老兵は死なず

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242  理事会が水田宗子理事長を解任する

2020-04-25 15:25:59 | 日記
前回のブログでは本件横領事件の捜査について警視庁練馬署が外圧に屈して公訴時効を成立させてしまうという不始末を犯し、更には期待を持って望んだ検察捜査も平成28年3月4日に前理事長が官邸で安倍総理と面談を行い同月3月30日に検察が本件を不起訴にするという決定を下し、同年10月28日には検察審査会が当方の検察の不起訴処分は不当だという異議申し立てを却下するという当方が予想もしていなかった不起訴という散々な結果に終わったと綴りました。

〇さらに我々が長年に亘って戦い続けてきた前理事長に対する本件横領事件も残念ながらこうした一連の動きの下で潰えてしまった経過等、その理由は偏に安倍政権により暗黙裏の内に指揮権発動が行われて本件捜査が暗闇の中で完全に終止符が打たれたという事実を確認したということについて綴りました。

(註1)この内密理に実施された指揮権発動ということについて敢えて触れた理由は云うまでも無く我々の前理事長に対する弾劾行為は正義に基づく適法な行動であり、この我々の行ってきた行動が前理事長並びに理事会の悪辣な策謀によって仕組まれた指揮権発動という有り得ない闇の力によって潰えたという事実を学内外に正しく認知して貰いたいということに尽きます。

(註2)更に付言しますと、こうした事実を明らかにすることは我々の行ってきた行動が見当違いの不当なものでなかったことを多くの学内外関係者に認識して貰いたいこと、次にこうした不幸な事実を大学史上の一大汚点として理事会にも十分に正しく認識して貰いたいとの思いがあります。

〇このようにして結果的に刑事告発は不発という慚愧に堪えない結末を迎えましたが城西大学の未来を考える会の関係者は早速本件解決に向けた次善の策を検討し始めたところ突然のようにして水田宗子理事長が理事長職を辞したという情報が伝わりました。

(註1)聞くところによりますと平成28年11月30に緊急の理事会が開催され、その席上で理事長が唐突に辞意を表明し出席した理事がこの辞任表明を承認したということです。

(註2)この理事長辞任につきましては複数の理事、さらに東京本部からもたらされた匿名者の話、さらには前理事長が理事長担任後に個人名をもって理事長解任劇の真相を暴くという内容を網羅した著作(奪われた学園)等々の情報から推察するに理事長辞任劇は概略次のような経過を辿ったようです。

① この前理事長の辞任については前述しましたように「理事長が唐突に辞意を表明した」と綴りましたが、この理事長が理事会の席上で自ら辞意を表したという事実は正確ではないということが下記の経緯から明らかになりました。

② 理事会冒頭で小野理事から動議の提案があり、動議の内容は「大学創立50周年の行事が無事に終えたことを契機として水田理事長並びに武富法人局長、斉藤経理部長には職を辞して貰いたい」との発言がなされました。

③ 水田理事長に対し小野理事が辞任を要求した主たる理由は平成28年10月に文科省高等教育局私学部が本学に対して実施した学校法人運営調査の結果に関し同省が本学に対して示した善処方の指示事項に依拠するものでした。
同理事は文科省から指弾されたことにつきまして次のように発言しました。

イ 理事長のでたらめな経営が問題視されている、状況はかなり厳しい。
ロ このままでは大変なことになる、補助金を止められるかもしれない。
ハ 放置すれば、解散命令が出るかもしれない。
ニ 理事長を解任し自浄能力があることを文科省に示さなければならない。
ホ 理事長の指示による大学財務処理の不適切さが厳しく問われた、その内容の一部は無駄な会議、無駄なイベント、或いは適正さを欠く豪華なレセプションや贅沢な会食や接待が多い点が問題視された。
ヘ こうした常軌を逸した実状について文科省は理事長の責任を強行に糾して早期の是正策の実行を強く求めている。

こうした小野理事の発言は同理事が元文科省の事務次官であったこともあって多くの理事達に衝撃的な印象を与え結果的に理事長解任に至ったと思われます。

⑤ 更に同理事は理事長辞任要求の理由に関し次の個人的見解を表明しました。

(1)水田理事長と武富局長の大学運営は本学の将来にとり危ういものである。理事長はワンマンで独裁者であり女王様気取りである。一方で決断力が無く気まぐれで無駄な会議ばかり開く。私としては最低の経営者であると思っている。
(2)年間事業計画を無視して教職員や学生を総動員して贅沢のし放題で大学の金を無駄遣いしている。授業よりイベントを優先している。
(3)理事長は連日のようにパワハラを行っている。学長、副学長、教職員を怒鳴り上げ、叫び、暴れ、気まぐれで出鱈目な命令を下しては平気でドタキャンをして職員は困惑しています。
(4)失礼とは思いますが、いわゆる認知症にかかっているのではと思っています。昨日指示したことを忘れて誰がこんな日程を組んだのかと部下を怒鳴ることが頻繁に繰り返されています。
(5)外国人の助教に熱を上げ気を引くために大学の金を不正に使っています。
(6)人事権を乱用して大学が必要とする教員を採用せず毎年のように設置基準の違反を繰り返しています。
(7)特定の弁護士事務所に5億円もの弁護士費用を支払っています。これは秘書が犯したとする横領事件を和解工作で終わらせるために必要とする費用ではないかと疑っています。
(8)私どもとしては様々な金銭支出に疑いを持っています。これには理事長解任、武富局長、経理部長を解任して厳しく調査する必要があります。

⑥ このようにして小野理事の動議に関する内容説明があった後に理事長辞任について採決に入りましたが最終的に理事長が辞任要請に応じない場合の対応について審議をした結果、小野理事から理事長が自らの意志で辞任を表明しない場合は理事会として理事長を解任したいと発言があり了承されました。

〇水田理事長の辞任に関する件は最終的に同理事長から辞任の意思表示があり,結果的には水田理事長の退任に賛意を表した理事が出席理事の過半数を占めて正式に理事長の退任が理事会で決定しました。

(註1)しかしながら、このような文科省の強制調査が断行され理事長の大学経営の姿勢が厳しく問われただけで理事長自らが瞬時に理事長の職を退くということは容易に考え難く、学内関係者の間では、これまで権力、地位、金銭に異常な執着心を燃やし続けてきた理事長が突如として辞職を決めた背景には我々の想定を超える様々な理由が混在していたのでは?と憶測をしています。
この件につきましては改めまして更新ブログで綴って参ります。

(註2)さらに、今回このようにして小野理事を中心とした理事が水田理事長を辞任(実質的には解任)させた真意につきましては定かに合点しがたい点もありますので城西大学の未来を考える会としてはこうしたことの関しましても稿を改めまして引き続きブログを綴って参ります。

〇こうした憶測、邪推はさておきまして長い間にわたって想像を絶する混乱を続けてきました城西大学も、この度の水田理事長の辞任に伴い「たった一人が牛耳る大学から、理事役員・教職員皆ンなの大学」に変貌を遂げることが可能になる扉が開かれたことだけは確実になりました。

〇水田体制が終わったことで大学が直ちに良くなるとは思えませんが近い将来大学運営が正常に戻るであろうという新しい道は既に開かれました。学内でも大学問題を真剣に模索している城西大学の未来を考える会が既に今後の大学作りに対して頻繁に意見交換を開始し近い将来、新しい理事会の理事各位に面談の機会を作って貰い学内からの真摯な提言を受け止めてもらうべく行動を開始しました。


次回のブログからは水田理事長が去った後の新しい理事会に対して城西大学の未来を考える会が如何なる行動を始めたのか、さらに文科省に対して如何なる行政指導を受けたのかという経過について綴って参ります。



241  指揮権発動の疑いについて

2020-04-14 11:22:01 | 日記

前回のブログでは本件解決の為の最終的な切り札であった検察審査会への異議申立て手続きも蓋を開けてみると当方の主張は同会に見事に裏切られるという憤懣やるかたない結果に終わったという経過を綴りました。

今回のブログでは前回ブログで予告しましたように当方の水田前理事長に対する刑事告発が警視庁や検察庁によって適正に捜査されなかった事実、さらには最期の選択肢であった検察審査会への異議申立ても前記の捜査機関と全く同様に適切に取り扱って貰えなかった経過を総括することとしました。

〇前理事長が大学の公金を横領したことに対し当方が同理事長を刑事告発した事件も結局のところ既述を重ねてきましたように前理事長並びに理事会の理事達が自らのポストを守るという自分本位の保身行為によって企てられた卑劣な隠蔽工作の断行により最終的に阻止されるという結果に終わりました。

〇そして、前理事長並びに理事達はこの陰湿な横領事件を隠蔽する為の工作を完成させるための切り札として最終的に想像を絶する指揮権発動という卑怯な手段を選択肢として選んだと城西大学の未来を考える会は推察しております。

〇この指揮権発動という制度は検察庁法(下記参照)によって法的に定められたものであり、その内容は法務大臣が必要に応じて最高検察庁の検事総長に対し具体的な刑事事件に関し捜査の指揮を取ることが出来るというものです。

検察庁法14条 法務大臣は検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については検事総長のみを指揮することができる。

(註1)この制度の立法趣旨は平たく云いますと時の政府にとって具合の悪い刑事事件が発生した場合、その事件の結末が明らかに内閣の命運を止めるかもしれないという事態が想定できた場合には総理大臣は内閣の維持存続を求める目的の下に法務大臣に指示を出して当該事件の検察捜査に関し直接検事総長に対して捜査指揮(捜査中止を含む)を取ることが出来るというものです。
この制度は一見しますと民主国家の原理原則である立法、司法、行政の独立性を揺るがす制度とも云えますが時の政府としては自らの政権を安全に担保するための特例とされているものであり諸外国でも例外なく定められています。

(註2)この法律は昭和22年に交付されましたが、この法律に則って適応された事例は下記の事件が唯一のものであってその他に例はありません。
昭和29年の第五次吉田茂内閣の時に起きた造船疑獄事件の際に吉田の率いる自由党の幹事長であった佐藤栄作(後の首相)は逮捕されそうになりましたが吉田は犬養健法務大臣を使って指揮権を発動させ佐藤を逮捕させませんでした。

(註3)しかしながら、この制度に関する専門家の詳しい解説を聞きますと、刑事事件が法務大臣の要請により現実的に検察捜査に影響を与えた例は前記のみであるが、その他にも指揮権が及んだと思われる事例は多々あると云います。
それは政府筋にとって不穏当だと判断した様々な刑事事件に関して内閣は様々な選択肢を駆使して暗闇の中で秘密裏に動き結果的に検察庁が捜査を中止させるか、或いは有罪が想定出来る事案でも検察の判断が起訴猶予、又は不起訴になったという事件は公表されているだけでも10数件に達するとのことです。

(註4)このように考えますと城西大学の横領事件も本来は検察庁により立件され公判廷の場で前理事長が有罪になるべきところ次に綴る様な経過から推量して結果的に指揮権が発動され想定外の不起訴で終わったと考えております。

① 警視庁が本件横領事件に関する刑事告発を正式に受理し練馬署が本件捜査を開始した直後に国松元警察庁長官等が本件捜査に外圧を加え結果的に練馬署は本件を平成27年8月末に公訴時効を成立させるという愚挙を行いました。

②前記の公訴時効成立という経過に憤慨した当方の弁護士が直接に東京地検の担当検事と対面して本件横領の実行行為者は前理事長であること、さらに理事長、理事会サイドは本件を元警察庁高級官僚の力を利用して横領は理事長秘書が行ったというトカゲの尻尾切りさながらの隠蔽捜査を強行したと説明した末に本件の捜査は既に警視庁の力の限界を遙かに超えているので今後の本件捜査は是非共検察庁の力をもって適正に処置願いたいと強行に説得したものであり、その結果、最終的には担当検事の判断に基づいて本件捜査は警視庁練馬署から検察庁独自の捜査に切り替えるという看板の付け替えに似た形となりました。

② こうした検察庁の様子を素早く察知した前理事長サイドは驚きと恐れに耐えきれずに突如として平成28年3月4日になって慌てふためき官邸に安倍首相を尋ねて本件の善処方を必死になって懇請したものと推察しております。
この前理事長の動きから考えられることは自らが犯した横領容疑は警視庁では元警察庁高級官僚の外圧により本件の公訴時効が成立したことから罪を逃れることが出来たが本件捜査の舞台が検察庁に移ったということから万事休するかもしれないとの思いから総理に泣きついたと受け止めざるを得ません。

③こうした前理事長と安倍首相との3月4日に行われた接触は直後の3月30日に東京地検から伝えられた不起訴処分通知という結果となって現れました。
この間の経緯を考えますと前述しましたようにこれは内閣にとって非常に具合の悪い事件(特定大学の理事長が横領を犯したら元警察庁長官が大学の理事に就任して捜査に外圧を加えて捜査を妨害したという事実)であり、内閣は行政を司る立場からこの不名誉な事実を黙殺するため法務大臣が検事総長に指揮を執るという正規の手続きを省いて何らかのルートを駆使して検察に働きかけを行い結果的に実質的な意味での指揮権発動を行ったものであると推測しております。こうした官邸筋の執った選択肢により結果的に検察庁は不承不承の思いで本件を不起訴にしたものであると理解しております。

④余談ではありますが最近になりまして国会内で黒川検事長の定年延長問題が物議をかもしています。野党は同検事長が次期検事総長の候補であることから、安倍首相はモリカケ問題の追及を避ける狙いから子飼である同検事長を次期検事総長に据えたいのだ、これは実質的に指揮権発動だと同首相に迫っています。

〇こうした事例を見ていますと前述しました前理事長が安倍総理と面談したという事実は内閣にとり具合の悪い刑事事件を秘密裏の内に実質的な指揮権発動を発動して除去してしまったと考えることが至当であろうと受け止めています。

〇今回のブログのタイトルは「指揮権発動の疑いについて」としましたが城西大学の未来を考える会では「疑い」ではなく上述しました様に実質的な意味での指揮権が行使されたものであると推測をしております。
こうした我々の判断が単なる憶測であり見当違いだと指摘されることを十分に承知をいたし覚悟をしていることを付記いたしておきます。

(最期に)

〇平成28年3月4日に前理事長が安倍総理と面談を行い、同月3月30日に検察が本件を不起訴にするという決定を下し、同年10月28日には検察審査会が当方の検察の不起訴処分は不当だという異議申し立てを却下しました。

〇こうした時期にあろうことか、平成28年10月26日に突然のようにして安倍首相の夫人が城西大学の坂戸キャンパスで特別講演を開催いたしました。
この件は今まで述べてきました安倍首相が城西大学に何らかの関わりをもったという当方の主張を裏付ける有力な証左であることを特記いたします。


次回ブログでは、ここまで述べてきましたような学内の騒然とした混乱の中で平成28年11月30日に突然のように理事会が水田宗子理事長に対し辞任を求め最終的に同理事長が職を辞したという経過について綴ります。



240  検察審査会が下した不甲斐ない結論

2020-04-08 13:35:12 | 日記
前回ブログでは本件横領事件が検察庁において想定外の「不起訴」という結果に終わったことを受け城西大学の未来を考える会は止む無く最後の手段として本件を検察審査会へ持ち込むことになったという経過を綴りました。

しかしながら今回の検察審査会への申立てについても本件が辿ってきた過去の経緯を鑑みると本当のところ同会を信用して望みを託すことが出来るのだろうかと躊躇せざるを得ないとの消極的な意見も多数あるとも綴りました。

〇同会への申立ての経緯は概ね次のような経過を踏むこととなりました。

(註1)検察審査会の事務局担当者からの説明によりますと同会は刑事事件のうち検察官が不起訴処分とした事件を審査の対象とすること、審査を担当する検察審査員は選挙権を有する国民の中から選ばれた11人の審査員が検察官の
不起訴処分の当否を審査するものであること、最期に今回当方が審査申立を行った案件を担当する審査会は東京第五検察審査会である旨が告げられました。

(註2)同会に申立書を届け2週間ほど経た頃、同会の事務担当者から申立書を精査しているが本件を同会の担当委員に説明する場合を予測すると提出した資料について多少の補足資料が必要であるので急遽提出願いたいとの連絡がありました(この件については早速必要資料を提出し担当者の了解を得ました)

(註3)同年9月20日付けで鵜澤が刑事告発人代表として同会の求めに応じ本件横領事件の核心部分を網羅した供述書を作成して同会宛に提出しました。
供述書の骨子は本件横領事件の実行行為者は水田宗子理事長であるということ、その理由は本件申立書に添付した膨大な量の証拠類から明白であること(特に本件横領に関わった森理事長秘書の証言記録)さらに理事長サイドは本件捜査が開始されることを前提として本件横領は秘書が行ったものだというトカゲの尻尾切りという隠蔽捜査を画策して捜査開始後直ちに国松元警察庁長官を理事に就任させ本件捜査に外圧を加えたこと、そして理事長サイドが本件に関与した学内関係者に対して熾烈なまでのパワハラ行為を断行したこと、そして又、こうした前理事長の悪行は唯単に前理事長一人が行ったものではなく理事全員が前理事長の不正を黙過したという無責任行為によるものだと列記しました。

〇同会との折衝経過は前記の通りであり同会からはその後、特別な要請等は全く無く唯々時間だけが経過しました。

〇平成28年10月28日

東京第五検察審査会から前触れも無く本件申立てに関する下記の様な内容を記した文書が当方宛に届きました。

通 知 書 < 平成28年10月28日 平成28年(申立)第8号 >

通知書の文面は次のとおりでした。

当検察審査会は、上記審査事件について議決したので、別紙のとおり、その旨を通知します。

不起訴処分をした検察官  東京地方検察庁 検察官検事  実 名(省略)
被疑者に対する罪名    業務上横領罪 他
事件番号         東京地検平成28年 検第5944号 他
議決の趣旨        被疑者に対する本件不起訴処分は、いずれも相当である。

議決の理由 本件審査申立書及び本件不起訴処分記録、審査申立人らが提出した資料等を精査し、慎重に審査検討した結果、検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないので、上記のとおり議決する。

(註1)この検察審査会の判定結果に接し当方は唯々唖然とするしかありませんでした。特に、議決の理由について検察官がした不起訴処分の裁定を覆すに足りる証拠がないという判断には到底承服することが出来ませんでした。
審査員は膨大な量の証拠類を精査する前に既に議決の結論が出ていたとしか考えられませんでした。

(註2)このような検察審査会の通知に接して、当方は警視庁練馬署の捜査や検察庁の捜査経過を振り返るまでもなく本件は当初から前理事長並びに理事会の理事達によって企てられた卑劣極まりない隠蔽工作が最期まで徹底して行われたという許し難い事実を受け止めざるを得ませんでした。

(註3)このようにして本件に対する当方の活動はその全てが結果的に水泡に帰してしまった訳ですが、これも既述してきましたように、当方が前理事長の不正行為を最期まで正義を貫いて弾劾し続け、この前理事長の違法行為を黙過してきた無責任理事に対しても一蓮托生であると訴えてきたことにより学内外の多くの人達がこうした我々の行動を正しく理解してくれているだろうとの思いを全員が等しく抱いております。


次回ブログでは、これまで既述を重ねてきました前理事長並びに理事会の理事達によって企てられた卑劣な隠蔽工作は結局のところ偏に前理事長を守り全理事も己のポストを保全したいとの思いから断行したものであること、更にこの隠蔽工作を完成させるために明らかに指揮権発動という卑怯な手段を選択肢として選んだという事実について詳しく綴ってまいります。