%E5%88%B6%E6%B3%95%E3%81%A8%E4%BA%BA%E7%A8%AE%E5%B7%AE%E5%88%A5%E6%92%A4%E5%BB%83%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%9D%A1%E7%B4%84%E3%81%AE%E8%80%83%E5%AF%9F%E3%80%91

 異民族と思しき用日橋下、吉村洋文は、其の人格のインチキ性と弁護士に有るまじき法律知識や解釈に対する痴劣の酷さを露呈させた。

 

続 く。




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