老兵は死なず

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239  検察審査会へ訴える

2020-03-31 21:58:45 | 日記
前回ブログでは残念至極なことに平成28年3月30日付けで東京地検の担当検事から前触れも無く信じ難いとしか云いようのない不起訴という通知が文書で当方に届いたということについて綴りました。
今回のブログでは予告しておりましたとおり当方が本件を不起訴とした検察の処分は不当であるとの理由で検察審査会に不服の審査申立を行うことになった経過について綴ります。

〇このようにして10年以上に亘り司法の場で戦ってき我々の前理事長に対する刑事告発も警視庁練馬署は勿論のこと検察庁までもが結果的に我々の期待を見事に裏切った形で決着を図り残念至極な結末を迎えることとなりました。

〇このことは警視庁も検察庁も金と人脈を駆使した前理事長並びに理事会サイドが企てた卑劣な隠蔽工作に屈したと考えています。特に検察に裏切られたという弁護士の言葉を聞き城西大学の未来を考える会一同は捜査機関を愚弄して
法治国家を否定した前理事長並びに理事会の不正義に我々の正義が敗れたという現実に直面させられ、唯々、なすすべも無く唖然とした気持ちで唯一最期に残された最終的な選択肢として検察審査会への審査申立てに着手しました。

(註1)この検察審査会への申立てについては当方側でも様々な意見が錯綜しました。その代表的な意見は本件横領事件を担当した警視庁練馬署が外圧に屈して適正な捜査を実践できなかったこと、更に大いなる期待を抱いた検察庁までもが警視庁と同様に捜査は最終的に腰砕け状態で終わってしまったこと等々、こうした状況は偏に司法機関が闇の中からの外圧によって捜査の挫折を招いたものであると考えざるを得ないことから次のような結論に達しました。

(註2)これまでの刑事告発の経過を考えるまでもなく正義の名の下に実行してきた城西大学の未来を考える会の大学改革への活動も結局の所は闇の世界の大きな力に阻まれて苦難の道に喘ぐ日々が延々と続いてきたことから、今回の検察審査会への申立てについても本当のところ同会を信用して望みを託すことが出来るのだろうかと躊躇せざるを得ないとの消極的な意見も交錯しました。

(註3)しかしながら本件を解決するためには当方の力だけでは如何ともし難く究極的に法治国家を支える司法制度に頼るしか望みは無いとの思いもあって最期の選択肢として検察審査会の判断に希望を繋ぐという悲痛な思いでの決断に至ることとなりました。こうした判断は次のような理由によるものでした。

(註4)学内で大学改革という旗印を掲げ正義の名の下に我々の本件活動が始まって以来長い間にわたり前理事長並びに理事会は我々のこうした行動に対しこの行動は一部の不平不満分子による嫌がらせ行動だと言い続けてきました。
学内では大方の教職員がこうした理事会サイドの言い分は虚言であり詭弁に過ぎないとの受け止め方をしていますが、一方では「もしかしたら」という形で勘違いをしている人も居ることから当方の行動は全てが適法に行われているものであるという事実を学内の教職員全員に対して事実として改めて示すことが必須だとの判断で今回の検察審査会への検察庁の不起訴処分に対する異議・不服の申立は最期に残された必要事項であるという結論に達しました。

(註5)この検察審査会への申し立て行動は前理事長並びに理事各位が卑劣な政治的策謀を企て警視庁、検察庁の捜査に対して実質的な意味での指揮権発動という外圧を与えて我々の悲願を反故にしたという事実を覆したいという思い、
そうした捜査機関に対する不審感を乗り越えて正面から堂々と司法機関は勿論のこと前理事長や理事各位に対して当方の正義感を示すため、こうした当方の本件に対する本気度を示す最期の総仕上げとしての思いも込め決意したものであります。

〇そこで、4月5日に急遽、弁護士事務所に連絡を取り検察審査会への申立てについて懇請を行い4月中に弁護士事務所で双方間の協議ができることとなりました。

〇当方は4月29日に弁護士事務所に伺い弁護士と約2時間余りの協議を行い下記の事項を確認しました。

① 検察審査会へ提出する審査申立書の最終的な内容の確認。
② 申立書の内容は水田前理事長の本件被疑事実。業務上横領罪に関する要旨。
③ 今回東京地検が行った本件に対する不起訴処分が不当である理由について
弁護士は下記の事項を検察審査会に主張すると約束してくれました。

(註1)本件告発は捜査機関に提出した証拠類を見るまでも無く大学の公金を横領した実行行為者は水田宗子理事長であることが明白であること。

(註2)本件に関し練馬署の捜査が適正に行われなかった理由として本件捜査が開始された直後に国松孝次元警察庁長官が大学の理事に、更に加藤政雄元警察庁キャリアが理事長補佐に就任した件を指弾すること。

(註3)理事長サイドはこうした異常な人事を奇貨として捜査当局に密かにこの事実を漏らし、そうすることにより理事長サイドがこうした大物理事の名前を語り結果的に本件の隠蔽工作を断行した旨を補足すること。

(註4)この様な警視庁、並びに検察庁の外圧に屈した異常な捜査状況に関し学内関係者間では本件に対して指揮権が発動されたのではないかとの疑念が益々膨れあがっていることを伝える。

〇この検察審査会への審査申立てに関する関係資料の作成は思った以上に膨大な作業が必要となり多くの時間を要しました。

(検察審査会に提出した資料について)

同審査会への弁護士作成の審査申立書 (実質的には検察の不起訴処分に対する異議・不服の申立)をはじめ、その他の関連証拠資料を加え加えますと1138頁にのぼる膨大なものとなりました。 

 念のため同審査会へ提出した書面、資料の頁数は次の通りです。

〇 申立書本文  (40頁)
〇 申立書添付の偽造領収書一覧表 (10頁)
〇 上掲の偽造領収書写し (12頁)
〇 鵜澤作成の告発経過報告書 (38頁)
〇 森秘書の証言記録原本  (230頁)
〇 同証言記録の主な抜粋部分  (85頁)
〇 鵜澤作成の供述書  (7頁)
〇 鵜澤著述電子書籍 ①  (385頁)
〇 筆者著述電子書籍 ②  (316頁)
〇 異常人事の報告書  (1頁)
〇 大学の未来を考える会資料  (16頁)
〇 伊藤作成本件経過報告書  (8頁)
〇 自動車タイア事件報告書  (2頁)
〇 関連画像(写し) (5頁)

 思えば、本件告発事件も想定外の長い年月を重ねてきましたが、遂に検察官の法を無視した不当な処分が下されたことにより最終的には検察審査会という場で黒白をつけるという最終的な局面に至りました。

 弁護士は当方の想像を超えた次元で法に携わる者としての信念と熱意の下に見事としか云いようのない論理を堂々と展開してくれました。
 刑事事件を捜査する者達が外圧に屈して適法な捜査活動が出来なかったという異例な動きに対し、敢然と、その非を掲げて正面から切り込んで頂いた弁護士の信念、その対応策には唯々敬意をもって感謝するばかりです。

弁護士としては当たり前であろうとも云えますが、弁護士の現時点での社会的な立場を考えますと真にもって頭の下がる思いが致しております。

 そのハイライトは云うまでもありませんが、書面の中で捜査開始と共に理事長の側近として大学の要職に就いた国松理事・加藤理事長補佐について実名を記してくれた点、さらに予想もしていませんでしたが、こうした不適切な捜査活動を承知しつつ、検察捜査も実行せずに、ある日突如として不起訴処分の決定に踏み切った検察に対しも、弁護士の言葉を借りますと 「不正義な検察のだまし討ちにあった」という表現で痛烈な直言をもって検察非難を展開されました。

(後記)

 なお、弁護士は審査申立書の最期に 「検察審査会におかれましては、本件の不当な不起訴処分を見直して頂き、起訴相当意見を付し、検察に再捜査をさせ、正義を取り戻していただきたい」 との強固な意思表示を記されました。

(追記)

検察審査会への申し立て手続は同年7月末に実施しましたが8月31日になり弁護士から本件の審査申立書は検察審査会に於いて正式に受理されたと知らされました。


次回ブログでは今回のブログで綴りました検察審査会に対する審査申立に関する結果について綴ります。



238  検察よ ! お前もか !

2020-03-26 11:24:52 | 日記
前回のブログでは水田前理事長が突然のようにして官邸に安倍総理を尋ねたという経過事実と当方がこの件に対して疑義を重ねている理由を綴りました。
今回のブログでは前述しました水田元理事長と安倍総理との会談の後に突如として惹起された本件に関する異常な事態について綴ります。

〇3月4日に前理事長水田宗子が安倍首相と会談した後も弁護士の指示に従い学内関係者は検察庁からの連絡を心待ちしておりましたが、4月に入って間もなく次のような信じたくもない情報が弁護士から当方に伝えられました。

〇その情報とは検察庁から弁護士宛に事前の連絡も無く突然の様にして文書をもって先月3月30日付けで本件刑事告発を不起訴処分にしたという信じたくもない連絡があったという残念至極の報告をいただくことになったことでした。
学内関係者一同は突然のことで驚きはしましたが 「やはりそうなのか」 という思いと本ブログの表題通りに「検察よ! お前もか!」という怒りと無念な気持の錯綜する複雑な気持ちでこの情報を受け止めましたが、この検察の見当違いの判断はやはり官邸筋の意向を汲んだものなのかという思いは今現在に至っても消し去ることが出来ません。

〇この検察庁からの本件に対する不起訴処分の決定通知は下記の内容が記された一枚の文書によるものでした。

処分通知書 ( 東地刑 第3870号 平成28年3月30日 )

刑事告発人 中村敏昭 鵜澤與志之 土田宏 村岡亘 青島祐子 西尾礼子
代理人弁護士 弁護士名

貴殿からの平成23年1月14日及び平成27年9月12日告発のあった次の被疑事件は下記のとおり処分したので通知します。

被疑者名  森 泰光 水田宗子
罪  名  業務上横領 有印私文書偽造 同行使罪
事件番号  平成28年検第5944号 5945号
処分月日  平成28年3月30日
処分区分  不起訴

東京地方検察庁 検察官 (実名と捺印)

〇弁護士から鵜澤に対し事前に練馬署から本件の処置に関する検察の動向について刑事告発人に何らかの連絡があったかとの質問がありましたので直ちに「全く何もありませんでした」と回答をいたしました。
又、本件について検察当局から何らかの連絡がありましたかと問われましたが、このことにつきましても 「何らの連絡もありませんでした」 と答えました。

〇弁護士からは本件に関して下記のような発言がありましたので列記します。

(註1)弁護士の話によりますと通常の刑事告発案件では捜査に当たる警察署が検察に送検する場合は、前もって担当弁護士や告発人対し送検の日時、送検の処分内容等を通知することが通例であり普通のことであるとのことでした。

(註2)しかしながら本件は通常の刑事事件の場合とは異なり練馬署の捜査は検察庁の判断で中断され検察主導の捜査に切り替えられたという経過があったにせよ練馬署が事前に本件について当方に何らの連絡も取らないということは不適切極まりないことであるとも補足されました。

(註3)更に弁護士はこうした当方に対する練馬署の対応、そして検察の対応について常識的には考えられない不適切な対応であると断定して怒りを露わにして次のような発言をいたしました。

①本件を検察庁が告発人側の弁護士、刑事告発人から何らの事情聴取もせずに通常の検察捜査を全く度外視していきなり最終的な処分通知を行ったということに関し普段は冷静沈着であり温和である弁護士が珍しく怒りを顕わにしながら語気を強めて練馬署に加え特に検察庁の姿勢を徹底的に激しく非難しました。

②特に、検察に関しては事前に弁護士が担当の検察官と綿密な協議を実施して外圧に屈して本件の捜査を実質的に放擲して公訴時効を成立寸前に持ち込んだ事実を詳細に説明して同検察官の善処を求めたこと、このことに関して同検察官は当方の主張を是として急遽本件の捜査を検察独自の捜査に切り替えるという約束をしてくれたこと、当方はこうした検察の判断に謝意を示しつつ検察の捜査に期待を寄せていたところ突然の様にして検察はこの約束を反故にしてしまい本件を不起訴処分にするという考えられない行動を走ったという経過に対し言語道断だと激しい怒りを露わにいたしました。

③弁護士はこうした検察の姿勢に関し我々に対して下記の様なセリフを発せられました。

「練馬署はともかく検察の騙し討ちに遭った、検察に裏切られました」

「検察がこのような手順を無視したことは断じて許すことが出来ません。

「練馬署もさることながら検察までも外圧に屈したということは前代未聞のことです」と唾棄しました。

④弁護士は自らが過去において東京地検で9年間に亘り検察官として奉職していたということもあって検察官は常に公正と独立という社会正義を実践することが法的に保証されているという自負を抱いていたことから今回の検察の判断に対しては許し難いとの思いを強く示されたものであると理解しました。

⑤さらに、弁護士は警視庁練馬署が外圧に屈して本件捜査の適正を欠き始めた段階から警視庁に対して不審感を示し始め本件の最終的な決着は検察庁以外に無いとの思いを強く抱いていたこともあり今回の検察の態度は許し難いという思いで受け止められたと考えております。


(追記)

これまで本件に関わる練馬署の外圧に屈した不適切な捜査活動に対し「これは実質的な指揮権の発動によるものだ」と述べてきましたが、これは国が定める検察庁法によって法務大臣が必要に応じて具体的な刑事事件の捜査に関し最高検察庁の検事総長に対し直接に指揮を執ることが出来るというものに該当するものではなくではなく単に比喩として述べたものであります。

しかしながら城西大学の未来を考える会としましては今回の検察の異様ともいえる態度の変容は前回ブログで前理事長が安倍首相と面談を行ったという事実を前提として考えますと正に本件に対し法務大臣が直接、或いは隠密理に検察に対して指揮権を発動したものではないのかという疑念を持っております。
このことにつきましては後述いたしますブログで改めて詳述をいたします。

(特記)

このような検察の不当処分が下されたことの関し前理事長を初めとする理事会の全理事の皆さんは如何なる考えを持たれたのでしょうか?
この検察の判断は正当であったとして文句なしに万歳をされたのでしょうか?
それとも理事会が一体となり法治国家を否定するともいえる卑劣な隠蔽捜査に踏み切ったことに対し一片の心の痛みを感じつつも安堵したのでしょうか?

いずれにしても、こうした経緯を経て本件が終わったことは誰が見ても明らかに国のコンプライアンスを全面的に否定したということであり未来永劫に亘って許されるべきことではないということを改めて明記しておきます。

次回のブログでは検察庁が本件起訴を退けるという決定を下したので学内関係者間で緊急の会合を開き以前から覚悟を決めていた最終的な選択肢となる検察審査会への申し立てを実行することになったという経緯について綴ります。



237  前理事長が官邸で安倍首相と面談をする

2020-03-18 09:46:44 | 日記
前回のブログでは当方の弁護士が本件捜査を担当している練馬署に見切りをつけ直に東京地検の本件担当検察官と面談をして本件の善処方を要請した結果、同検察官から本件を検察独自の捜査に移行したいという特別な配慮が示されたという有り難い提言を頂いたという経過を綴りました。

今回のブログでは本件に対するこうした検察の急転直下とも云うべき対応があった後に前理事長が思いもよらない異常な行動に出たという事実を綴ります。

〇前述しましたように検察が本件について当方が願っている線に沿って適正な捜査を開始したことに対し城西大学の未来を考える会は双手を挙げて賛意を表し練馬署に代わった検察に全面的な期待を寄せることとなりました。

〇こうした当方の思いは解説するまでもなく検察官が法律により国家訴追主義という制度の下で刑事事件の起訴権限を独占するという強大な権限を有していることにより検察官はこうした理念に守られ捜査が政治的圧力等によって不当な干渉を受けないという独立性が保障されていることを考えると本件は間違いなく警視庁練馬署が外圧に屈して適正な捜査が出来かったという不名誉な轍を踏まず前理事長が起訴されて有罪が確定するであろうとの確信を深めました。

〇当方は検察庁の捜査について前述のような理解と期待感をもって検察からの連絡を待っておりましたが、年が改まって平成28年の3月初頭に突然のようにして次のような信じ難い情報を入手することになりました。
それは、水田前理事長が3月4日に安倍首相を官邸に尋ねて面談を行ったという破天荒とも云うべき驚くべき事実でした。

(註1)この事実は全国紙の新聞に掲載されている官邸における首相の日々の行動内容を列記している欄に明記されていたものを複数人で確認したものです。
同欄には3月4日に水田宗子(城西大学理事長職、氏名を明記)が安倍首相と会談した旨が掲載されていました。会談内容は明記されておらず不明。

(註2)本ブログを閲覧していただいている多くの方々におかれましては本件を直ちにストレートに理解することは為し難いことであろうと推察いたしておりますが何はともあれ本件は正真正銘の事実に基づく話しであることを御理解いただきまして御覧いただけることを祈念いたしお願いをいたします。
社会通念上考えますと本件は常識的には有り得ない恥知らずの類いに属する何とも云えない話であることを承知の上で綴ってまいりますことを御理解下さい。

(註3)この異常な事実を知った学内関係者の間では当然のことながら各人が下記のような疑念を持つこととなりました

①本件捜査が練馬署から検察に移行されたという事実は検察から練馬署に伝達され練馬署は直ちにこの経過を理事長サイドに連絡したものと考えられる。
この事実を知った理事長サイドは大いに驚愕し本件に対する対応策を理事長を含めて理事全員が必死の思いで急ぎ協議したものと考えられる。
理事長サイドがこの検察の件に恐れをなした最大の理由は過去において当方が本件を東京地検特捜部に告発した際に担当検事が当方に対して示した「本件の理事長横領罪は実に面白い案件だ、起訴相当といえる案件です」という法的判断を下した事実を承知した上での対応であると受け止めている。

②本件横領事件に関する警視庁練馬署の捜査については元警察庁長官や同庁の元高級官僚の外圧を利用して計画通りに捜査をストップさせることに成功したが今度は本件捜査が検察に移行したことから元警察庁高級官僚の力では対応が出来ないので総理大臣に泣きついたのかという推測、憶測を持たざるを得ない。

③理事長サイドがこのようにして恥も外聞も無く「何でもあり」の奥の手を使い総理大臣と面談をすることになった経緯は前理事長が個人的に動いたことなのか、或いは理事会に席を置く理事達が関与したのか全く不明ですが、いずれにしても本件は半世紀にわたる城西大学の歴史に一大汚点を残したことになる。こうしたことについて理事会は如何なる責任を果たせるのか?

④前理事長が総理と面談をした目的については学内外に対して一切他言をすることは無いだろうし、又、首相サイドは前理事長が単に表敬訪問のために訪れたと言い繕うことは目に見えていますが、この時期に前理事長がわざわざ官邸に赴いたという理由はこれまでの本件捜査の流れの中で考えますと検察捜査の妨害を首相に直に懇願すること以外に考えることが出来ません。

⑤さらに考え過ぎ妄想であると非難されることを承知で云いますと、前理事長や理事達は本件に元警察庁高級官僚が関与して隠蔽捜査を行ったと言う事実が検察によって暴露されるとこれは社会的に一大スキャンダルとなって安倍政権に多大な打撃を与えるであろうことを暗に仄めかしたということも窺えます。
自らが元高級官僚を使って隠蔽捜査を強行しておりながら今度はいきなり時の政権を司る首相に対して助けを求める等という破廉恥な行動を取ることが果たして出来るのであろうか?とも考えられますが・・・これ以上は何ともコメントすることが出来ません。


(結語)

前理事長、そして理事会がこのようにして本件の善処方を首相に懇願した背景には理事長サイド全員が本件横領の実行行為者は前理事長であることを承知していながらそれでもなお何が何でも前理事長を庇護すること、それが又、理事者全員のポストを失わないための最良の自己保身に繫がるとの自己中心的判断に依拠しているものであると判断しておりますことを明記しておきます。


次回のブログでは今回綴りました前理事長と安倍首相との会談結果がもたらしたと思われる信じ難い信じたくも無い結果について綴ってまいります。



236  検察官からの貴重な提言

2020-03-09 10:23:04 | 日記
前回のブログでは練馬署の瓦解した捜査に堪忍袋の緒が切れた弁護士が悲壮な決意と覚悟の下に東京地検に乗り込んで本件を担当している検察官と一対一の直談判に及んだと綴りました。
今回は前記の弁護士と検察官の協議の後に検察官から弁護士宛に本件捜査に関わる真にもって有り難い提言が伝えられましたので次の通り綴ります。

〇平成27年9月1日に当方の弁護士から鵜澤に対し検察官から本件の処置について下記のように貴重な提言があったという情報が伝えられました。

(註)担当検察官から弁護士に提言された内容は本件の打開策としては予想を遙かに超える内容の濃いものであり弁護士から下記のとおり説明がありました。

①本件刑事告発は外圧に屈した練馬署の捜査遅延が原因で私文書偽造罪・同行使罪の時効を8月31日に成立させてしまうという大失態を招き結果的に本件を検察庁に送検出来なかったという事実を検察官は直裁に認定した。

②検察庁はこのような事態に関して次のような対応を取ることを決定した。
その対応策とは本件のこれまでの状況を踏まえた上で今後は検察庁主導の下で捜査を続行すること、捜査方針は当方が告発当初から主張している本件横領の主犯は水田理事長であるという線に断定したものであり同理事長の不正行為に関する容疑事実は業務上横領罪の一本に絞り込んで捜査を行うという当方にとってはこれ以上望めない最良の対応策であると受け止めたい。

(註1)こうした検察官の判断は練馬署が捜査開始直後から外圧に屈し適正な捜査が行われなかったこと、その理由は理事会が元警察庁の高級天下り官僚を大学に招きいれて隠蔽工作を謀ったという事実に由来していること、練馬署は初動捜査の段階から本件に関わる弁護士や刑事告発人に対する事情聴取を十分に行わず捜査を先延ばしすることに専念して本件の公訴時効を意図的に成立させてしまったという不届きな捜査事実を検察官自らが事実に基づいて認定したことによるものであると理解しました。

(註2)検察官がこのような判断を決意した理由は高等教育機関である大学の現場に於いて理事会がこの様な策謀を企てたという事実、更にそうした大学側の意向を安易に飲み込んで不埒な捜査に及んだ警視庁の態度に対し司法機関を含めて社会全般に対して警鐘を鳴らす鉄槌を下したものだと受け止めました。

(註3)検察庁が主体となって本件捜査を継続するという判断を下した背景には練馬署がこれまで捜査をしてきた私文書偽造罪の公訴時効が5年であったが、検察庁は本件を前理事長の業務上横領罪に変更することにより業務上横領罪の公訴時効が7年であるとの法的判断から本件に関する時効を2年間先延ばしする方途を定めて時効問題を見事にクリヤーしたということになりました。

〇このようにして検察庁が本件捜査の看板を付け替えるという緊急手段を取ってくれたことに対し当方は双手を上げて快哉の声を挙げることとなりました。
この検察庁の判断に接し学内関係者一同はこれまでの長く辛かった時間から漸く解放されるかもしれないという思いに浸り感慨深い一時を過ごしつつ検察庁の捜査続行に期待を寄せることが出来ることに安堵の気持ちを共有しました。

〇弁護士は、こうした検事の判断は当方が練馬署・検察の判断に承服出来ない場合は当然のように当方が検察審査会を視野に入れているとの決意を充分に汲み取った上での決断であろうと推測しました。

〇さらに、城西大学の未来を考える会は一様にして今回このようにして検察が警視庁練馬署の捜査を全面的に否定して検察独自の捜査に踏み切った背景には司法機関の中で警察機構に比べて優位な立場にある検察が自らの誇りを堅持するとの立場から思い切った判断を実行したものであると受け止めております。

〇同年9月28日に弁護士から検察庁は今後練馬署を指揮下に置いて本格的な捜査を開始するだろうが複雑な案件であるので多少時間がかかるかも知れないとの説明を受けました。

〇12月9日になって弁護士から検察当局の動きについて連絡が入り、現時点では明らかな捜査の進展は無いが12月末には何らかの動きが確認できると思うとの観測が伝えられました。

〇しかしながら本件について年末になっても当局から具体的な捜査状況が示されることはありませんでしたが当方では本件の捜査が打ち切られたということはなく検察当局は新年度も引き続き捜査を続行するものと理解することにいたしました。

( 平成28年度 )

新年度に入り正月休みが終わった頃、弁護士に連絡をしますと弁護士は本件についてはこれまでの刑事告発事由であった有印私文書偽造罪・同行使罪の時効が5年であったところを担当検事の配慮で本件の告発事由を理事長の業務上横領容疑罪(時効7年)に変更してくれたことにより本件の公訴時効が従来に比べて2年間自動的に延長されたのであるから暫くは検察庁の今後の動きに注目しましょうとの回答がありました。


次回のブログでは上述しましたような検察の動きを察知し愕然としたであろう理事会サイドが思いも寄らぬ非常手段をとったという経緯について綴ります。



235  弁護士が検察庁に駆け込む!

2020-03-06 13:18:08 | 日記
前回ブログでは本件を検察庁へ送検できない練馬署の不甲斐なさに呆れているばかりでは居られないということから現時点で当方が実行出来得る限りの行動の選択肢を模索しているということについて綴りました。

今回のブログでは本件を東京地検に送検できないままでいる練馬署の瓦解した捜査状況を見限った当方の弁護士が最後の手段として本件を担当している東京地検の検察官に直に面談をして検察は本件を如何に扱うのかという検察の最終的な意向を糾すという思いで検察庁に乗り込んだという経緯について綴ります。

〇弁護士はこれまでの練馬署の捜査について捜査責任者が〇〇警部に代わった段階で同警部の捜査姿勢に少なからず期待を寄せておりましたが同警部が突然の様にして捜査担当を外された時点で練馬署への期待は途絶えてしまいました。

〇特に前述しました〇〇警部と鵜澤、そして同警部の捜査スタッフと伊藤間での検察に送検する告発側の供述書作成につきましては弁護士も多大な関心を寄せてくれました。しかしながら練馬署のその後の〇〇警部の離脱、後任者警部が1ケ月で転属、そして3人目の担当警部は当方からの面談要請から徹底的に逃げ回るという捜査状況の混乱を見るにつけ弁護士の我慢も限界を超えました。

〇こうした練馬署の外圧に屈して適正な捜査が出来なくなったという閉塞状態は云うまでもなく〇〇同警部の突然の人事異動による捜査現場からの脱落、更に2名の後任警部は何にもせずに時効成立までの時間の経過を稼ぐだけの態度に終始するという状態で城西大学の未来を考える会は練馬署が外部からの圧力を跳ね返して当方の主張に沿った捜査をしてくれるのだろうか? と半信半疑の観測を強く持たざるを得ませんでした。

〇こうした状況の中で当方の弁護士は暫く前から外圧に屈してまともな捜査活動が出来ない練馬署に愛想をつかしており、更に以前から本件に関わる警視庁の限界説を固執して最終的には本件は国松問題の外圧の及ばない検察庁に捜査を委ねざるを得ないとの見解を一層強めることとなりました。

〇このような状況の中で当方の弁護士は本件を適正に解決する方途は国松問題怯えて何も出来ない練馬署を外して当方が直接本件を担当する東京地検の検察官に会う以外に方法がないと決断するに至りました。

〇弁護士が東京地検の本件担当検察官に直接面談をした経緯は概ね次のような経過によるものでした。

(註1)担当検事に対し現時点での本件の経過、その実状を確認すること。
本件の公訴時効が目前に迫っているにも拘わらず今現在でも練馬署は捜査終結の内容、検察への送検内容、送検の時期等について当方に何らの説明も行っていないという前代未聞の異常状態を検察は承知しているかどうかを質すこと。

(註2)東京地検は練馬署から送検される本件を如何なる方向で処理するのかという重要なポイントとこれまでの練馬署と検察との本件に関する協議、摺り合わせの実状に関する経過の説明を求めること。

(註3)本件は捜査開始前後から明らかに大学の理事会が画策した元警察庁の高級官僚を巻き込んだ外圧によって実質的な捜査が行われなかったという事実を承知しているかどうかを確認する。

(註4)こうした経緯から本件の横領の実行行為者は前理事長ではなく理事長秘書をトカゲの尻尾切りにするという名実共に隠蔽捜査となった事実を検察はどのように受け止めているかを質すこと。

(註5)前述の隠蔽捜査を覆すには外圧に屈している練馬署はおろか、警視庁の能力の限界を遙かに超えたものであると考えているが検察庁の見解は如何であるかを確認する。

(註6)本件の最終的な処置は前述の隠蔽捜査の根源である国松問題を超えた司法機関の上位にある検察庁以外には期待することが出来ないと判断しているので東京地検が独自の立場で本件を適正に処置して貰いたい旨を要請する。

(註7)担当検察官は本件を捜査担当の練馬署から届けられた告発資料で十分に精査、熟知されていると承知をしていること、特に前記の隠蔽工作については前理事長の不正行為(業務上横領罪)は既に提出済みの森秘書の証言記録で十分に立証出来ると当方は確信している旨を伝える。

(註8)こうした弁護士の必死の訴えに対し担当検察官は面談の最期に当たり本件を十分に検討します、との回答があったと伺いました。

(結語)

このように当方の弁護士は練馬署の本件に関する捜査、その法的措置が現状では明らかに瓦解している実状を訴えて本件の処理は警視庁の枠を超えた検察庁の判断に委ねたいと要請しました。

城西大学の未来を考える会はこうした弁護士の「当たって砕けろ」という行動に対し弁護士の様々な主張は警視庁の限界を察して検察への道を模索したものであり最期に残された手段であると改めて理解しました。

(追記)

当方の弁護士が東京地検担当検察官と直接折衝に及んだ背景には弁護士が過去において東京地検の検察官を歴任したというキャリアもあることから検察当局が本件に関して特段の配慮をしてくれるだろうとの思いを抱きました。
そして、多くの学内関係者は本件が検察の動きによって善処されるだろうことを胸に描きこれまでの大学改革に向けた長く辛かった時間を愛おしく思い起こすこととなりました。


次回のブログでは東京地検の担当検察官から当方の弁護士に対して嬉しい回答があったという経過について綴ります。