前回ブログでは残念至極なことに平成28年3月30日付けで東京地検の担当検事から前触れも無く信じ難いとしか云いようのない不起訴という通知が文書で当方に届いたということについて綴りました。
今回のブログでは予告しておりましたとおり当方が本件を不起訴とした検察の処分は不当であるとの理由で検察審査会に不服の審査申立を行うことになった経過について綴ります。
〇このようにして10年以上に亘り司法の場で戦ってき我々の前理事長に対する刑事告発も警視庁練馬署は勿論のこと検察庁までもが結果的に我々の期待を見事に裏切った形で決着を図り残念至極な結末を迎えることとなりました。
〇このことは警視庁も検察庁も金と人脈を駆使した前理事長並びに理事会サイドが企てた卑劣な隠蔽工作に屈したと考えています。特に検察に裏切られたという弁護士の言葉を聞き城西大学の未来を考える会一同は捜査機関を愚弄して
法治国家を否定した前理事長並びに理事会の不正義に我々の正義が敗れたという現実に直面させられ、唯々、なすすべも無く唖然とした気持ちで唯一最期に残された最終的な選択肢として検察審査会への審査申立てに着手しました。
(註1)この検察審査会への申立てについては当方側でも様々な意見が錯綜しました。その代表的な意見は本件横領事件を担当した警視庁練馬署が外圧に屈して適正な捜査を実践できなかったこと、更に大いなる期待を抱いた検察庁までもが警視庁と同様に捜査は最終的に腰砕け状態で終わってしまったこと等々、こうした状況は偏に司法機関が闇の中からの外圧によって捜査の挫折を招いたものであると考えざるを得ないことから次のような結論に達しました。
(註2)これまでの刑事告発の経過を考えるまでもなく正義の名の下に実行してきた城西大学の未来を考える会の大学改革への活動も結局の所は闇の世界の大きな力に阻まれて苦難の道に喘ぐ日々が延々と続いてきたことから、今回の検察審査会への申立てについても本当のところ同会を信用して望みを託すことが出来るのだろうかと躊躇せざるを得ないとの消極的な意見も交錯しました。
(註3)しかしながら本件を解決するためには当方の力だけでは如何ともし難く究極的に法治国家を支える司法制度に頼るしか望みは無いとの思いもあって最期の選択肢として検察審査会の判断に希望を繋ぐという悲痛な思いでの決断に至ることとなりました。こうした判断は次のような理由によるものでした。
(註4)学内で大学改革という旗印を掲げ正義の名の下に我々の本件活動が始まって以来長い間にわたり前理事長並びに理事会は我々のこうした行動に対しこの行動は一部の不平不満分子による嫌がらせ行動だと言い続けてきました。
学内では大方の教職員がこうした理事会サイドの言い分は虚言であり詭弁に過ぎないとの受け止め方をしていますが、一方では「もしかしたら」という形で勘違いをしている人も居ることから当方の行動は全てが適法に行われているものであるという事実を学内の教職員全員に対して事実として改めて示すことが必須だとの判断で今回の検察審査会への検察庁の不起訴処分に対する異議・不服の申立は最期に残された必要事項であるという結論に達しました。
(註5)この検察審査会への申し立て行動は前理事長並びに理事各位が卑劣な政治的策謀を企て警視庁、検察庁の捜査に対して実質的な意味での指揮権発動という外圧を与えて我々の悲願を反故にしたという事実を覆したいという思い、
そうした捜査機関に対する不審感を乗り越えて正面から堂々と司法機関は勿論のこと前理事長や理事各位に対して当方の正義感を示すため、こうした当方の本件に対する本気度を示す最期の総仕上げとしての思いも込め決意したものであります。
〇そこで、4月5日に急遽、弁護士事務所に連絡を取り検察審査会への申立てについて懇請を行い4月中に弁護士事務所で双方間の協議ができることとなりました。
〇当方は4月29日に弁護士事務所に伺い弁護士と約2時間余りの協議を行い下記の事項を確認しました。
① 検察審査会へ提出する審査申立書の最終的な内容の確認。
② 申立書の内容は水田前理事長の本件被疑事実。業務上横領罪に関する要旨。
③ 今回東京地検が行った本件に対する不起訴処分が不当である理由について
弁護士は下記の事項を検察審査会に主張すると約束してくれました。
(註1)本件告発は捜査機関に提出した証拠類を見るまでも無く大学の公金を横領した実行行為者は水田宗子理事長であることが明白であること。
(註2)本件に関し練馬署の捜査が適正に行われなかった理由として本件捜査が開始された直後に国松孝次元警察庁長官が大学の理事に、更に加藤政雄元警察庁キャリアが理事長補佐に就任した件を指弾すること。
(註3)理事長サイドはこうした異常な人事を奇貨として捜査当局に密かにこの事実を漏らし、そうすることにより理事長サイドがこうした大物理事の名前を語り結果的に本件の隠蔽工作を断行した旨を補足すること。
(註4)この様な警視庁、並びに検察庁の外圧に屈した異常な捜査状況に関し学内関係者間では本件に対して指揮権が発動されたのではないかとの疑念が益々膨れあがっていることを伝える。
〇この検察審査会への審査申立てに関する関係資料の作成は思った以上に膨大な作業が必要となり多くの時間を要しました。
(検察審査会に提出した資料について)
同審査会への弁護士作成の審査申立書 (実質的には検察の不起訴処分に対する異議・不服の申立)をはじめ、その他の関連証拠資料を加え加えますと1138頁にのぼる膨大なものとなりました。
念のため同審査会へ提出した書面、資料の頁数は次の通りです。
〇 申立書本文 (40頁)
〇 申立書添付の偽造領収書一覧表 (10頁)
〇 上掲の偽造領収書写し (12頁)
〇 鵜澤作成の告発経過報告書 (38頁)
〇 森秘書の証言記録原本 (230頁)
〇 同証言記録の主な抜粋部分 (85頁)
〇 鵜澤作成の供述書 (7頁)
〇 鵜澤著述電子書籍 ① (385頁)
〇 筆者著述電子書籍 ② (316頁)
〇 異常人事の報告書 (1頁)
〇 大学の未来を考える会資料 (16頁)
〇 伊藤作成本件経過報告書 (8頁)
〇 自動車タイア事件報告書 (2頁)
〇 関連画像(写し) (5頁)
思えば、本件告発事件も想定外の長い年月を重ねてきましたが、遂に検察官の法を無視した不当な処分が下されたことにより最終的には検察審査会という場で黒白をつけるという最終的な局面に至りました。
弁護士は当方の想像を超えた次元で法に携わる者としての信念と熱意の下に見事としか云いようのない論理を堂々と展開してくれました。
刑事事件を捜査する者達が外圧に屈して適法な捜査活動が出来なかったという異例な動きに対し、敢然と、その非を掲げて正面から切り込んで頂いた弁護士の信念、その対応策には唯々敬意をもって感謝するばかりです。
弁護士としては当たり前であろうとも云えますが、弁護士の現時点での社会的な立場を考えますと真にもって頭の下がる思いが致しております。
そのハイライトは云うまでもありませんが、書面の中で捜査開始と共に理事長の側近として大学の要職に就いた国松理事・加藤理事長補佐について実名を記してくれた点、さらに予想もしていませんでしたが、こうした不適切な捜査活動を承知しつつ、検察捜査も実行せずに、ある日突如として不起訴処分の決定に踏み切った検察に対しも、弁護士の言葉を借りますと 「不正義な検察のだまし討ちにあった」という表現で痛烈な直言をもって検察非難を展開されました。
(後記)
なお、弁護士は審査申立書の最期に 「検察審査会におかれましては、本件の不当な不起訴処分を見直して頂き、起訴相当意見を付し、検察に再捜査をさせ、正義を取り戻していただきたい」 との強固な意思表示を記されました。
(追記)
検察審査会への申し立て手続は同年7月末に実施しましたが8月31日になり弁護士から本件の審査申立書は検察審査会に於いて正式に受理されたと知らされました。
次回ブログでは今回のブログで綴りました検察審査会に対する審査申立に関する結果について綴ります。
今回のブログでは予告しておりましたとおり当方が本件を不起訴とした検察の処分は不当であるとの理由で検察審査会に不服の審査申立を行うことになった経過について綴ります。
〇このようにして10年以上に亘り司法の場で戦ってき我々の前理事長に対する刑事告発も警視庁練馬署は勿論のこと検察庁までもが結果的に我々の期待を見事に裏切った形で決着を図り残念至極な結末を迎えることとなりました。
〇このことは警視庁も検察庁も金と人脈を駆使した前理事長並びに理事会サイドが企てた卑劣な隠蔽工作に屈したと考えています。特に検察に裏切られたという弁護士の言葉を聞き城西大学の未来を考える会一同は捜査機関を愚弄して
法治国家を否定した前理事長並びに理事会の不正義に我々の正義が敗れたという現実に直面させられ、唯々、なすすべも無く唖然とした気持ちで唯一最期に残された最終的な選択肢として検察審査会への審査申立てに着手しました。
(註1)この検察審査会への申立てについては当方側でも様々な意見が錯綜しました。その代表的な意見は本件横領事件を担当した警視庁練馬署が外圧に屈して適正な捜査を実践できなかったこと、更に大いなる期待を抱いた検察庁までもが警視庁と同様に捜査は最終的に腰砕け状態で終わってしまったこと等々、こうした状況は偏に司法機関が闇の中からの外圧によって捜査の挫折を招いたものであると考えざるを得ないことから次のような結論に達しました。
(註2)これまでの刑事告発の経過を考えるまでもなく正義の名の下に実行してきた城西大学の未来を考える会の大学改革への活動も結局の所は闇の世界の大きな力に阻まれて苦難の道に喘ぐ日々が延々と続いてきたことから、今回の検察審査会への申立てについても本当のところ同会を信用して望みを託すことが出来るのだろうかと躊躇せざるを得ないとの消極的な意見も交錯しました。
(註3)しかしながら本件を解決するためには当方の力だけでは如何ともし難く究極的に法治国家を支える司法制度に頼るしか望みは無いとの思いもあって最期の選択肢として検察審査会の判断に希望を繋ぐという悲痛な思いでの決断に至ることとなりました。こうした判断は次のような理由によるものでした。
(註4)学内で大学改革という旗印を掲げ正義の名の下に我々の本件活動が始まって以来長い間にわたり前理事長並びに理事会は我々のこうした行動に対しこの行動は一部の不平不満分子による嫌がらせ行動だと言い続けてきました。
学内では大方の教職員がこうした理事会サイドの言い分は虚言であり詭弁に過ぎないとの受け止め方をしていますが、一方では「もしかしたら」という形で勘違いをしている人も居ることから当方の行動は全てが適法に行われているものであるという事実を学内の教職員全員に対して事実として改めて示すことが必須だとの判断で今回の検察審査会への検察庁の不起訴処分に対する異議・不服の申立は最期に残された必要事項であるという結論に達しました。
(註5)この検察審査会への申し立て行動は前理事長並びに理事各位が卑劣な政治的策謀を企て警視庁、検察庁の捜査に対して実質的な意味での指揮権発動という外圧を与えて我々の悲願を反故にしたという事実を覆したいという思い、
そうした捜査機関に対する不審感を乗り越えて正面から堂々と司法機関は勿論のこと前理事長や理事各位に対して当方の正義感を示すため、こうした当方の本件に対する本気度を示す最期の総仕上げとしての思いも込め決意したものであります。
〇そこで、4月5日に急遽、弁護士事務所に連絡を取り検察審査会への申立てについて懇請を行い4月中に弁護士事務所で双方間の協議ができることとなりました。
〇当方は4月29日に弁護士事務所に伺い弁護士と約2時間余りの協議を行い下記の事項を確認しました。
① 検察審査会へ提出する審査申立書の最終的な内容の確認。
② 申立書の内容は水田前理事長の本件被疑事実。業務上横領罪に関する要旨。
③ 今回東京地検が行った本件に対する不起訴処分が不当である理由について
弁護士は下記の事項を検察審査会に主張すると約束してくれました。
(註1)本件告発は捜査機関に提出した証拠類を見るまでも無く大学の公金を横領した実行行為者は水田宗子理事長であることが明白であること。
(註2)本件に関し練馬署の捜査が適正に行われなかった理由として本件捜査が開始された直後に国松孝次元警察庁長官が大学の理事に、更に加藤政雄元警察庁キャリアが理事長補佐に就任した件を指弾すること。
(註3)理事長サイドはこうした異常な人事を奇貨として捜査当局に密かにこの事実を漏らし、そうすることにより理事長サイドがこうした大物理事の名前を語り結果的に本件の隠蔽工作を断行した旨を補足すること。
(註4)この様な警視庁、並びに検察庁の外圧に屈した異常な捜査状況に関し学内関係者間では本件に対して指揮権が発動されたのではないかとの疑念が益々膨れあがっていることを伝える。
〇この検察審査会への審査申立てに関する関係資料の作成は思った以上に膨大な作業が必要となり多くの時間を要しました。
(検察審査会に提出した資料について)
同審査会への弁護士作成の審査申立書 (実質的には検察の不起訴処分に対する異議・不服の申立)をはじめ、その他の関連証拠資料を加え加えますと1138頁にのぼる膨大なものとなりました。
念のため同審査会へ提出した書面、資料の頁数は次の通りです。
〇 申立書本文 (40頁)
〇 申立書添付の偽造領収書一覧表 (10頁)
〇 上掲の偽造領収書写し (12頁)
〇 鵜澤作成の告発経過報告書 (38頁)
〇 森秘書の証言記録原本 (230頁)
〇 同証言記録の主な抜粋部分 (85頁)
〇 鵜澤作成の供述書 (7頁)
〇 鵜澤著述電子書籍 ① (385頁)
〇 筆者著述電子書籍 ② (316頁)
〇 異常人事の報告書 (1頁)
〇 大学の未来を考える会資料 (16頁)
〇 伊藤作成本件経過報告書 (8頁)
〇 自動車タイア事件報告書 (2頁)
〇 関連画像(写し) (5頁)
思えば、本件告発事件も想定外の長い年月を重ねてきましたが、遂に検察官の法を無視した不当な処分が下されたことにより最終的には検察審査会という場で黒白をつけるという最終的な局面に至りました。
弁護士は当方の想像を超えた次元で法に携わる者としての信念と熱意の下に見事としか云いようのない論理を堂々と展開してくれました。
刑事事件を捜査する者達が外圧に屈して適法な捜査活動が出来なかったという異例な動きに対し、敢然と、その非を掲げて正面から切り込んで頂いた弁護士の信念、その対応策には唯々敬意をもって感謝するばかりです。
弁護士としては当たり前であろうとも云えますが、弁護士の現時点での社会的な立場を考えますと真にもって頭の下がる思いが致しております。
そのハイライトは云うまでもありませんが、書面の中で捜査開始と共に理事長の側近として大学の要職に就いた国松理事・加藤理事長補佐について実名を記してくれた点、さらに予想もしていませんでしたが、こうした不適切な捜査活動を承知しつつ、検察捜査も実行せずに、ある日突如として不起訴処分の決定に踏み切った検察に対しも、弁護士の言葉を借りますと 「不正義な検察のだまし討ちにあった」という表現で痛烈な直言をもって検察非難を展開されました。
(後記)
なお、弁護士は審査申立書の最期に 「検察審査会におかれましては、本件の不当な不起訴処分を見直して頂き、起訴相当意見を付し、検察に再捜査をさせ、正義を取り戻していただきたい」 との強固な意思表示を記されました。
(追記)
検察審査会への申し立て手続は同年7月末に実施しましたが8月31日になり弁護士から本件の審査申立書は検察審査会に於いて正式に受理されたと知らされました。
次回ブログでは今回のブログで綴りました検察審査会に対する審査申立に関する結果について綴ります。