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東京地検特捜部の法的判断

2015-05-28 17:18:53 | 日記

前回は、理事長の秘書が毎月金額2~300万円の偽造した架空領収書を利用し、現金仮払精算の会計処理を行い大学から現金を入手し理事長に渡しているという事実を話し、その実態は過去10年余に亘って行われ、その横領金額は月額200万円としても年間で2000数百万円、10年余の横領額は3億円前後の金額になるという異常な理事長の横領着服事実を綴りました。
そして、学内では弁護士と充分に協議を重ね、汚職や贈収賄、横領等の組織的犯罪は東京地検特捜部が最も得意とするところであるからという弁護士の判断に従い本件を東京地検特捜部に改めて刑事告発することにしました。
 平成22年3月に理事長の背任横領に関わる刑事告発を東京地検特捜部に提出した。なお、告発の内容は前回警視庁に告発した際の告発事由①理事長の実母に対する名誉理事長報酬の不正支払い②理事長自身の不当な退職金受領③理事長のクレジットカード不正使用の三点と新しく発覚した④架空領収書を使用した仮払金横領とした。
 告発関連資料を提出した後、担当検察官からは「これは面白い事案ですネ」という回答を得た。この検察官の「面白い」という表現について、弁護士に面白いという発言は理事長の違法な行為に可罰生がある、起訴相当だという意味ですか?と質問すると、弁護士からは、そのように考えても良いでしょうとの回答を得た。
 その後、担当検察官から提出した複数の架空領収書に記載されている数カ所の業者に直接接触して当該領収書の真偽を確かめたところ、いずれも架空のものであるとの確認証言を得たとの報告を頂戴した。又、同検察官からは告発は4点あるが、今回は架空領収書を使用した仮払金横領だけで充分でしょうとの説明があったので、当方は弁護士を通じて検察官の申し出を了承した。
 こうした経過から、学内の刑事告発人は勿論のこと、その他本件に関わった多くの人々は、天下の地検特捜部が本件を担当すれば理事長以下、大学執行部の違法行為は瞬時の内に断罪され、我々の思いは大団円を迎えられるだろうと大満足し本件の早急な解決をお互い確信したのであった。
ところが、そうした学内全般の刑事告発の行方についての期待と安堵の気持ちは、残念なことに重大な障害に行き当たることになった。それは、暫くして担当検事から、真に残念だが現在のところ特捜部は小沢問題 (当時、テレビや新聞で騒がれた小沢一郎氏の政治団体の不祥事) で忙殺されていて新しい事案に取りかかるのは現状では直ぐには無理であるので、これだけしっかりとした物証が整った事件であるのでスタッフを多く抱えた警視庁に捜査して貰ったらどうか、との説明がなされたのである。
 この特捜部からの申し出については、学内関係者全員が本件解決の早急な実現を願っていたことと、更に、今回の地検特捜部の法的判断を警視庁に伝えることによって
もしかしたら地検特捜部の云う通りにコトが進むのではないかとの思いから、改めて
本件を警視庁捜査二課に再告発することになった。
 この前後の経過は次回のブログに綴ります。
 

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