前回ブログでは短期間の間に練馬署の本件捜査を担当する警部が次々と異動をしたという異常な状況を綴りました。今回は、そうした練馬署の捜査に対し我々が選択肢として選らんだいくつかの対応策について綴ってまいります。
〇4月27日になり当方から公安委員会に電話をして練馬署に対する捜査遅延に対する善処方の進捗状況を聞きましたが、その電話の応対は全く要領を得ずこれまでの対応に比べて明らかにトーンダウンが強く感じられ練馬署の検察への送検手続きの見通しに不安感を覚え始めました。
(註)この練馬署の捜査停滞を打開する方策として東京都公算委員会へ苦情処理の手続を行い練馬署の捜査活動の促進を何回も懇請しておりましたが、残念ながらその結果は前述した通り期待出来ないものとなりました。
(学内では公安委員会も警視庁とグルなのかという声が上がり始めました)
〇5月の連休に入った段階で警視庁練馬署が本件を早々に東京地検に送検することは様々な状況から察してその実施は到底期待出来ないと判断をしました。
その最大の理由は本件捜査が開始された直後に国松元警察庁長官が大学の理事に就任し加藤元同庁キャリアが理事長補佐に就任して結果的に城西大学理事長の不正行為を隠蔽するという前代未聞の醜聞が起きたことに起因しています。
この警視庁練馬署の外圧に屈した陰湿な隠蔽捜査はその後も相変わらず依然として続いており捜査は適正を欠いたままの状態で停滞したままであります。
そこで、この警察機構のトップが大学に天下りをしているという異常な状況を察知した警視庁上層部は社会的に警察機構の威信が失墜する事態を極度に畏れた末に本件の東京地検への送検をストップさせていると考えております。
〇本件水田理事長の背任横領については公訴時効が本年8月末に成立することから、学内関係者の間では警視庁練馬署は、その時効成立を待って地検に本件を略式起訴・罰金刑という形か、或いは又、本件を不起訴というもので終息してもらうという魂胆ではないのかという危惧を持ち始めました。
(註1)このようにして本件が幕を引かれるということになれば、学内関係者が過去十年近くに亘って鋭意努力をしてきた刑事告発が水泡に帰することになり、それは理事長を取り巻く理事達が理事長の違法行為を隠蔽する為に法治国家の原則を根底から否定するということになると考えております。
公益事業としての最高学府たる大学が自らの保身目当てに理事会が一体となって正に組織ぐるみの違法行為を行うという信じられない状況に対し我々は今後共に何をどうすれば良いのか暗中模索状態であります。
(註2)城西大学の未来を考える会はこのようにして理事長の違法行為が秘書の単独犯行という形で終息された場合には直ちに検察の判断は違法であるとして検察審査会に提訴して強制起訴という判断を得るための手続きを改めて弁護士に御願いする決意を固めました。
(註3)その他、城西大学の未来を考える会は本件が捜査当局によって解決されない場合を想定して下記のような様々な対応策が検討し始めました。
例をあげますと、本件を国会の場に持ち込むこと、メディアに働きかけ社会的な問題として広く周知して貰うこと、本件のこれまでの記録をドキュメント作品として執筆したものを出版して世間に訴えること等々が議論されましたが、結局は8月末の捜査当局の最終的な判断を待ってからということにしました。
(註4)弁護士自身も現時点での練馬署の捜査の様子に愛想をつかしており、これまでにも機会を見て何回も同署に捜査を進展するよう促してくれましたが、結局のところ何らの動きをしない練馬署に対して最終的に次の様な判断を示してくれました。
①練馬署はこれ以上何も出来ないでしょう、練馬署は今のところ本件の公訴時効が成立した時点で練馬署、乃至は警視庁本庁内で誰が本件の責任を取るのかという思いで頭が一杯なのでしょう。
②しかしながら、弁護士は本件捜査が如何に遅れようとも間もなく本件の公訴時効が成立するので練馬署はいずれ本件捜査を終えて何らかの結論を整え東京地検への送検をするであろうとの見通しを示してくれました。
そして、弁護士は上述の様な見解を示された後で最終的に練馬署や検察の示す結果が当方側の言い分にそぐわない場合、例えば、検察の処分の内容が不起訴乃至は起訴猶予等という不本意なものである場合でも当方側には最終的に検察審査会に対して異議の申立てを行うという手段が残されているとの決意を表明してくれました。
〇さらに弁護士はこうした閉塞状態の状況を打破して当方の主張を貫く今後の方策として下記のように具体的な手段を提案してくれました。
①練馬署が如何なる形にせよ東京地検に送検した段階で、地検の担当検察官に対し本件の告発事由はあくまでも水田理事長の背任横領罪である点を縷々説明し、その理解を得る。その為にも、この時点では練馬署の捜査が終了して同署が本件を東京地検に送検することを辛抱強く待つしか方法がないと考えている。
②その際、担当検察官には練馬署の本件捜査が著しく遅延した事情、その最たる理由は本件捜査が開始されるや直ぐさま元警察庁トップが大学理事に就任して外圧を加えたことにより捜査現場の捜査が事実上ストップしたという異常な事実を告げること。
③元警察庁トップが就任した時期を境として練馬署は弁護士、告発人とも一切会わないという考えられない異常な事態を招いた事実を説明する。
④こうした状況下でも理事長は依然として自分は全く事実無根だと嘯いているが、それでは何故理事長を告発した者に対して法的対抗手段を講じないのか、これは理事長自らが自己の犯罪行為を自白していることに等しいと訴える。
⑤本件については過去において既に東京地検特捜部に刑事告発した経緯もあり担当の検察官から「面白い案件ですネ、これだけの証拠類があれば立件は可能でしょう」と起訴を視野に入れた法的判断を得ていることを告げること。
⑥理事長の犯行を立証するために森秘書の証言記録を中心とする横領に関する膨大な偽造領収書や帳票類の証拠物件を提出する。この森秘書の本件に対する核心的な証言に基づいて担当検察官に本件犯行に関わった経理部長・経理課長・事務局長を呼び出し厳しく事情聴取してもらう。
弁護士はこうした関係者が偽証罪を覚悟してまで理事長を庇い弁護することは考えられないと云われ下記のコメントを示してくれました。
(弁護士の森証言記録に関するコメント)
※森秘書との面談を録音したテープは証拠価値が高いと考えている。
※このテープをどのタイミングで使うかは今後検討したが、やはり前にも触れたように東京地検に渡すことがベストであると考えている。
※当方としては前記のように主張する弁護士の指示に従いこのテープを最大限に活用して同秘書が単独の横領実行行為者ではなく真の実行行為者は理事長であることを検察に訴えて立証することを最大の狙いとすることにしました。
次回のブログでは当方が練馬署の検察への送検事務が実質的に瓦解したという判断に立ち今後の取るべき行動について熟慮を重ねましたのでその選択肢について綴ってまいります。
〇4月27日になり当方から公安委員会に電話をして練馬署に対する捜査遅延に対する善処方の進捗状況を聞きましたが、その電話の応対は全く要領を得ずこれまでの対応に比べて明らかにトーンダウンが強く感じられ練馬署の検察への送検手続きの見通しに不安感を覚え始めました。
(註)この練馬署の捜査停滞を打開する方策として東京都公算委員会へ苦情処理の手続を行い練馬署の捜査活動の促進を何回も懇請しておりましたが、残念ながらその結果は前述した通り期待出来ないものとなりました。
(学内では公安委員会も警視庁とグルなのかという声が上がり始めました)
〇5月の連休に入った段階で警視庁練馬署が本件を早々に東京地検に送検することは様々な状況から察してその実施は到底期待出来ないと判断をしました。
その最大の理由は本件捜査が開始された直後に国松元警察庁長官が大学の理事に就任し加藤元同庁キャリアが理事長補佐に就任して結果的に城西大学理事長の不正行為を隠蔽するという前代未聞の醜聞が起きたことに起因しています。
この警視庁練馬署の外圧に屈した陰湿な隠蔽捜査はその後も相変わらず依然として続いており捜査は適正を欠いたままの状態で停滞したままであります。
そこで、この警察機構のトップが大学に天下りをしているという異常な状況を察知した警視庁上層部は社会的に警察機構の威信が失墜する事態を極度に畏れた末に本件の東京地検への送検をストップさせていると考えております。
〇本件水田理事長の背任横領については公訴時効が本年8月末に成立することから、学内関係者の間では警視庁練馬署は、その時効成立を待って地検に本件を略式起訴・罰金刑という形か、或いは又、本件を不起訴というもので終息してもらうという魂胆ではないのかという危惧を持ち始めました。
(註1)このようにして本件が幕を引かれるということになれば、学内関係者が過去十年近くに亘って鋭意努力をしてきた刑事告発が水泡に帰することになり、それは理事長を取り巻く理事達が理事長の違法行為を隠蔽する為に法治国家の原則を根底から否定するということになると考えております。
公益事業としての最高学府たる大学が自らの保身目当てに理事会が一体となって正に組織ぐるみの違法行為を行うという信じられない状況に対し我々は今後共に何をどうすれば良いのか暗中模索状態であります。
(註2)城西大学の未来を考える会はこのようにして理事長の違法行為が秘書の単独犯行という形で終息された場合には直ちに検察の判断は違法であるとして検察審査会に提訴して強制起訴という判断を得るための手続きを改めて弁護士に御願いする決意を固めました。
(註3)その他、城西大学の未来を考える会は本件が捜査当局によって解決されない場合を想定して下記のような様々な対応策が検討し始めました。
例をあげますと、本件を国会の場に持ち込むこと、メディアに働きかけ社会的な問題として広く周知して貰うこと、本件のこれまでの記録をドキュメント作品として執筆したものを出版して世間に訴えること等々が議論されましたが、結局は8月末の捜査当局の最終的な判断を待ってからということにしました。
(註4)弁護士自身も現時点での練馬署の捜査の様子に愛想をつかしており、これまでにも機会を見て何回も同署に捜査を進展するよう促してくれましたが、結局のところ何らの動きをしない練馬署に対して最終的に次の様な判断を示してくれました。
①練馬署はこれ以上何も出来ないでしょう、練馬署は今のところ本件の公訴時効が成立した時点で練馬署、乃至は警視庁本庁内で誰が本件の責任を取るのかという思いで頭が一杯なのでしょう。
②しかしながら、弁護士は本件捜査が如何に遅れようとも間もなく本件の公訴時効が成立するので練馬署はいずれ本件捜査を終えて何らかの結論を整え東京地検への送検をするであろうとの見通しを示してくれました。
そして、弁護士は上述の様な見解を示された後で最終的に練馬署や検察の示す結果が当方側の言い分にそぐわない場合、例えば、検察の処分の内容が不起訴乃至は起訴猶予等という不本意なものである場合でも当方側には最終的に検察審査会に対して異議の申立てを行うという手段が残されているとの決意を表明してくれました。
〇さらに弁護士はこうした閉塞状態の状況を打破して当方の主張を貫く今後の方策として下記のように具体的な手段を提案してくれました。
①練馬署が如何なる形にせよ東京地検に送検した段階で、地検の担当検察官に対し本件の告発事由はあくまでも水田理事長の背任横領罪である点を縷々説明し、その理解を得る。その為にも、この時点では練馬署の捜査が終了して同署が本件を東京地検に送検することを辛抱強く待つしか方法がないと考えている。
②その際、担当検察官には練馬署の本件捜査が著しく遅延した事情、その最たる理由は本件捜査が開始されるや直ぐさま元警察庁トップが大学理事に就任して外圧を加えたことにより捜査現場の捜査が事実上ストップしたという異常な事実を告げること。
③元警察庁トップが就任した時期を境として練馬署は弁護士、告発人とも一切会わないという考えられない異常な事態を招いた事実を説明する。
④こうした状況下でも理事長は依然として自分は全く事実無根だと嘯いているが、それでは何故理事長を告発した者に対して法的対抗手段を講じないのか、これは理事長自らが自己の犯罪行為を自白していることに等しいと訴える。
⑤本件については過去において既に東京地検特捜部に刑事告発した経緯もあり担当の検察官から「面白い案件ですネ、これだけの証拠類があれば立件は可能でしょう」と起訴を視野に入れた法的判断を得ていることを告げること。
⑥理事長の犯行を立証するために森秘書の証言記録を中心とする横領に関する膨大な偽造領収書や帳票類の証拠物件を提出する。この森秘書の本件に対する核心的な証言に基づいて担当検察官に本件犯行に関わった経理部長・経理課長・事務局長を呼び出し厳しく事情聴取してもらう。
弁護士はこうした関係者が偽証罪を覚悟してまで理事長を庇い弁護することは考えられないと云われ下記のコメントを示してくれました。
(弁護士の森証言記録に関するコメント)
※森秘書との面談を録音したテープは証拠価値が高いと考えている。
※このテープをどのタイミングで使うかは今後検討したが、やはり前にも触れたように東京地検に渡すことがベストであると考えている。
※当方としては前記のように主張する弁護士の指示に従いこのテープを最大限に活用して同秘書が単独の横領実行行為者ではなく真の実行行為者は理事長であることを検察に訴えて立証することを最大の狙いとすることにしました。
次回のブログでは当方が練馬署の検察への送検事務が実質的に瓦解したという判断に立ち今後の取るべき行動について熟慮を重ねましたのでその選択肢について綴ってまいります。