老兵は死なず

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警視庁捜査二課の対応

2015-05-29 08:56:13 | 日記

前回は本件を東京地検特捜部に持ち込んだところ担当検察官から思わぬ法的判断を示されて一同大喜びをしたという経過、しかしながら地検特捜部の特別な事情により検察捜査の開始がしばらく遅れるということから担当検察官のアドバイスを受けて再び本件を警視庁に戻すことになった経緯を綴りました。
 その後、改めて本件を警視庁に持ち込みますと、前回と同じ警部が対応をしてくれ、検察は面倒な事案は多忙を理由にこちらに振ってくるンですヨと苦笑しながらも快く引き受けてくれたので地検特捜部の本件に対する法的判断も伝えて早急に捜査を開始して欲しいと伝えました。
 そうした経緯があって担当警部は以前に増して積極的に捜査に向けた尽力をしてくれ、理事長秘書が行った架空領収書を使った現金仮払精算手続きの学内での会計処理、の仕組みの確認、さらに会計処理を終わった後の現金の流れなどについて精力的に取り組んでくれました。
 そして平成22年も押し迫った12月になり、漸く本件の事前審査を全て終了して、新年早々に本件を正式に受理し、直ちに捜査を開始するとの確約をしてくれました。
 年が明けて1月8日に約束どおり本件は警視庁捜査二課で受理をされ、捜査は練馬署・知能犯捜査係が担当する旨が告知されました。
 こうした警視庁の対応は、これまでの様々な対応に比べて明らかにスピードアップされたものとなり、そうした警視庁の対応の変化は、偏に東京地検特捜部の法的判断によるものであろうと受け止めたのであった。そして、結果的に地検特捜部の指示に従って本件を再度警視庁に委ねたことは間違いではなかったと得心したのでした。
 担当警部から、本件は取り敢えず理事長秘書が行った架空領収書の偽造工作・有印私文書偽造同行使罪に関する件から捜査がスタートしますが、いずれ秘書が架空領収書を使って大学から受け取った現金が理事長の手に渡ったという事実関係も明白になるであろうとのコメントがありました。
 弁護士からも常識的に考えて警視庁が正式に受理した案件は、間違いなく東京地検に送致され、その案件の殆どは検察が起訴相当との判断をし、その公判における有罪確定率は世界有数の99%を超えているのであるから期待しましょうと話があり学内関係者は一様に安堵の胸を撫で下ろしたのでした。
 このようにして、本件は無事に警視庁捜査二課の関門を脱して警視庁管下の練馬署で捜査活動が現実的に始められることになったのでした。

 しかしながら、又してもと云いますか、事前に警視庁本庁の担当警部から本件捜査は翌月2月8日に練馬署で開始されるので当日は同署まで出向いて貰いたいとの話がありましたので約束通りに弁護士と告発人が同署に行きましたところ、その後で予測もしていなかった信じられない事態が突然発生することとなりした。
  このことにつきましては次回のブログで綴ることとします。


東京地検特捜部の法的判断

2015-05-28 17:18:53 | 日記

前回は、理事長の秘書が毎月金額2~300万円の偽造した架空領収書を利用し、現金仮払精算の会計処理を行い大学から現金を入手し理事長に渡しているという事実を話し、その実態は過去10年余に亘って行われ、その横領金額は月額200万円としても年間で2000数百万円、10年余の横領額は3億円前後の金額になるという異常な理事長の横領着服事実を綴りました。
そして、学内では弁護士と充分に協議を重ね、汚職や贈収賄、横領等の組織的犯罪は東京地検特捜部が最も得意とするところであるからという弁護士の判断に従い本件を東京地検特捜部に改めて刑事告発することにしました。
 平成22年3月に理事長の背任横領に関わる刑事告発を東京地検特捜部に提出した。なお、告発の内容は前回警視庁に告発した際の告発事由①理事長の実母に対する名誉理事長報酬の不正支払い②理事長自身の不当な退職金受領③理事長のクレジットカード不正使用の三点と新しく発覚した④架空領収書を使用した仮払金横領とした。
 告発関連資料を提出した後、担当検察官からは「これは面白い事案ですネ」という回答を得た。この検察官の「面白い」という表現について、弁護士に面白いという発言は理事長の違法な行為に可罰生がある、起訴相当だという意味ですか?と質問すると、弁護士からは、そのように考えても良いでしょうとの回答を得た。
 その後、担当検察官から提出した複数の架空領収書に記載されている数カ所の業者に直接接触して当該領収書の真偽を確かめたところ、いずれも架空のものであるとの確認証言を得たとの報告を頂戴した。又、同検察官からは告発は4点あるが、今回は架空領収書を使用した仮払金横領だけで充分でしょうとの説明があったので、当方は弁護士を通じて検察官の申し出を了承した。
 こうした経過から、学内の刑事告発人は勿論のこと、その他本件に関わった多くの人々は、天下の地検特捜部が本件を担当すれば理事長以下、大学執行部の違法行為は瞬時の内に断罪され、我々の思いは大団円を迎えられるだろうと大満足し本件の早急な解決をお互い確信したのであった。
ところが、そうした学内全般の刑事告発の行方についての期待と安堵の気持ちは、残念なことに重大な障害に行き当たることになった。それは、暫くして担当検事から、真に残念だが現在のところ特捜部は小沢問題 (当時、テレビや新聞で騒がれた小沢一郎氏の政治団体の不祥事) で忙殺されていて新しい事案に取りかかるのは現状では直ぐには無理であるので、これだけしっかりとした物証が整った事件であるのでスタッフを多く抱えた警視庁に捜査して貰ったらどうか、との説明がなされたのである。
 この特捜部からの申し出については、学内関係者全員が本件解決の早急な実現を願っていたことと、更に、今回の地検特捜部の法的判断を警視庁に伝えることによって
もしかしたら地検特捜部の云う通りにコトが進むのではないかとの思いから、改めて
本件を警視庁捜査二課に再告発することになった。
 この前後の経過は次回のブログに綴ります。
 

本件を東京地検特捜部へ

2015-05-28 11:53:24 | 日記


前回は城西国際大学が中国人留学生の不正入学を実行し、そのことが社会的に大問題に発展し、学内が騒然とした雰囲気の中で理事長の大学運営に関する悪事が次々と明るみに出始めたと話しました。さらに、そうした理事長の不正行為を学内に文書で周知し理事長の説明責任を求めたが、当の理事長はシラを切って穴の中に閉じこもったこと、又、そうしたトップの不正行為は、いずれの企業や団体でも常にトップを取り巻くイエスマン達の事なかれ主義の下に水面下で密かに行われ、結果的に黙過されている、そうした状況はトップの単独犯ではなく文字通り「組織ぐるみ」の犯罪であるともコメントいたしました。
 そして城西大学もご多分に漏れず、理事長側近の常務理事、学長をはじめとする、大学の執行部の面々が理事長に対し文字通り「面従腹背」状態であり、誰一人理事長に面と向かって苦言、諫言を呈する者は皆無であるという異常な状態を綴りました。
 さらに、前回ブログで、平成21年になって理事長が信じられないような違法行為を現在も続行しているとの新しい情報を唐突に手にすることが出来たと綴りました。その違法行為は、これまでの理事長の数々の不正行為に比して、横領した金額が莫大であり、それが長期間に亘って行われていること、更に、その手口が正に卑劣そのものであり、その事実を知った多くの学内関係者は唯々、呆然とさせられたのでした。
 その手口は、理事長の秘書が毎月2~300万円の偽造した架空領収書を利用して現金仮払精算の会計処理を行い大学から現金を入手し理事長に渡しているという事実でした。その実態は過去10年余に亘って反復継続して行われ、その横領金額は月額200万円としても年間で2000数百万円、10年余の横領額は3億円前後の金額になるというトンデモナイ事実でした。
 そうした異常な事実を知り、学内関係者は、その実態解明に向けて長い時間を費やして奔走することとなりました。そうした中で、さらに驚かされたことは、そうした不正な会計処理が永年に亘って行われていたことを現場の会計処理担当者は皆が承知をしていたという事実でした。それは秘書から渡される偽造領収書は恒常的に大学と取引のある業者の領収書と同じ形式のものなのですが、会計担当者の目から見れば、業者から正規に渡される領収書に比べ、領収書の用紙、押印された社印や代表者印、更に、領収書に記載された領収金額の記載方法(秘書が偽造した領収書は金額が全てチエックライターで打ち込まれている)等々、又、大学の通常業務上、物品購入は調達課が関与し、会食費等は総務部門担当であり、秘書がそのような物品購入や、会食費等の会計処理に関与すること自体あり得ないという判断から、会計担当者は
そうした秘書の関わる現金仮払精算の手続きは一目瞭然にして不正なものであると承知をしていたというのである。
 それでは、そのような不正が、どのような理由から黙過され続けたのかということですが、それは大学財務を総括する法人事務局長が次のような愚劣極まりない圧力を会計事務担当者に講じていたというのである。
 それは 「秘書の扱う理事長の金に関しては、奥の院 (理事長という意味) のことであるから一切の関与、詮索はまかりならぬ」という厳命を徹底してていたというのである。なんとも形容しがたいことではありますが・・・
そして、学内では弁護士とこうした理事長の新たに発覚した不正行為について充分に協議を重ね、汚職や贈収賄、横領等の組織的犯罪は東京地検特捜部が最も得意とするところであるからという弁護士の判断の下に本件を東京地検特捜部に改めて刑事告発するという方向転換を図りました。
  この間の事情につきましては次回のブログに譲ります。

捜査当局に対する反論(その二)

2015-05-27 16:38:21 | 日記

前回は警視庁の捜査担当警部から強烈なコメントを示され、その当局の思いに全面的に反論して一日も早く速やかに刑事告発を受理して貰うべく警部への反駁を学内関係者全員で必死の思いの行動を開始したと綴りました。
 そして、姉妹校である城西国際大学が破天荒な中国人留学生の不正入学を実行して、その暴挙が東京入管局の知るところとなり同局から厳重な行政指導を受け学内が騒然とした雰囲気に包まれたとも伝えました。しかしながら、そうした学内の騒動を機に大学の将来に対する危機感が一層拡大し、その結果、理事長の大学運営に関する悪事が次々と明るみに出始めるという非常事態が展開し始めましたとも話しました。
 こうした理事長の不正行為については、直ちに学内に文書をもって周知を図りましたが、理事長は指摘された事項は全く出鱈目で配布文書は虚偽そのものであり、自分は無関係だとする一片の文書を示しただけで何ら説明責任も果たしませんでした。
 この配布文書の内容は学内部署で客観的に確認が出来た物証に基づいたものを列挙し、理事長の説明責任を糾したものであり当然のように文書には署名を付しました。万が一、理事長が指摘された不正行為が事実無根であるならば、直ちに文書に署名した者に対して名誉毀損罪、誣告罪等で法的手段を執るであろうことを想定もし、そうした事態に至れば 「出るところに出て」 という期待を込めた覚悟と決意を固めていましたが、結局は空振りに終わってしまいました。しかしながら、このような理事長の態度から間違いなく理事長が大学の金を横領しているのだとの確証を一層強く持ち、そうした理事長の言動は自ら己の罪を自白しているに等しいとの心証を得ました。
 こうした理事長の悪事が何故に学内で問題視されず黙過され続けているのかということですが、それは一言で云えば学内のガバナンスの欠落という異常状態にあります。暫く前に大王製紙やオリンパスのトップの不祥事に見られたように、組織のトップが不正行為を行うことが出来る最大の理由は、そうした倫理観が欠如したトップに対し、諫言の一言も言えずに、むしろトップの言いなりになり、トップの不正行為はそうした情けない取り巻き、イエスマン達の存在にあると断言できるであろう。
 城西大学もご多分に漏れず、理事長の身辺に侍っている常務理事、学長、学部長、さらに事務局長、部長などは誰しも理事長に対し文字通りの「面従腹背」であり、誰一人理事長に面と向かって意見、苦言を呈する者は皆無という状態です。
 このような学内の異常な状態について告発人は勿論のこと、教授会の主立ったメンバー、事務局の管理職者が反復継続して警部に会って学内事情を説明し、さらには、警部の求めに応じて署名した供述書を何通も提出し警部の理解を得る努力をしました。
 こうした地道な捜査機関に対する行動を積み重ねた結果、平成21年になって突然のようにして理事長が信じられないような違法行為を続行しているとの新しい情報を手にすることが出来ました。
 そして、学内では弁護士とも充分に協議を重ねた上で、弁護士の判断の下に本件を東京地検特捜部に改めて刑事告発するという方向転換を図りました。
 この間の事情につきましては次回のブログに譲ります。

捜査当局に対する反論の経過

2015-05-27 14:20:30 | 日記


前回のブログで理事長の違法行為を背任横領罪で警視庁捜査二課に刑事告発した際、捜査担当者である警部が、我々弁護士や告発人に対し、どのような辛辣な反応を示したか具に綴りました。
 今回は、そうした捜査当局の姿勢に対し、理事長が大学の金を横領した経緯、そうした不幸で残念な状況を学内の自浄能力で解決できない事情について、主として学内の様々な背景説明を行い、学内で理事長を刑事告発するという選択肢を選んだ忸怩たる思い、その真意を捜査官に理解して頂き、本件が一日も早く警視庁に正式に受理され捜査が開始されるよう関係者全員が全力を傾注した顛末を綴ることにしました。
 そもそも理事長を刑事告発するという合意が学内で決まった経緯ですが、その時期は平成18年頃に遡ります。その当時、他の大学でも同様で各大学は18歳人口の急激な減少に喘ぎ始めました。歴史と伝統を誇る有名私大は別として、昭和
40年前後の日本経済の高度成長期に社会の求めに応じて雨後の竹の子よろしく日本各地で多数の私大が創設されたのですが、城西大学を含めてそうした大学は学生募集に塗炭の苦しみを味わうという悲惨な状況にありました。
 そうした時期に、城西大学の姉妹校である千葉県東金市に設置されている城西国際大学が、なんと入学者の数を確保するために学問が目的ではなく金儲けが主たる目的である中国からの留学生を大量に入学させるという事態が起こりました。その当時、全国の大学の中で外国人留学生の在籍数が東大に次いで1000名を超えて2番目になったという笑えない事態となりました。
 ところが、そうした状況の中で案の定、同大に入学した数多くの中国人留学生が大学に登校せず、もっぱらアルバイトに精を出して、その結果、翌年の留学生としての在留資格を東京入管局で取得できず不法滞在者として地下に潜り始めるという大変な状況となりました。そして、そうした不法滞在者が300名とも500名とも言われはじめ、同入管局は最終的に同大が外国から留学生を入学させる不適切校だとする強硬な行政指導を実行し、このニュースは全国紙やテレビで大々的に報じられました。
 そうした中、それまで学内では理事長の大学私物化、ワンマン経営に対する不満が鬱積していたこともあって、大学の将来に対する危機感が一挙に噴出し始めました。そうした学内雰囲気の中で、理事長の大学運営に関するコンプライアンスを逸脱した事例が次々と明るみに出始めるという非常事態が展開し始めました。
 そうした理事長にまつわる不正行為は、それまで噂の範疇にありましたが前述した留学生問題を契機として突然のようにして具体的な形として学内で広く深く論じられるようになり、その理事長の不正行為は多くの教職員の知るところとなりました。
 捜査担当警部には、まず、そうした理事長の不正行為が学内で発覚した経緯を説くことから始めて、そうした理事長の悪事が何故に学内で問題視されずに黙過され続けているのかという学内の特殊事情、学内のガバナンスの欠落について引き続き説明を続けることとなりました。 この件につきましては次回で綴って参ります。