社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

(無題)

2020-04-26 19:18:00 | ノンジャンル
吉村大阪府知事、休業要請に従わないパチンコ店舗名を公表(続き)
―法の手続きは守られていたのかー

昨日のブログについて、知人からメールで次のような質問が届けられた。そこで、今回は、この質問に答える形でのブログにしよう。
以下に質問を貼り付ける。

インフルエンザ特措法45条3項は以下のようになっています。
施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
ということは施設管理者の主張に正当な理由がないかどうかが指示することの鍵だと私は思っています。それを前提に2つの質問をします。

質問1 大阪府知事は施設管理者であるパチンコ店がどのような理由で大阪府の要請を断ったのか示さずに45条4項を適用して店名を公表しても良いのか?
  (注)大阪府の『新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の要請について 』 を見ると45条2項を適用条文にしているが、45条2項の要請の後、45条3項の指示をしたかどうか不明。

質問2 大阪府知事が施設管理者であるパチンコ店がどのような理由で要請を断ったのか示していないので仮定の話になるが、「利用制限の要請をするならばそれに見あった補償をしろ。それが明らかになるまでは自粛の要請に協力できない」と回答したとして、このパチンコ店の主張は正当な理由として認められる余地があるか?

 まず、質問1について。
 これは、公表に際しての要件の問題だと思う。
 法45条2項は、「新型コロナのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」に「施設の使用の制限若しくは停止」を要請することができると定めている。ここには、当該施設についての規定はなく、要件があれば、要請できるとされているだけである。
 また、45条4項は、「第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない」と定めているので、2項の要請をした場合には、速やかに公表することが本部長である知事に求められている。ここには、当該対象施設の事情は、一切考慮されていない。
 大阪府では、まだ、「指示」には至っていないようだ。「指示」を出す場合には、もっと厳格な要件が必要であり、それをクリアしなければならない。
 45条2項の要請に至る段階においては、吉村知事のツイッターによれば、「府内のパチンコ店約700店、休業要請後に府民から苦情があった店舗117店、電話等で休業に応じてもらえず最後文書通告が11店(手続中28店)、通告後公表前休業が5店、公表後休業が2店、公表後も営業が4店。ここで感染が広がっても、医療従事者や行政は命を救う為に活動する」と書かれており、まず電話で連絡した後、文書通告をしているようである。
 ただ、昨日も触れたが、「新型コロナのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」という要件については、それなりの判断が求められている。単に、大阪府の説明のような「感染拡大のリスクが高い3密になりやすい」というだけで足りず、内閣府のガイドラインが要求するレベルの危険性が必要である。ガイドラインでは、「クラスターが発生するリスクが高い」ことが要求されている。
 このように見れば、今回の大阪府の要請は法の精神を超えたものであり、それに基づいて実行されたパチンコ店舗名の公表は、違法と言わざるを得ない。

 次の質問2について。
 たぶん、パチンコ店は、要請を断るという作業はしていないと思われる。現に、店舗の営業を継続するだけで足りる話である。
 しかし、問題は、当事者に、このような不利益を及ぼす処分については、その言い分を聞かなければならない。つまり、弁明の機会を与えなければならない。
 これについては、内閣府のガイドラインでも、「行政手続法第13条第1項第2号の規定により弁明の機会の付与を行わなければならないが、同条第2項の規定により、公益上、緊急に不利益処分を行う必要がある場合には、弁明の機会の付与を行う必要はない」とされているが、施設名の公表が不利益処分だとすれば、弁明の機会を与えなければならず、また、弁明の機会を与えなくても済む「緊急に不利益処分を行う必要がある場合」に該当するか否かは、当局の判断なのであり、その立証責任は、大阪府が負うことになる。
 通常は、そのような場合を想定し、落ち度のない説明を行うものである。しかし、今回の大阪府の説明は不十分なもので、問題の本質を何も解決していないように思われる。
 「急がば、まわれ」の格言をよくかみしめよう。大阪府や吉村知事は、ことを急いて、やるべきことが何もできなかったという結論にならないよう、慎重に事を進めてもらいたい。


パチンコ店舗名の公表

2020-04-25 15:35:00 | ノンジャンル
吉村大阪府知事、休業要請に従わないパチンコ店舗名を公表
―法の手続きは守られていたのかー

1 大阪府の説明
 4月24日、大阪府は、休業要請に従わず、営業を継続していたとして、6つのパチンコ店の店舗名を公表した。
 
 大阪府では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、大阪府緊急事態措置により、令和2年4月14日から感染の拡大につながるおそれのある府内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行ってきました。
つきましては、令和2年4月24日現在において、営業を継続している以下の施設について、同日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ったので公表します。

ここにも出てくる通り、24条9項の「要請」はすでに行われていたが、この要請に従わず、まだ営業継続をしている店舗に対しては、「24日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請」を行ったというのである。
産経新聞によれば、「専門家の意見を踏まえ、パチンコ店は感染拡大のリスクが高い『3密』(密集・密閉・密接)になりやすいと判断。特措法24条の一般的な要請から45条の『より強い要請』に切り替えた」とし、「府は23日までに営業を続けているパチンコ店11店舗の事業者に、協力が得られない場合の対応を文書で事前通告。応じなかった6店舗を公表した」という。

2 特措法45条の要件とガイドラインの説明
 産経新聞が言う「一般的な要請」は、「新型コロナ対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき(24条9項)」に行われるが、緊急事態宣言下で行われる「要請」(産経新聞の言う「より強い要請」)は、「新型コロナのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき(45条2項)」に行われる。これらの要請は、単なる「切り替え」ではない。「要請」を出すときに、必要とされる要件に合致しているかどうかが検討されなければならない。
 付言しておくと、この45条2項による「要請」を正当な理由もなしに従わないときには、「新型コロナのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り」施設の使用停止等を支持することができることになっている(45条3項)。
 この「要請」の要件について、4月23日に内閣府から出された「第45条の規定に基づく要請、指示及び公表について」(以下、「ガイドライン」という)と題する「事務連絡」でも、まずこの要件を確認し、「特措法第45条2項に基づく要請は、同項で定められた要件である「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するために必要があると認めるとき」に適合する必要がある」としたうえで、「単に特措法第24条第9項の規定に基づく要請に従わないという理由だけで特措法第45条第2項の規定に基づく要請を行うのではなく、対象となる個別の施設が使用の継続を行う場合に、新型コロナ等のまん延につながるおそれがあると認められる必要がある。これは、必ずしも現に対象となる個別の施設においてクラスターが発生している必要はないが、例えば、専門家の意見として、対象となる施設やその類似の環境(業種)が、クラスターが発生するリスクが高いものとして認識されていること等が求められるものと考えられる」と説明している。

3 大阪府の施設名公表は、要件を満たしているのか。
 45条2項の「要請」が正しく行われていないにもかかわらず、施設名を公表することは、違法である。
 そこで、今回の大阪府の「要請」は、法の要求する要件を満たして行われたとどうかを検証する。
 特措法45条9項は、「新型コロナのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」に、施設管理者に「施設の使用の制限若しくは停止」を要請することができると定めている。これは、政府の「対象となる個別の施設が使用の継続を行う場合に、新型コロナ等のまん延につながるおそれがあると認められる必要がある。これは、必ずしも現に対象となる個別の施設においてクラスターが発生している必要はないが、例えば、専門家の意見として、対象となる施設やその類似の環境(業種)が、クラスターが発生するリスクが高いものとして認識されていること等が求められるものと考えられる」という説明に従えば、「クラスターが発生するリスクが高いとして認識されている」ことが必要である。
マスコミ等で報じられた大阪府の説明では、24日に施設の使用停止の要請を行い、同日に公表したという。また、産経新聞によれば、「専門家の意見を踏まえ、パチンコ店は感染拡大のリスクが高い『3密』(密集・密閉・密接)になりやすいと判断」したという。
これは、内閣府のガイドラインに合致しているのだろうか。ガイドラインでは、より高いレベルの危険性が要求されており、「クラスターが発生するリスクが高い」ことが要求されている。それに対して、大阪府の説明では、「感染拡大のリスクが高い3密になりやすい」というだけである。
ここには、大きな齟齬がある。大阪府の説明をうのみにすれば、まだ、45条2項の「要請」を出すための要件を満たしているとは到底言えない。
日本は法治国家であり、私権は守られるべきものである。新型コロナのさらなる感染を防ぐという命題は了承されるとしても、法を乱用し、違法な私権の制限は、厳に慎むべきである。


休業要請から施設名公表へ

2020-04-23 14:57:00 | ノンジャンル
吉村大阪府知事による休業要請から施設名公表への動き

1 施設名公表への動き
 4月17日、吉村大阪府知事は、NHKのインタビューに答え、「要請」を受け入れず、営業を続けている施設への対応について、「感染拡大の非常に大きな要因になるので、こうした施設の情報については、府のコールセンターに連絡をいただきたい。府で現地調査を行う」と述べ、「休業要請に応じてもらえないということであれば、次の措置として、施設名を公表して要請を行う。それでも応じてくれない場合は、法律に基づいて指示ができるので、その手続きに移る。法律でできる最大のことは公表と指示なので、どんどん踏み切っていくつもりだ」と述べ、法律に基づいて、施設名の公表などに踏み切る考えを示したという(NHK関西NEWS WEB)。
 共同通信は、20日、「新型コロナウイルス特別措置法に基づき民間施設に休業を要請している大阪府で、府のコールセンターに『対象の店が営業している』といった通報が20日までに500件以上寄せられたことが分かった。厳しい経営事情にもかかわらず行政の支援は限定的で、やむなく営業を続ける実態がある。だが府は施設名公表などさらなる対応強化を視野に入れる」と伝えた。
 また、西村康稔新型コロナ対策担当大臣は、21日の記者会見で、パチンコ店を対象に休業要請の強化を検討していると明らかにした。その理由について、西村大臣は、「パチンコ店について、緩やかな協力を求める要請をめぐり『従わないケースがある』と指摘した。『ある地域であいていると、県をまたがって人が集まってくるとの報告も受けている』とも述べた(日本経済新聞4月21日)。

2 休業要請の実施と法的根拠
 4月22日の朝日新聞によれば、32都道府県で「休業要請」が行われているという。「要請」を検討中の県は、青森、岩手、徳島、香川、愛媛、沖縄の6県であり、要請をしない県は静岡、和歌山、鳥取、岡山、長崎、大分、宮崎、鹿児島の9県である。
 「休業要請」の法的根拠については、各自治体の発表によると、根拠を発表していない自治体もいくつかあるが、それ以外はすべて、新型コロナ特措法24条を根拠にしている。
 これは、政府の対策本部が定めた「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」「三 新型コロナウイルス感染症対策の実施に関する重要事項(3)まん延防止」の規定に従ったものであり、第1段階としては法第24条第9項による協力の要請、正当な理由がないにもかかわらず、この要請に応じない場合に、第2段階として法第45条第2項に基づく要請、次いで同条第3項に基づく指示を行い、これらの要請及び指示の公表である。
 第一段階の要請は、緊急事態宣言が出されるかどうかにかかわらず、各自治体対策本部長である知事が出す、新型コロナ対策に必要な要請である。
 これに対して、第二段階の要請、指示、公表は、緊急事態が宣言されていることが前提である。その緊急事態下での最初のことは、必要な要請である(45条2項)。事業者が「正当な理由がない」のに「要請」に応じないときは、「要請に係る措置を講ずべきことを指示」し(同3項)、それらの「要請」「指示」は遅滞なく公表される(同4項)。
 このように、同じ「要請」という言葉に当たることを知事がしたとしても、どちらの「要請」かにより、その後の、知事による対応が異なってくることに注意しなければならない。

3 西村担当大臣の越権発言と吉村知事の威嚇発言
 緊急事態宣言は日本全国に及んだとはいえ、32都道府県で出されている「要請」は、新型コロナ特措法24条9項に基づいているにすぎない。この24条9項に基づく「要請」には、次につながる手段が存在しない。
 そこで、法は、緊急事態が宣言された以降を想定し、緊急事態宣言下での「要請」「指示」「公表」を定めている。
 したがって、対策本部長である知事が、24条9項による「要請」では不十分であったと判断した時には、45条2項に基づく「要請」をしなければならない。それらの「要請」は同一のものではない。24条9項による「要請」は、「新型コロナ対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるとき」に行うことができるが、45条に基づく「要請」は、「新型コロナのまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるとき」が必要であり、一段の高いレベルの必要性が要求されている。

 政府は、緊急事態宣言を行うことができ、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を決定することはできるけれども、各対策を実施するのは、各自治体本部長である知事である。
 そのことを前提に考えた場合、21日の西村担当大臣の「さらに強い措置を検討している」という発言は、自らの権限に含まれていない事項であり、たとえ担当大臣といえども、触れてはいけない事項であり、越権行為である。
 吉村知事は、確か弁護士であったと思う。この人が、自らの「指示・公表」に対する批判に対し、色を成して反論した。「この人、本当に弁護士なの」と私は思う。新型コロナ特措法の構造を理解していれば、二つの「要請」の違いは当然理解しているはずである。24条9項から45条2項への「要請」には、その判断基準が異なっているので、24条9項の「要請」がうまくいかなかったから、直ちに、45条2項の「要請」が出てくるものではない。それぞれの判断基準が十分に検討されなければならない。45条2項の「要請」が行われずに、直ちに「指示」を出すことは違法である。
 吉村発言は、「要請」に応えるかどうかは任意の判断にゆだねられているにもかかわらず、それに従うことが絶対の前提であるようにふるまい、事業者に圧力をかけようとしているのであろう。それは、まさに威嚇である。


休業要請という名の生活干渉

2020-04-12 15:33:00 | ノンジャンル
権力による歯止めなき生活干渉

 4月10日、小池東京都知事は、休業の対象範囲をめぐる国との調整が終わり、休業要請を発表した。
 そもそも、この問題は、緊急事態宣言に伴う対応措置の範囲をめぐる都と国の対立が根底にある。4月11日の朝日新聞によれば、小池都知事は6日に休業要請の対象施設案をまとめ、都議会に提出し、その案に対し、7日、国は東京都がまとめた休業要請の施設案に難色を示したという。
 「社会の混乱を避けたいとして対象の範囲を絞ろうとする国と、『命ファースト』を掲げて対象を広げようとする都」という対立構造があったと、朝日新聞は指摘する。

 4月7日、安倍首相が新型コロナ特措法に基づく緊急事態を宣言し、翌8日の午前0時から効力を持つようになった。
 この宣言を受け、早々とデパートは自主規制をはじめ、食料品以外の階を休館とした。このような動きは、飲食店でも見られている。
 緊急事態宣言を受け、小池都知事は、マスクの着用と不要不急な外出の自粛を要請した。またその一方で、「爆発的増加」とか「ロックダウン」などといい、市民に「新型コロナの危険をあおる発言」を繰り返していた。
 このような緊急事態宣言に伴う都の措置と10日に発表された休業要請とはどこかに異なることがあるのだろうか。結論的を先に述べれば、法的には何も異なってはいないといえる。
 
 3月26日、国が「新型コロナウイルス感染症対策本部」を立ち上げたことに伴い、東京都は、「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」を設置した。同名の組織はすでに1月31日に設置されていたが、この「東京都新型コロナウイルス感染症対策本部」は、新型コロナ特措法22条1項を根拠に設置されたものであり、法的根拠を持つものである。
 この感染症対策本部が設置されたことにより、本部長である都知事は、24条で定められた措置をとることができるようになった。この24条の規定は、緊急事態宣言が出されたか否かにかかわらない。
 その24条9項は、「都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。」と定め、必要な協力の要請を行うことができるようになった。
 その一方で、緊急事態宣言が出された以降については、まん延防止のための措置をとることができる。すなわち、45条は、新型コロナの「まん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため」「住民に対し、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型コロナ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる(1項)」とし、「学校、社会福祉施設、興行場その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる(2項)」と定めている。

 都知事自らが認めているように、10日に発表された休業要請は、45条を根拠にしたものではない。あくまでも、従来通りの24条9項を根拠にしている。
 このように、その根拠に変化がないにもかかわらず、都や国は、市民に対する要請を強め、それに従わなければおかしいともいえるような言動をとっている。
 このような個人の生活に及ぶような要請を強く主張することは、任意にできるものではない。それなりの法的根拠がなければならない。市民の任意性に任せるのであれば、その判断を尊重すべきなのである。新型コロナのまん延から市民の生命・健康を守るというのであれば、単にその危険性を強調し、自粛要請をしてればよいというものではない。法的根拠を明らかにしたうえでの措置をとることが求められている。


コロナ対策と面会制限

2020-04-11 15:53:00 | ノンジャンル
法務省による新型コロナ対策を口実とした面会制限

 法務省は、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言の対象となる区域に所在する刑事施設における面会の取扱いについて」と題した文書を出し、緊急事態宣言が出された地域にある刑事施設における面会を弁護人に制限することを明らかにした。
 この文書は、法務省のホームページに掲載されているが、出された日時は書かれていないので、正確には知る由もない。4月10日の朝日新聞によれば、「期間は宣言が出されている8日から5月6日まで」だという。
その文書には、「新型インフルエンザ等緊急事態宣言の対象となる区域に所在する以下の刑事施設においては,新型コロナウイルス感染防止のため,弁護人等以外の方との面会を原則として実施しません。施設への来訪をお控えください。」と書かれ、宣言が出された7都府県に存在する38の施設(刑務所、刑務支所、医療刑務所、少年刑務所、拘置所、拘置支所、東日本成人矯正医療センター、播磨社会復帰促進センター)が対象施設とされている。
 前述した朝日新聞によれば、「同省は面会制限について、施設の適切な管理を求める国有財産法に基づく措置と説明する。大阪拘置所では複数の刑務官の感染が判明。38施設に約1万5千人いる収容者の感染は確認されていないが、『各施設とも集団で生活しており、1人でも感染者が出れば拡大のリスクがある。社会全体でリスクを減らす中、施設にも責任がある』とする。」
 そこで国有財産法を調べたところ、国有財産の管理の中に人は含まれていない。法務省は、国有財産法を根拠にしているのであれば、根拠条文を示さなければならない。それは、義務である。
 
 刑事施設に収容されている容疑者・被疑者や被告人には、刑事訴訟法80条に基づき、弁護人以外の者との接見交通権が保証されている。特に容疑者・被疑者や被告人には、無罪が推定されている。その原則を守り、国家権力の代弁者である検察官と対峙するためには、家族や友人などの精神的支えが必要である。この貴重な権利を、新型コロナ感染症への対応という理由だけで制限されることは、絶対に許されてはならない。
 現在収容されている被疑者や被告人に面会しようとしたときに、施設当局から拒否された場合には、直ちに弁護士を立て、施設当局、さらには法務省に異議申し立てを行い、面会が実現するまだ徹底的に戦う必要がある。