老兵は死なず

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東京地検特捜部の法的判断

2015-05-28 17:18:53 | 日記

前回は、理事長の秘書が毎月金額2~300万円の偽造した架空領収書を利用し、現金仮払精算の会計処理を行い大学から現金を入手し理事長に渡しているという事実を話し、その実態は過去10年余に亘って行われ、その横領金額は月額200万円としても年間で2000数百万円、10年余の横領額は3億円前後の金額になるという異常な理事長の横領着服事実を綴りました。
そして、学内では弁護士と充分に協議を重ね、汚職や贈収賄、横領等の組織的犯罪は東京地検特捜部が最も得意とするところであるからという弁護士の判断に従い本件を東京地検特捜部に改めて刑事告発することにしました。
 平成22年3月に理事長の背任横領に関わる刑事告発を東京地検特捜部に提出した。なお、告発の内容は前回警視庁に告発した際の告発事由①理事長の実母に対する名誉理事長報酬の不正支払い②理事長自身の不当な退職金受領③理事長のクレジットカード不正使用の三点と新しく発覚した④架空領収書を使用した仮払金横領とした。
 告発関連資料を提出した後、担当検察官からは「これは面白い事案ですネ」という回答を得た。この検察官の「面白い」という表現について、弁護士に面白いという発言は理事長の違法な行為に可罰生がある、起訴相当だという意味ですか?と質問すると、弁護士からは、そのように考えても良いでしょうとの回答を得た。
 その後、担当検察官から提出した複数の架空領収書に記載されている数カ所の業者に直接接触して当該領収書の真偽を確かめたところ、いずれも架空のものであるとの確認証言を得たとの報告を頂戴した。又、同検察官からは告発は4点あるが、今回は架空領収書を使用した仮払金横領だけで充分でしょうとの説明があったので、当方は弁護士を通じて検察官の申し出を了承した。
 こうした経過から、学内の刑事告発人は勿論のこと、その他本件に関わった多くの人々は、天下の地検特捜部が本件を担当すれば理事長以下、大学執行部の違法行為は瞬時の内に断罪され、我々の思いは大団円を迎えられるだろうと大満足し本件の早急な解決をお互い確信したのであった。
ところが、そうした学内全般の刑事告発の行方についての期待と安堵の気持ちは、残念なことに重大な障害に行き当たることになった。それは、暫くして担当検事から、真に残念だが現在のところ特捜部は小沢問題 (当時、テレビや新聞で騒がれた小沢一郎氏の政治団体の不祥事) で忙殺されていて新しい事案に取りかかるのは現状では直ぐには無理であるので、これだけしっかりとした物証が整った事件であるのでスタッフを多く抱えた警視庁に捜査して貰ったらどうか、との説明がなされたのである。
 この特捜部からの申し出については、学内関係者全員が本件解決の早急な実現を願っていたことと、更に、今回の地検特捜部の法的判断を警視庁に伝えることによって
もしかしたら地検特捜部の云う通りにコトが進むのではないかとの思いから、改めて
本件を警視庁捜査二課に再告発することになった。
 この前後の経過は次回のブログに綴ります。
 

本件を東京地検特捜部へ

2015-05-28 11:53:24 | 日記


前回は城西国際大学が中国人留学生の不正入学を実行し、そのことが社会的に大問題に発展し、学内が騒然とした雰囲気の中で理事長の大学運営に関する悪事が次々と明るみに出始めたと話しました。さらに、そうした理事長の不正行為を学内に文書で周知し理事長の説明責任を求めたが、当の理事長はシラを切って穴の中に閉じこもったこと、又、そうしたトップの不正行為は、いずれの企業や団体でも常にトップを取り巻くイエスマン達の事なかれ主義の下に水面下で密かに行われ、結果的に黙過されている、そうした状況はトップの単独犯ではなく文字通り「組織ぐるみ」の犯罪であるともコメントいたしました。
 そして城西大学もご多分に漏れず、理事長側近の常務理事、学長をはじめとする、大学の執行部の面々が理事長に対し文字通り「面従腹背」状態であり、誰一人理事長に面と向かって苦言、諫言を呈する者は皆無であるという異常な状態を綴りました。
 さらに、前回ブログで、平成21年になって理事長が信じられないような違法行為を現在も続行しているとの新しい情報を唐突に手にすることが出来たと綴りました。その違法行為は、これまでの理事長の数々の不正行為に比して、横領した金額が莫大であり、それが長期間に亘って行われていること、更に、その手口が正に卑劣そのものであり、その事実を知った多くの学内関係者は唯々、呆然とさせられたのでした。
 その手口は、理事長の秘書が毎月2~300万円の偽造した架空領収書を利用して現金仮払精算の会計処理を行い大学から現金を入手し理事長に渡しているという事実でした。その実態は過去10年余に亘って反復継続して行われ、その横領金額は月額200万円としても年間で2000数百万円、10年余の横領額は3億円前後の金額になるというトンデモナイ事実でした。
 そうした異常な事実を知り、学内関係者は、その実態解明に向けて長い時間を費やして奔走することとなりました。そうした中で、さらに驚かされたことは、そうした不正な会計処理が永年に亘って行われていたことを現場の会計処理担当者は皆が承知をしていたという事実でした。それは秘書から渡される偽造領収書は恒常的に大学と取引のある業者の領収書と同じ形式のものなのですが、会計担当者の目から見れば、業者から正規に渡される領収書に比べ、領収書の用紙、押印された社印や代表者印、更に、領収書に記載された領収金額の記載方法(秘書が偽造した領収書は金額が全てチエックライターで打ち込まれている)等々、又、大学の通常業務上、物品購入は調達課が関与し、会食費等は総務部門担当であり、秘書がそのような物品購入や、会食費等の会計処理に関与すること自体あり得ないという判断から、会計担当者は
そうした秘書の関わる現金仮払精算の手続きは一目瞭然にして不正なものであると承知をしていたというのである。
 それでは、そのような不正が、どのような理由から黙過され続けたのかということですが、それは大学財務を総括する法人事務局長が次のような愚劣極まりない圧力を会計事務担当者に講じていたというのである。
 それは 「秘書の扱う理事長の金に関しては、奥の院 (理事長という意味) のことであるから一切の関与、詮索はまかりならぬ」という厳命を徹底してていたというのである。なんとも形容しがたいことではありますが・・・
そして、学内では弁護士とこうした理事長の新たに発覚した不正行為について充分に協議を重ね、汚職や贈収賄、横領等の組織的犯罪は東京地検特捜部が最も得意とするところであるからという弁護士の判断の下に本件を東京地検特捜部に改めて刑事告発するという方向転換を図りました。
  この間の事情につきましては次回のブログに譲ります。