個人事業税の概要
1 概要
個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。
2 納める方
都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方
3 申告の期限・方法
個人で事業を営んでいる方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所(都税支所)・支庁に申告することになっています。ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は個人の事業税の申告をする必要はありません。この場合には、それぞれの申告書の「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。
なお、上記に関わらず年の中途で事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内(死亡による廃止の場合は4か月以内)に個人の事業税の申告をしなければなりません。
4 法定業種と税率
第1種事業 (37業種) 5% 物品販売業、 運送取扱業、 料理店業、 倉庫業 、駐車場業等
第2種事業 (3業種) 4% 畜産業 、水産業、 薪炭製造業
第3種事業 (30業種) 5% 医業 、公証人業、 歯科医業、 弁理士業、 不動産鑑定業、 税理士業、 公認会計士業、弁護士業、司法書士業 、社会保険労務士業等
5 税額の算出
(事業所得又は(及び)不動産所得(1) + 所得税の事業専従者給与(控除)額 - 個人の事業税の事業専従者給与(控除)額(2) + 青色申告特別控除額 (3) - 各種控除額 (4) )
× 税率 = 税額
(1)事業所得又は(及び)不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得又は(及び)不動産所得で、事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。所得税の確定申告書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が当該所得です(ただし、雑所得が課税の対象となる場合もあります。)。
(2)個人の事業税の事業専従者給与(控除)額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として控除できます。
•青色申告の場合・・・・・その給与支払額(所得税の事業専従者給与額)
•白色申告の場合・・・・・配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度
(3)青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。
(4)各種控除額
① 繰越控除
次の控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期限内に毎年行っていることが必要です。
(ア)損失の繰越控除 青色申告者で、事業の所得が赤字(損失)となったときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(イ)被災事業用資産の損失の繰越控除 白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額があるときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
(ウ)譲渡損失の控除と繰越控除 直接事業の用に供する資産(機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。)を譲渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。
② 事業主控除
控除額は、年間290万円(営業期間が1年未満の場合は月割額)です。
6 納める時期と方法
原則として8月、11月の年2回(第1期納期限 8月31日、第2期納期限 11月30日(※休日の場合はその翌日))。8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納めます。このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特別な場合には、上記とは別に納税通知書に記載する納期限までに納めます。