老兵は死なず

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233  練馬署の捜査が瓦解した

2020-02-29 09:52:19 | 日記
前回ブログでは短期間の間に練馬署の本件捜査を担当する警部が次々と異動をしたという異常な状況を綴りました。今回は、そうした練馬署の捜査に対し我々が選択肢として選らんだいくつかの対応策について綴ってまいります。

〇4月27日になり当方から公安委員会に電話をして練馬署に対する捜査遅延に対する善処方の進捗状況を聞きましたが、その電話の応対は全く要領を得ずこれまでの対応に比べて明らかにトーンダウンが強く感じられ練馬署の検察への送検手続きの見通しに不安感を覚え始めました。

(註)この練馬署の捜査停滞を打開する方策として東京都公算委員会へ苦情処理の手続を行い練馬署の捜査活動の促進を何回も懇請しておりましたが、残念ながらその結果は前述した通り期待出来ないものとなりました。

(学内では公安委員会も警視庁とグルなのかという声が上がり始めました)

〇5月の連休に入った段階で警視庁練馬署が本件を早々に東京地検に送検することは様々な状況から察してその実施は到底期待出来ないと判断をしました。
その最大の理由は本件捜査が開始された直後に国松元警察庁長官が大学の理事に就任し加藤元同庁キャリアが理事長補佐に就任して結果的に城西大学理事長の不正行為を隠蔽するという前代未聞の醜聞が起きたことに起因しています。
この警視庁練馬署の外圧に屈した陰湿な隠蔽捜査はその後も相変わらず依然として続いており捜査は適正を欠いたままの状態で停滞したままであります。
そこで、この警察機構のトップが大学に天下りをしているという異常な状況を察知した警視庁上層部は社会的に警察機構の威信が失墜する事態を極度に畏れた末に本件の東京地検への送検をストップさせていると考えております。

〇本件水田理事長の背任横領については公訴時効が本年8月末に成立することから、学内関係者の間では警視庁練馬署は、その時効成立を待って地検に本件を略式起訴・罰金刑という形か、或いは又、本件を不起訴というもので終息してもらうという魂胆ではないのかという危惧を持ち始めました。

(註1)このようにして本件が幕を引かれるということになれば、学内関係者が過去十年近くに亘って鋭意努力をしてきた刑事告発が水泡に帰することになり、それは理事長を取り巻く理事達が理事長の違法行為を隠蔽する為に法治国家の原則を根底から否定するということになると考えております。
公益事業としての最高学府たる大学が自らの保身目当てに理事会が一体となって正に組織ぐるみの違法行為を行うという信じられない状況に対し我々は今後共に何をどうすれば良いのか暗中模索状態であります。

(註2)城西大学の未来を考える会はこのようにして理事長の違法行為が秘書の単独犯行という形で終息された場合には直ちに検察の判断は違法であるとして検察審査会に提訴して強制起訴という判断を得るための手続きを改めて弁護士に御願いする決意を固めました。

(註3)その他、城西大学の未来を考える会は本件が捜査当局によって解決されない場合を想定して下記のような様々な対応策が検討し始めました。
例をあげますと、本件を国会の場に持ち込むこと、メディアに働きかけ社会的な問題として広く周知して貰うこと、本件のこれまでの記録をドキュメント作品として執筆したものを出版して世間に訴えること等々が議論されましたが、結局は8月末の捜査当局の最終的な判断を待ってからということにしました。

(註4)弁護士自身も現時点での練馬署の捜査の様子に愛想をつかしており、これまでにも機会を見て何回も同署に捜査を進展するよう促してくれましたが、結局のところ何らの動きをしない練馬署に対して最終的に次の様な判断を示してくれました。

①練馬署はこれ以上何も出来ないでしょう、練馬署は今のところ本件の公訴時効が成立した時点で練馬署、乃至は警視庁本庁内で誰が本件の責任を取るのかという思いで頭が一杯なのでしょう。

②しかしながら、弁護士は本件捜査が如何に遅れようとも間もなく本件の公訴時効が成立するので練馬署はいずれ本件捜査を終えて何らかの結論を整え東京地検への送検をするであろうとの見通しを示してくれました。
そして、弁護士は上述の様な見解を示された後で最終的に練馬署や検察の示す結果が当方側の言い分にそぐわない場合、例えば、検察の処分の内容が不起訴乃至は起訴猶予等という不本意なものである場合でも当方側には最終的に検察審査会に対して異議の申立てを行うという手段が残されているとの決意を表明してくれました。

〇さらに弁護士はこうした閉塞状態の状況を打破して当方の主張を貫く今後の方策として下記のように具体的な手段を提案してくれました。

①練馬署が如何なる形にせよ東京地検に送検した段階で、地検の担当検察官に対し本件の告発事由はあくまでも水田理事長の背任横領罪である点を縷々説明し、その理解を得る。その為にも、この時点では練馬署の捜査が終了して同署が本件を東京地検に送検することを辛抱強く待つしか方法がないと考えている。

②その際、担当検察官には練馬署の本件捜査が著しく遅延した事情、その最たる理由は本件捜査が開始されるや直ぐさま元警察庁トップが大学理事に就任して外圧を加えたことにより捜査現場の捜査が事実上ストップしたという異常な事実を告げること。

③元警察庁トップが就任した時期を境として練馬署は弁護士、告発人とも一切会わないという考えられない異常な事態を招いた事実を説明する。

④こうした状況下でも理事長は依然として自分は全く事実無根だと嘯いているが、それでは何故理事長を告発した者に対して法的対抗手段を講じないのか、これは理事長自らが自己の犯罪行為を自白していることに等しいと訴える。

⑤本件については過去において既に東京地検特捜部に刑事告発した経緯もあり担当の検察官から「面白い案件ですネ、これだけの証拠類があれば立件は可能でしょう」と起訴を視野に入れた法的判断を得ていることを告げること。

⑥理事長の犯行を立証するために森秘書の証言記録を中心とする横領に関する膨大な偽造領収書や帳票類の証拠物件を提出する。この森秘書の本件に対する核心的な証言に基づいて担当検察官に本件犯行に関わった経理部長・経理課長・事務局長を呼び出し厳しく事情聴取してもらう。
弁護士はこうした関係者が偽証罪を覚悟してまで理事長を庇い弁護することは考えられないと云われ下記のコメントを示してくれました。

(弁護士の森証言記録に関するコメント)

※森秘書との面談を録音したテープは証拠価値が高いと考えている。

※このテープをどのタイミングで使うかは今後検討したが、やはり前にも触れたように東京地検に渡すことがベストであると考えている。

※当方としては前記のように主張する弁護士の指示に従いこのテープを最大限に活用して同秘書が単独の横領実行行為者ではなく真の実行行為者は理事長であることを検察に訴えて立証することを最大の狙いとすることにしました。


次回のブログでは当方が練馬署の検察への送検事務が実質的に瓦解したという判断に立ち今後の取るべき行動について熟慮を重ねましたのでその選択肢について綴ってまいります。



232  後任の警部が又もや現場を離脱する

2020-02-26 18:07:11 | 日記
前回のブログでは練馬署の検察への送検事務責任者であった〇〇警部が突然のようにして本件担当を外されたという非常事態について綴りました。更にこの人事が断行された理由は、偏に同警部が練馬署の本件捜査は元警察庁高級官僚の外圧に屈したままで適正を欠いているという点を指摘したことにより上層部からその反抗的な態度を糾弾された末に強行された人事であるとも触れました。
そして、当方はこうした練馬署の捜査はこの後どのようになるのかと疑心暗鬼を重ねておりましたが、案の定、今度は何と後任警部が本件担当を引き継いでたったの1ケ月の短期間で又もや本件現場を去るというトンデモナイ呆れ返った状況となりましたのでその事実について綴ります。

(註)前掲の〇〇警部外しという異常人事は捜査現場で隠蔽捜査に疑義を呈した同警部が文字通りに警視庁上層部から「ゴマメの歯ぎしり」然として無視され一刀両断に切り捨てられたということでありコメントする気にもなれません。

〇当方は練馬署の〇〇警部から3月2日付けの人事異動で急遽転属することになったと連絡があった後、直ちに後任のA警部に早急に面題したい旨の電話を何度かしましたが結局のところ後任警部との連絡は取れずに終わりました。

〇次の日に再びA警部に電話をしますと同室の者が同警部は外部の現場に行っており不在だというので当方の電話番号を伝えて返電を待ちましたが結局返電はありませんでした。

〇3日後にも電話をしましたが、又もや警部は会議中だというので電話口に出た人に同警部に会いたい理由を明確に伝えて早急に連絡が欲しい旨を伝えましたが結局その後何らの連絡もありませんでした。

〇3月9日に当方は公安委員会へ電話連絡をしてこのところ練馬署の地検への送致が遅れ気味で本件担当の警部も今回突如として転属され後任警部とも連絡が取れず不安な気持ちで一杯であると告げると担当者から下記のような回答がありました。

「本会では皆さんの納得するような内容確認を実施しており既に警視庁本庁の監察部を通して練馬署への指導を開始しています。いずれは練馬署から本庁へ文書で回答が来ることになっていますので文書が警視庁を経由して公安委員会に届き次第、告発人に連絡する予定でおります」

(註1)ところが前述しました様に当方が公安委員会へ電話連絡をした直後に後任のA警部から初めて電話をもらいました。このA警部からの電話は明らかに当方が公安委員会へ善処方を要請したことを受けて急遽対応したものであろうと理解しました。同警部からは本件は今後自分が責任を持って担当するとの話はありましたが、その際に送検が遅れている理由、さらに送検できる日時等については当方が納得出来る具体的な説明が一言もありませんでした。
同警部に対しては早い時期に一度面談をしたいがと伝えましたが、警部からは多忙を理由に面談予定については即座に約束できかねるとの理由で当方間との協議に関する具体的な日時等の約束は一切出来ませんでした。

(註2)その後しばらくして同警部に電話をして本件の進捗状況を聞きますと同警部からは検察から本件に対する注文が多くて思うように進展出来ないとの回答がありました。 当方から本件の公訴時効が本年8月末に迫っていることから時効が成立しますと本件の扱いはどうなるのですか、と質しますと警部は即座にそういう事態は全く考えていないと断言しました。

〇その後、しばらくたってから前述しました公訴時効の絡みもあって再び警部に電話しますと受付の女性職員が暫く電話口で待たされた後に警部の居る部屋に電話を繋いでいるが部屋には誰も居ませんとの回答が返ってきました。
そこで当方から警部が忙しい様子なので当方から練馬署に出向いて行きたいので同警部の都合の良い日時を知らせて欲しいと伝え了解を得ました。

(註)この同警部への電話連絡をしてから後も何回かの電話を取り都合10日間余りを経過しても何らの反応を示さない同警部の様子から窺えることは練馬署が明らかに地検への送致が出来ない状況にあることから当方側からの電話に一切出ることも出来ないという逃げの姿勢なのかと思わざるを得ませんでした。

〇同月19日に当方が公安委員会へ電話連絡しましたが、前述しました練馬署からの回答文書は残念ながら未だ同委員会へ届いていないとのことでした。
同日、練馬署の本件後任警部へ電話しましたが不在でしたので、同警部が常駐する同署の刑事組織犯罪対策課・知能犯捜査係に電話を繋いで貰い、本件捜査の後任警部とは未だ面談が出来ていないので早急にお会いしたいと依頼した上で一日中電話を待ちましたが結局何らの連絡もありませんでした。

(註)その後も相変わらず同様に連絡は無く練馬署に連絡すると警部は只今は会議中、又は現場に居るなどという回答だけで何回電話をしても音信不通状態が継続しました。この時点で同警部との接触は明らかに絶望的だと悟りました。
これは前任者の〇〇警部が唐突にして本件捜査から離脱した時点で予め想像もしておりましたが「やっぱり」と即座に合点するわけにはいきませんでした。

〇3月31日に練馬署の後任A警部から突然鵜澤の自宅に電話が入り文字通り唐突にして同警部が4月1日付けで人事異動により転属することになったとの話がありました。この話は本年3月初めに本件の後任となった警部が1ケ月で又もや異動という余りにも突然すぎて俄に信じられないようなもので当方は返事のしようも無い有様でしたが、あァ、やっぱりとしか考えられませんでした。

(註1)そして、同警部は「さもありなん」というような口調で前回と全く同様に後任の者は既にB警部と決定していますと云いました。こうした短期間の間に担当責任者が次々に交替するという前代未聞の話は到底信じられないものであり、正に常軌を逸したとも云える人事に対し当方としては唯々面食らうのみでありました。

(註2)なお、本件担当の後任者の氏名を聞きましたので早速練馬署に電話しましたが同警部は外出中だとのことで協議をすることは適いませんでした。
又、この新しく代わったというB警部には、その後再三に亘って電話で連絡し続けましたが全く連絡が取れず何らの協議も出来ないこととなりました。当方から練馬署に電話しますと、電話口に出た人は何時もと同じように毎回同様に「只今警部は会議中です、又は現場に出ています」などという回答だけで何回電話をしても同警部との接触は結局実現出来ず音信不通状態が継続しました。
このようにして当方はB警部との間で面談はおろか電話での話し合いも一切無いという信じられないこととなりました。

(註3)このように練馬署が捜査責任担当者を次々と交替させ、そして後任者が明らかに当方との接触を忌避するような素振りを示し続ける様子を見ますと、これは後任者が無能力か、怠惰か、単に責任逃れをしているのか等と考えにくく警視庁自体が本件を徹底的に隠蔽せざるを得ないという筋書きに従ってそうした「逃げ回り」の異常人事を繰り返すのであり、これは単なる恒常的な人事異動ではないと考えざるを得ないという結論に達しました。

(註4)それにしても、このような警視庁練馬署の姿勢を見るにつけ、これが文字通り全国の警察署のトップに君臨している警視庁なのか、天下の警視庁もこのように簡単に外圧に屈して適正な捜査活動が出来ないのかという言葉に尽くせない怒りと悲哀と残念ながら諦めにも通じる複雑な心境に追い込まれることとなりました。
本来警察とは悪行を行った者を現行犯で逮捕するか、或いは逃げ回る犯人を追いかけることが建前であります。しかしながらこの間の警視庁練馬署の捜査を見ていますと「追いかけ」を専門とする警察が「逃げ回っている」という図式であり例え話にもならない、笑い話にもならないものだと絶句しています。

(註5)こうした経過から城西大学の未来を考える会は弁護士とも協議の上で練馬署は本件について明らかに検察送致の先延ばしを一方的に諮っているという判断をするに至りましたので改めてアポ無しで練馬署に乗り込むなどという行動をとることも熟慮の末に残念ながら断念することにしました。
こうした混迷を来している練馬署の捜査活動に遭遇した学内関係者は誰もが皆練馬署の捜査がガタガタに崩壊し始めたとの空しい思いを抱きはじめました。

〇学内関係者の間ではこうした練馬署の姿勢に対して練馬署が送検の時期を次々と引き延ばし続ける理由は本年8月末に本件の公訴時効が成立することを前提としてこのような遅延行動を取り続けているのではないかとの疑いの念を抱くこととなりました。

(註)そして、当方側としては万が一、前記のような事態に至った場合には、警視庁は尤もらしく、そのような不始末を招いた練馬署の署長の責任を問い、形式的に署長の地位を降格させるなどの処分を講じて最終的に本件をウヤムヤの内に葬りさるという魂胆なのではないのかとの思いもありました。当方ではこうした我々の考えが単なる杞憂に終われば良いがとの一縷の望みを持ってはいましたが果たして結果はどうなのであろうかという何ともやり切れない鬱屈した思いがしばらくの間続くこととなりました。


次回のブログではこうした練馬署の対応に対し当方が如何なる行動を模索することになったのかという経過について綴ります。



231  〇〇警部が本件捜査から離脱する

2020-02-21 08:55:40 | 日記
前回のブログでは本件を検察に送検する練馬署の動きが怪しくなってきたので急遽、公安委員会に本件の善処方について尽力願いたい旨の要請を行ったことについて綴りました。

今回はそうした緊迫した状況の中で突然のように練馬署の本件捜査の責任者である〇〇警部に配転の辞令が下り本件捜査の現場を離れることになったという正に晴天の霹靂とでも云うべき残念至極な事態になったことについて綴ります。

〇前述したとおり、平成27年2月23日に都の公安委員会へ出向いてから、月が改まって3月に入り、今現在の練馬署の検察への送検に関わる実状は次のとおりであります。

①結論から述べますと当方は練馬署の東京地検への送検が実現出来るのか否かについて様々な情報を整理分析した結果、現段階では本件の早期実現は残念ながらその見通しが少々怪しくなってきたとの感触を持つようになりました。

②その理由は昨年の暮れに練馬署の〇〇警部が地検への送検については年内の実施は難しいが年が明けたら早々に出来ると明言したにも拘わらず、その約束は果たせないままに1月が過ぎ、2月が終わっても、その約束は未だに実行されないままだからであります。

③この間、当方は幾度となく同警部に連絡を取りましたが、警部からの回答は、直ちに送検できない理由についても、更に、具体的な送検時期についても愚痴やら弁解が多く聞かれるようになり全く要領を得ない回答ばかりでありました。

④そうした中で、2月の末になって鵜澤が〇〇警部に対し、本件が未だに送検出来ない本当の理由について警部は勿論のこと練馬署の責任ではなく、本件が検察の手に渡り、その場で本件に国松元警察庁長官が関わっている事実が公になると警察機構そのものが世に問われスキャンダルになることを畏れている警視庁の上層部が本件送致をストップしているのではないかと質しましたところ、同警部からは残念ながらこの質問に対する明確で具体的な回答は一切聞くことが出来ませんでした。

〇こうした経過があった後、前述しましたように公安委員会の回答待ちをしていた2月末日になって、唐突のようにして同警部から鵜澤の自宅に電話がかかり下記のような信じ難いセリフを聞くこととなりました。

「突然のことですが署内の人事異動で急遽3月2日付けで配属が変わることになりました。この人事異動の前に城西大学さんの件を地検に送りたかったのですが残念です。又、本件はA警部が担当することが決まり、その引き継ぎは全て終わっておりますので安心をして下さい」

(註1)当方もこの警部の話が余りにも咄嗟のことであり唯々返す言葉もなく、こうした練馬署内の人事異動について当方としては何らの言葉も発せられず、止む無く思いつくまま次のように回答をして電話を切りました。

 「承知しました、いずれ早い時期にA警部に会いたいので宜しく・・・」

という言葉を返すことが精一杯の状況でありました。

(註2)当方も電話を切った時点では唯々呆然としていましたが、直ぐに冷静になり、この同警部の話は警視庁上層部が大学の理事会と結託して考えている身勝手な構想に反逆している同警部は邪魔者であると判断し問答無用とばかりに同警部を強引に本件捜査から外したものだと受け止めることにしました。

(註3)これまでの練馬署の理解し難いモヤモヤした捜査状況から推測しますとこの異常な人事は明らかに検察への送検の時間稼ぎをして本件時効を成立させる、或いは出来得れば本件を起訴猶予、乃至は不起訴にしたいとの姑息な手段に過ぎないのではないのかという疑惑が胸一杯に広がったのでありました。

(註4)既述しましたブログで〇〇警部が本件を検察に送検することについて四苦八苦していると触れた折に同警部が警視庁上層部から「待った」をかけられているのではないかと綴りましたが今回の署内の人事異動で同警部が本件捜査から離脱すると聞き「なるほど」と受け止めざるを得ませんでした。

(註5)城西大学の未来を考える会は本件〇〇警部外しの件について城西大学の理事会が政治力をフル回転して本件の隠蔽工作を画策し警視庁上層部がこれに呼応したという実態が明白になったこと、さらに本件捜査について〇〇警部が検察への送検に意欲を示したことから警視庁上層部は止む無く〇〇警部外しという卑劣な手段を取ることにより捜査当初から進めてきた隠蔽工作の綻びを補修したものだと受け止め、急遽、中核メンバーは今後の活動について再三の協議を繰り返しその対応策に智恵を絞り始めました。

(註6)今回の〇〇警部外しの背景は下記のとおりであると理解しています。

①練馬署の検察への送検作業は同警部が本件を担当することにより明らかに捜査現場の雰囲気が様変わりし検察への送検作業が急展開することになりました。

②同警部の鵜澤、伊藤に対する告発供述書の作成作業は真剣そのものでした。 この同警部の本件に対する捜査の本気度は当方弁護士の強弁な姿勢、公安委員会の関与等の動きを意識したものであり、さらに告発書に添付した膨大な証拠、
森秘書の証言記録も含めて本件横領が間違いなく理事長によって実行されたというプロ意識に裏付けられたものでありました。

③捜査現場はこうした同警部の捜査に対する姿勢がスタッフにまで浸透し始め本件が明らかにトカゲの尻尾切りであることを捜査官全体が肌身で感じ取っている様子が濃厚な雰囲気となってきました。 

④このような捜査現場の雰囲気を敏感に感じ取った警視庁上層部は徐々に捜査現場への圧力を激化させ必死の思いの現場とこれを阻止したい警視庁上層部との綱引き、鬩ぎ合いが益々緊迫の度合いを増大させることとなりました。

⑤そして警視庁上層部が最終的に〇〇警部を本件から離脱させるという秘策をとった理由は偏に鵜澤と同警部が検察に提出する告発人供述書を作成した際に鵜澤が国松問題を供述書に記載して貰いたいと提言したことに対して同警部が応諾をしたという責任を強引に責め立て左遷したものであると考えています。

⑥本件捜査は当初から不適正だったとまで言明し自らの意志で適正捜査を遂行させていた同警部が突然のように本件捜査から外されてしまったその背景には〇〇警部の捜査により検察送りの実現性が増してきたことから大学と警視庁が目論んでいる隠蔽工作が瓦解してしまうとの危機感から警視庁上層部が最終的に非常手段として〇〇警部を本件捜査から追い出したと受け止めています。

⑦当方は本件に関する〇〇警部の一連の行動は、明らかに元警察庁高級官僚が大学の理事等の要職に就き大学理事会の要請に呼応した隠蔽捜査に対する批判、反逆行為であると認識しておりました。しかしながら、この同警部の正義感に燃えた勇気ある行動も直ちに警視庁上層部によって排除されるという憂き目に遭い左遷同様の処分を受けたものだと考えますと複雑な心境を隠すことが出来ません。同警部のその後の動静は全く分かりませんが本件が同警部の警察官僚としての前途に多大なダメージを与えることが無いことだけを祈るばかりです。

〇城西大学の未来を考える会は警視庁上層部が取った〇〇警部外しという一連の動きに遭遇して本件に関し真剣な態度で精力的に捜査を進めていた同警部が居なくなることに計り知れない不安感を一段と増幅させることとなりました。
同警部が離脱したというショックに加え後任担当者が如何なる捜査を展開するのかと考えると益々危機感が膨らんでくるという思いが徐々に強くなりました。

〇こうした練馬署の混沌とした状況につき弁護士とも頻繁に協議を重ねました。その協議の結果は弁護士が以前から示している警視庁練馬署の限界説に従い、いずれの形にせよ本件捜査が終了し本件が検察の場に移された段階で本件解決を検察庁の法的判断に委ねるという方向で突き進むことを全会員が一致団結して決意することとしました。


次回のブログでは〇〇警部が本件を離脱した後に本件を担当することになった後任のA警部との折衝が困難を極めた末に信じられないことにこの後任警部が担当を開始して1ヶ月で、また又本件担当を離れるという想像を絶することになったという練馬署の呆れ返った対応について綴ります。



230 公安委員会へ再び苦情上申の提訴

2020-02-18 09:07:39 | 日記
前回のブログでは練馬署の検察への送検手続きが当方では考えも及ばないような理由から想定外の迷走状態に陥ったという状況について綴りました。
今回はそうした状況の中で城西大学の未来を考える会の関係者一同は熟慮の末に弁護士との協議を踏まえた上で本件の促進を図るための善処方について再び公安委員会に助言指導方を要請する以外に選択肢はないとの判断を下しました。
今回はその経過について綴ります。

〇前述しました経過を踏まえた上で2月23日になって鵜澤・柳・伊藤の3名が一緒に再び東京都公安委員会へ出向き担当者と下記の協議に及びました。

①担当者には、これまでの練馬署の捜査経過を詳しく報告し、目前に迫っている東京地検への送検を一刻も早く実行してもらいたい旨を記した「苦情申出書」を提出しました。

(註)この申出書は、即刻27―20という受付番号で正式に受理されました。

〇この双方間の協議で主に話し合われた論点は次の通りであります。

(当方からの主張)

① 練馬署の本件を検察に送検する為の準備作業は昨年の11月をもって全て終了し本件捜査担当責任者であります〇〇警部から、この後は本件を東京地検に送検するだけであるとの説明を受けました。ところが、その後練馬署の地検への送検事務は全く行われないままで放置されたままの状態に置かれています。

(註)特に、本件を検察に送検する為に必死の思いを持って準備作業を進めてくれていた〇〇警部の態度が前項で示しましたように後は検察に送検するだけであるという流れがここのところ目に見える形で急速にダウンしております。
その理由は定かではありませんが、当方では同警部が検察への送検事務が実現出来ない何らかの大きな力が作用していると推測しております。同警部はこのことについて一言も具体的な発言をしておりませんが、当方ではあらゆる状況を総合的に判断して練馬署が検察に送検できないという理由は偏に警視庁上層部がこの送検にストップをかけているのではないかと判断いたしております。

練馬署の現時点での捜査状況は提出いたします苦情申出書に記載してあります。御精査いただきまして貴委員会の助力を得たいとの思っております。

② 当方の弁護士も、このまま送検が遅れると本年8月に本件の公訴時効が成立するので、時効成立を間近に控えて地検の担当検察官が本件の捜査をする時間が非常に厳しくなるとの危惧をもっております。

③ 学内関係者の間では本件送致が遅れている理由について横領事件の捜査が練馬署で開始された直後に複数の元警察庁高級官僚が理事長の側近として着任したことから本件が隠蔽工作されているとの疑いをもっております。

④ 従って、本件送検が大幅に遅れている原因は練馬署に責任があるのではなく、その責任は隠蔽工作を画策した城西大学と警視庁上層部にあると考えています。

(註)それは本件に関し前記の元警察庁高級官僚が関わりをもっている事実が検察の場で明らかにされ社会全般に知られて日本の警察組織全体が社会的指弾を受けるだろうという理由から警視庁上層部は検察庁への送検を遅らせ結果的に公訴時効が成立することを意図した警察組織防衛の為の警視庁上層部の自己中心的で身勝手な意図があるのではないかと推測をしております。

〇このような当方からの発言に対し担当者からは下記の回答がありました。

① 本件に関する練馬署の捜査状況は了解しました。練馬署が如何なる理由から送検が遅れているのか早急に練馬署に説明を求めます。

②練馬署の送検が遅れている理由については、当方が主張する元警察庁高級官僚の件については即断することは出来ないが、そうした件も含めて練馬署への対応を確実に実施します。

③練馬署の送検が遅れている原因については経験則からいいますと、本件捜査について事前に検察側と摺り合わせをしているとの事情も考えられるし、又はその他の特殊事情があるのかも知れないと考えています。

(註)同委員会は当方が主張した元警察庁高級官僚が本件に関与しているという事実については明言を避けましたが同委員会の発言の中で練馬署の捜査遅延についてはその他の特殊事情があるのかも知れないという微妙な発言もありましたので今後の同委員会の対応に期待することにしました。

④最後に、担当者は練馬署が如何なる理由により送検が遅れているのかという、当方が納得できる事情を確認した上で連絡をするという確約をしてくれました。

(註)この公安委員会と当方との協議を終えた後で城西大学の未来を考える会は今回の協議の結果が今のところ検察への送検処理が実現出来ず困り果てている練馬署の〇〇警部の後押しとなれば幸いであると考えました。


次回のブログでは今回触れました公安委員会と当方間の協議が練馬署の検察への送検事務を確実に加速させるだろうと期待をしていたところ突然の様にして思いもしていなかった異常な事態が練馬署で発生したこと、その急変事態とはこれまで本件捜査に関し実直で真剣な態度で我々と接してくれていた〇〇警部が突如として署内の配置転換という人事によって本件捜査の現場から離脱するという不運な事態に至ったことであります。



229  練馬署の送検事務が前途多難となる ②

2020-02-15 07:11:14 | 日記
前回のブログでは練馬署の遅延気味な本件捜査状況に対し公安委員会が我々に向かって練馬署の不適切な捜査に憤懣の態度を露わにしながら今後とも同署の捜査については積極的な指導を行うとの強硬な姿勢を示したと綴りました。
今回はそうした練馬署の捜査状況が相変わらず残念ながら引き続いて低迷状態を続けているという経過について綴ります。

〇平成27年を迎え、事前に検察の実務は例年1月10前後であると聞いていたので16日になって鵜澤が〇〇警部に電話をして送検の状況を訊ねました。
ところが警部からは、次のような予測もしていなかった回答が返ってきました。

「正月休み明け早々に検察に送検するつもりでしたが諸般の事情、それは地検の担当検事から本件の送検書類について次々と指導があり約束どおりに送致することが出来ませんでした」

〇さらに警部は引き続いて次のような考えられないセリフまで口にしました。

「このように約束した送検時期が又また実行出来ないことになり、弁護士先生や告発人の方々、そして学内関係者の人々は、練馬署の〇〇警部は嘘つきだ、と思っているのでしょうね」

(註)唐突のようにして、如何にも恐縮をして苦しそうな声音で話すこの信じられない〇〇警部の話を聞き、咄嗟に返す言葉もありませんでしたが、警部には見え透いた嘘も言えず下記のように返事をしました。

「正直のところ学内では練馬署の捜査は信じられないという者もいます、しかしながら今はそうしたことに関わる余裕などありません、警部には一日も早く本件を地検に送致して貰うことが最優先ですからそのよう頑張って欲しいものです」という趣旨の言葉を返しました。

(註1)しかしながらここまでの同警部の捜査を反芻しますと同警部は本件の捜査責任者を引き継いだ直後に、これまでの練馬署の本件捜査は適正な捜査が行われていなかったことを正直に認めた上で独自の捜査活動を開始しました。
そして、その後の同警部の捜査活動は正に本件横領事件に正面から取り組むというものであり、例示しますと本件に関わる証拠類の精査に始まり、森秘書の証言記録につきましても多大の関心を示し、告発人供述書の作成に関しましても告発人の生の声を文字にしたいとの熱意を示し、本件横領の主犯は水田理事長であるとの確信を仄めかし、さらに本件に関わった国松元警察庁長官の件も明らかに批判的な言動を示しました。

(註2)当方はこのような警部の捜査活動に接し心の底から本件の捜査が適正に展開されるだろうということを学内関係者も弁護士も信じたのであります。
このようなことから、今回の同警部から当方に対する予想外の発言は聞きますと余りにも唐突であり耳を疑うという類いのものでありました。
さらに追記しますと、警部がこの様な心境に至った理由は果たして何なのか?
という疑問に行き当たり、もしかすると警部の本件に対する捜査方針は警視庁上層部の意向に反しており警部はそうした上層部との間で必死になってせめぎ合いをしているのか、又は警視庁上層部がここに至って同警部の捜査を弾圧し始めたのではないのか、という嫌な予感が頭の隅をよぎり始めたのであります。

(この間の経過につきましては今後のブログで詳しく綴ってまいります)

〇最後に、当方から「ところで肝心の送検時期ですが何時頃になるのですか」と問い質しますと、警部からは即座に「1月中とは云えませんが2月に入ったら・・・」という回答が返ってきました。

〇当方がこのような練馬署との折衝行動に出た理由は前述しましたように年末に公安委員会を訪れ、その時点では直ぐにでも公安委員会に申し立ての手続を実行するつもりでありましたが、その前に最終的に練馬署〇〇警部の腹の底を確認したいとの思いがあったからであります。

(註)こうした練馬署との折衝の結果を踏まえ学内関係者間で緊急の対応策を検討した結果、練馬署が送検できない理由は〇〇警部の能力や怠慢さなどとは関係なく、本当の理由は練馬署自体の責任ではなく国松元警察庁長官の関わりから警視庁上層部が本件送致をストップしているのではないかとの結論に達したのであります。

〇2月に入って、前述のような経緯を踏まえ、一刻も早く送検を実現して貰う手段として前述した公安委員会への再度の「苦情申し立て」手続きを開始する準備に入りました。

(註)この弁護士名による申立書には、これまでの練馬署の捜査経過を述べると共に、本件の公訴時効が本年の8月に成立することから、一刻も早く送検を実行しないと本件が検察に送られた後の検察捜査の時間的制約にも重大な影響を与えると付言しました。

〇その後、こうした公安委員会への申し立て準備が整ったので、前述した〇〇警部からの2月になったらという最後の言葉が念頭にあり、改めて2度ほど同警部に鵜澤から電話連絡を取りましたが同警部の回答は基本的には1月16日の回答と同様であり悉く当方の意向に適わないものとなりました。
 
(註)但し、この同警部の話の中で、練馬署の送検準備は既に完了しているが、地検の検事さんが手持ち案件の処理が済まないと新しい案件を受付出来ないと云っているとの話がありましたので、直ぐに元検察官であり検察行政に明るい弁護士に連絡をしますと弁護士から次のような回答がありました。

「そういうことは全く無いとは云えないが、通常は、そうしたことは常識的には考えられない」

この弁護士の言葉は暫く前から同弁護士が口癖のように言っていた本件捜査については警視庁の力には限界が見えてきた、というセリフの延長線上の見解であり学内関係者の間では練馬署に対する期待が徐々に薄れていくような寂しい思いに駆られたのであります。

(註1)これまでの練馬署捜査官と当方間の交渉経過を総括しますと本件捜査が開始された当初は同署の捜査方針が本件横領の実行行為者は森秘書であるとの見解で歴然として統一されており当方が刑事告発書で述べている横領の実行行為者は水田理事長であるとする告発事由は全く無視されたままでした。

(註2)しかしながら、その後、当方が同署の捜査遅延を公安委員会に訴えたこと、又弁護士が学内関係者と一緒に練馬署に乗り込んで弁護士が同署の捜査方針を一括したこと等々の経過を経た後に〇〇警部が前捜査官に代わって本件捜査の指揮を執るようになってから捜査の方針が徐々に変わり既述しましたように以前に比べ練馬署と当方との接触の頻度が急速に増すこととなりました。

(註3)特に〇〇警部の求めに応じて当方側が練馬署から検察庁に送検する際の重要書面である刑事告発人側の供述書の作成に膨大な時間を費やしたこと、同警部と鵜澤、警部のスタッフと伊藤とが同署と一緒に共同して供述書の作成作業に専念したこともあって当方は次第に練馬署の検察への送検事務の処理により一層の期待を膨らませたのでありました。
この供述書の中には鵜澤、伊藤両名が前理事長の不正行為の実態、鵜澤からは本件に国松元警察庁長官が関与した事実、加えて理事長の違法行為を黙過した理事会構成員である全理事の責任についても両名から事実関係を詳細に説明して供述書に具体的に明記して貰ったのであります。

(註4)このように本件解決への前途が展望できるかも知れないという経過があった後に残念なことに練馬署の検察への送検処理事務が目に見える形で徐々にスローダウンをするという想定外の異常な事態が始まることとなりました。
この練馬署の検察への送検事務が前途の見えない不透明なものとなった理由が如何なる理由によるものであるのか糾す術も無く唯々変わりゆく実状を傍観するのみという情けない有様でありました。

(註5)この練馬署の検察への送検事務が遅れている原因について唯一考えられることは、前回のブログで触れた公安委員会が練馬署の不適切な捜査状況に対して示した強行姿勢がらみの経緯から察知することが出来た警視庁の上層部と大学理事会の双方が水面下で密かに本件横領事件をトカゲの尻尾切りという隠蔽捜査にすり替えている事実によるものではないかとの一点に尽きます。

(註6)当方としては四六時中に亘ってこのことが頭の中を駆け巡り惨憺たる思いで辛い日々を送ることになりましたが、練馬署の捜査がこうした非常事態に至っていることにつきましては間断無く当方の主張を聞き取って頂き濃密なやり取りに応じて頂いてきた〇〇警部に対して何らかの善処に向けた働きかけも出来ないままに、最終的には、これ以上同警部の苦しみに満ちた言い訳やら弁解を聞き続けることは耐えられないとの思いを持つに至ったのであります。


次回のブログでは練馬署の地検への送検手続きが迷走状態に陥ったとの判断から止むを得ず本件解決を促進させる為の選択肢として再度に亘って公安委員会へ善処方要請の提訴をすることに至ったという経過について綴ります。