社会の鑑

社会で起きている出来事にコメントを加えています。

日本版DBS法案の制定に反対する声明(案)

2024-05-29 08:35:43 | ノンジャンル

日本版DBS法案の制定に反対する声明(案)

―差別・排除の社会ではなく、共生・受容の社会の樹立を目指して-

政府によって国会に提出された、子どもに接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度、いわゆる「日本版DBS」を導入するため、「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案」(以下「本法案」という。)は、5月22日衆議院特別委員会、23日の本会議で、全会一致で可決され、参議院に送付された。

本法案によれば、学校設置者等に加え、広範な範囲の民間教育保育等事業者(以下「民間事業者」という。)に対し、教員等として本来の業務に従事させようとする者について、性犯罪前科を確認する義務を課し、その結果などから児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じる義務を定めようとしている。

対象となる性犯罪は、強制わいせつなどの刑法犯だけでなく、痴漢や盗撮などの条例違反の犯罪も含まれている。そのため、対象となる性犯罪を新たに設けるため、条例を制定することも可能となる。

さらに、起訴猶予処分を含め不起訴処分や懲戒処分などの行政処分等は対象から外されたものの、服役した者は20年、執行猶予とされた者や罰金刑を科された者も10年という極めて長い期間、その確認の対象とし、刑法第34条の2第1項(刑の消滅)よりも長い期間の不利益を課そうとしている。

「日本版DBS」が参考にしたとされる、イギリスのDBS制度(Disclosure Barring Service)は、DBSという公的機関が性犯罪歴を管理し、事業者からの照会を受けて、DBSが就業希望者に無犯罪証明書を送付し、就業希望者がこれを事業者に提出する仕組みである。

これに対して、本法案では、学校設置者等及び民間事業者に前科確認義務を課し、その前科を照会させ、その通知を直接事業者に交付することとしている。この照会に際しては、本人の同意は全く必要なく、戸籍抄本や戸籍記載事項証明書等についてのみ、本人に提出させているだけである。前歴の通知を受けた事業者等は、たとえ守秘義務が課されているとはいえ、どのような形でその情報が洩れるかはわからない。これで、最も重大な個人情報である前科履歴を保護することができるのであろうか。これでは、情報が安易に漏洩されることは目に見えている。

 本法案では、性犯罪の前歴に限られているが、もし他の犯罪についても同様な紹介制度が必要となった場合、ほかの法律を作り、他の犯罪例えば傷害罪の前科情報の照会も可能となり、その適用範囲は果てしなく拡大される危険性がある。

本法案については、衆議院段階で、対象となる性犯罪の範囲を下着窃盗やストーカー行為などにも広げることやベビーシッターや家庭教師なども性犯罪歴を確認する対象とするよう検討することなどを盛り込んだ附帯決議がつけられた。

この付帯決議は、この声明の目指す共生・受容社会の樹立とは真っ向から対立するものであり、到底容認することはできない。

 本法案は、一度性犯罪を犯し、有罪判決を受けた者について、子どもに接する仕事につかせないようにするもので、社会的な差別を行い、その仕事から排除しようとするものである。

 憲法22条1項は、職業選択の自由を定めている。禁固以上の刑に処せられた者は、裁判官・検察官・弁護士・医師・教員等につけないことにつき、それぞれの法律で就業が禁止されている。これらは個別法での判断であり、一般化されてはいない。

 これに対し、本法案では、特定性犯罪者等を就業させないシステムを採用している。これは、性犯罪を理由とした就業制限であり、個別職業への就業禁止とは全く異なるものである。

 その意味では、本法案は、憲法22条1項の「職業選択の自由」に抵触する疑いは濃厚である。

さらに、本法案はイギリスの制度と異なり、本人が自己の犯罪歴を自分で入手する手続きを求めていない点で、憲法13条の「自己決定権」を侵害する恐れがある。個人情報保護法20条2項は、犯罪歴や前科などの情報収集には、原則として本人の同意を求めているが、本法案はこれに例外的に対応することを求めている。また、個人情報保護法124条が、保護すべき情報を開示させることを、強く限定する趣旨を規定しており、日本版DBS法案とは相いれないことは明白である。

現在、法務省では、「性犯罪再犯防止プログラム」を実施していることが示す通り、排除モデルではなく、医療モデルによる解決も模索されている。

子どもを対象とした性犯罪者であっても、更生可能であり、ともに社会で生きることができる。そのような共生し、受容できる社会の樹立こそを目指すべきではないのか。

私たちは、以上の理由により、「日本版DBS法案」の制定に強く反対するものである。


経済安保秘密保護法案の成立阻止に向けて

2024-04-06 10:07:53 | ノンジャンル

昨日の衆議院内閣委員会で、経済安保秘密保護法案の採決が行われ、立憲民主党は賛成してしまいました。特定秘密保護法制定時には声を大にして反対していたにもかかわらず、経済界の要望が強いことを理由として賛成しました。この経済安保秘密保護法案は、すでに指摘したように、特定秘密保護法を土台にしたもので、その基本構造はほとんど変わっていません。それについて、私は、「紙の爆弾」5月号で詳細に指摘しました。これをフェイスブックにアップしたので、ご覧ください。

https://www.facebook.com/photo?fbid=25576879801903216&set=pcb.25576904481900748&locale=ja_JP

 


経済安保秘密保護法案と特定秘密保護法との比較

2024-04-03 14:32:03 | ノンジャンル

経済安保秘密保護法案は、特定秘密保護法を土台に出来上がっています。

条文を見比べてみれば、一目瞭然です。

なぜ、国家秘密を守るために制定された特定秘密保護法を土台にしなければならないのでしょうか。

理解に苦しみます。

そこで、両者を比較した表を作成しました。

画像の挿入なので、非常に小さく、見えにくいかもしれませんが、ご容赦ください。

両者の中で一番の違いは、適正評価に際し、その実施は、ともに行政機関の長が行うことになっているけど、経済安保秘密保護法案では、その前提となる調査を内閣総理大臣に委ねていることです。

内閣総理大臣のもとには、内閣情報調査室や内閣府があります。

そこにはすでに多くの情報が集積されています。

調査によって集められた情報もそこに積み上げられることでしょう。

その結果、総理大臣のもとには、国民の多くの情報が集積されることになるでしょう。

これを、国家による国民監視と言ったら、言いすぎでしょうか。

 

 

 


重要経済安保情報秘密保護法案の重大な問題

2024-04-01 13:38:30 | ノンジャンル

 かつて私たちは、スパイ防止法の制定策動に反対し、三度にわたる策動を粉砕してきました。また、戦前の秘密体制をはるかに上回る秘密を指定しようとする特定秘密保護法にも、国民の圧倒的多数が反対の意思を表明しました。残念ながら、法案は通過してしまいましたが、そのなりの歯止めをかけることができたのではないでしょうか。

 ところが、今国会で審議されている重要経済安保情報保護活用法案については、大きな反対の声が寄せられていません。

 あれだけの力は、今どこに行ったのでしょうか。

 まだ間に合います。

 皆さん!一緒に闘いませんか。多くの声をお寄せください。

 

一 特定秘密保護法との関係

 この法案は、内閣官房の説明にもあるように、特定秘密保護法と一体のものとして、またそれを土台として考えられ、法文構成もほとんど一緒です。その意味では、「経済安保秘密保護法」といっても言い過ぎではありません。

 特定秘密保護法の国会審議時に提起された問題は、クリアされているのでしょうか。それについての明確な説明はありません。野党の皆さんは、これについての質問をしなければならないと思います。

 さらに、この法案は、特定秘密保護法とどのような関係にあるのでしょうか?

 内閣官房の説明では、上下関係にあり、この経済安保秘密保護法の上に特定秘密保護法が存在するとしています。

 また、報道によれば、重要経済安保情報であっても、安全保障に著しい支障を与えるおそれがある場合には、運用で、特定秘密保護法を適用するとされています。

その根拠は何なのでしょうか。

 また、安全保障に著しい支障を与えるおそれがある重要経済安保情報は、特定秘密保護法下での秘密の四類型(防衛秘密、外交秘密、特定有害活動防止、テロリズム防止)のどれに該当するのでしょうか。

 これについての納得できる説明がない場合には、どのような経済情報が特定秘密に当たるのかについて、政府の恣意的運用がなされ、拡大される危険性が高いと思われます。(この法案と特定秘密保護法との比較表を作成しました。別途ブログに掲載します。)

 

二 秘密とは何か

1 何を秘密にしようとしているのでしょうか?

 秘密の対象である重要経済安保情報であっても、その基礎にある重要経済基盤や重要経済基盤保護情報であっても、要件が不明確で、私たちには、その範囲を確定することができません。これは、適用者(行政機関の長)による恣意的運用を可能とするものではないでしょうか。

 特に、適正評価については、特定秘密保護法と全く一緒です。なぜ一緒なのかを考えるためには、野党の皆さんは、特定秘密保護法にはどのような問題があり、どのように解決してきたのかについての詳細な説明を求めるべきだと思います。

 特定秘密保護法では、戦前の秘密保護法制とは全く異なり、その範囲が大幅に拡大されました。今回の経済安保秘密保護法案が成立すれば、秘密は、経済領域に及びます。

 経済界における競争自由の原則が失われ、国による管理の下での競争になってしまうでしょう。したがって、その秘密指定は慎重に行うべきだと思うがいかがでしょうか。

 次に、重要経済基盤保護情報は、どのように理解すればよいのでしょうか。抽象的な文言の羅列が続き、よく理解できません。理解するためには、具体的例示が必要であり、その限界点も示さなければならないと思います。

 また、本法案と特定秘密保護法の秘密の性質を分ける基準としての要件である「安全保障の支障を与えるおそれ」と「安全保障に著しい支障を与えるおそれ」の相違は、どのように把握したらよいのでしょうか?

 すでに述べたように、著しいおそれがある場合には秘密性が高くなり、漏洩罪の罰則は10年以下です。それに対し、単に支障を与えるおそれにとどまる場合には、5年以下となります。秘密性が弱まることになっています。

 この点について、どのように考えたらよいのでしょうか。

 

三 適正評価について

 この部分について、本法案は、特定秘密保護法と基本的に同一であります。したがって、最初に問われなければならないのは、なぜ特定秘密保護法を土台としたのかということです。

 以下に述べる各論点でも指摘しているように、本法案の独自性はどこにもないといっても言い過ぎではないでしょう。

 

・まず対象者について

 指定される秘密の違いにより、適合事業者もそれなりに異なると思われます。特定秘密保護法では、基本的に国家の事務が秘密と指定されています。この法案における秘密は、国家を離れ、経済における情報です。それを扱う業者は非常に多いと思われ、適合事業者も膨大に存在するのではないでしょうか。特定秘密保護法下での適正評価の経験・実践から、何か学ぶものはあるのでしょうか?

 この適合事業者の数は膨大に及ぶと思われます。政府は、具体的にどのような企業を考えているのでしょうか。まったくわかりません。国民が分かるように、それを示されたい。

 日本の経済構造では、先進的な技術開発は中小企業に頼っている傾向があります。また、研究開発では、大学・研究所等の研究機関を忘れることができないでしょう。もしそれらが含まれるとした場合、そこの従業員の研究の自由はどのようにして保障されるのでしょうか?また、思想信条との関係はどうなるのでしょうか。

 

・調査事項について

 特定秘密保護法と基本的に同一です。違いは一つ。重要経済基盤毀損活動と特定有害活動の相違です。

 重要経済基盤毀損活動は、二つの要件を必要としています。それの一番目は、特定秘密保護法での特定有害活動に該当し、二番目の要件はテロリズムに対応しています。規定は異なれるけれども、文意は同一です。

 このように特定有害活動とテロリズムを要件としたことにより、調査対象者に家族等を含めるという拡大したのも全く一緒です。このように要件を同一にした根拠はどこにあるのでしょうか。

 そもそも、特定秘密保護法ありきの制定ぶりであり、そこに重要経済基盤棄損活動を組み入れたに過ぎないとおみわれます。その根拠はどこにあるのかについて、野党は、しっかりと質問しなければならないと思います。

 

 この点について、ある方から、次のような質問をいただきました。

 「重要経済基盤毀損活動」について、「社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行なわれるもの」という規定は、文字通り「ためにする行為すべて=目的遂行罪」ということでしょうか。
・特定秘密保護法:「社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動」(かつ対象を別途リスト化)
・重要経済安保情報保護法案:社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行なわれるもの(対象のリスト化無し)

 これまでの日弁連の意見や国会審議でも、単に「規定が曖昧」という批判がされていたかと思いますが、共謀罪・組対法における「目的遂行罪」規定に加えて、治安弾圧法としての意味が異なっているように思えますが、いかがでしょうか?

 それに対して、私は、次のように回答しました。

 この毀損活動については、形式的には、特定秘密保護法12条の「特定有害活動」の規定ぶりと一緒です。つまり、「活動であって、---の目的で行われるもの」という内容です。それに対して、「テロリズム」では、目的犯構成を取り、「目的で、---人を殺傷し、」となっています。
 これだけで、目的遂行罪とは言えないと思います。
 この規定は、毀損活動を定義したもので、その毀損活動が「社会に不安若しくは恐怖を与える目的で行われるもの」だということです。
 ただ、毀損活動は犯罪ではないので、罪という言葉は使えないと思います。
 どっちにしろ、経済安保秘密保護法案(私の命名)は、特定秘密保護法に引っ張られすぎで、その構造をそっくり受け継いでいます。
 その違いは、総理大臣に調査権限を与えた点だけです。
 それは、特定秘密保護法の「著しい支障」ではなく、単に「支障」にとどまるものについての、特定秘密保護法の下部にあるという理解ではないでしょうか。
 これら二つの秘密保護法を一体的に規定しようとしているところこそ問題だと思います。

・調査者としての内閣総理大臣

 調査をする者については、特定秘密保護法では行政機関の長に委ねていますが、本法案では、内閣総理大臣に委ねています。その根拠は何なのでしょうか。どのような考えで、このようにシステムを採用しようというのでしょうか。

 安全保障に与えるおそれが、「支障」と「著しい支障」と異なっていますが、「著しい支障のおそれ」のばあいには、行政機関の長に委ね、単に「支障のおそれ」で足りるものについては、その調査を総理大臣にゆだねている法案は大きな矛盾が存在するように見えます。その理由を明白にしなければならないでしょう。また、このようなシステムを採用するということは、何を目指しているのでしょうか。

 具体的な調査は、もちろん、内閣総理大臣は行いません。17条を根拠に政令で委任するのでしょう。具体的にどのような組織を考えているのでしょうか。現存する内閣情報調査室や内閣府を考えているのでしょうか。

 その場合、適合事業者の数が膨大になることと相まって、その従業員も膨大な数になります。その調査を内閣が行った場合、内閣には、他の集積された情報の上に、さらに情報が集められることになり、情報のマップ化が進められる危険性があります。

 そのように見てくると、今回の法案は、経済界のみならず、適合事業者の従業員も対象とされるので、それらについての国家管理が一層強まるのではないのでしょうか?

 

四 まとめとして

 そこで、皆さんと一緒に、次の三点について考えたいと思います。

1 法案は、何を目指しているのでしょうか?

 

2 仮想敵国への秘密漏洩を防止することを目指しているのでしょうか?

 

3 法案が社会や経済に与える影響とは?

 

 「紙の爆弾」5月号(4月7日発売)により詳しい記事を書きましたので、読んでいただければ幸いです。

 


安倍国葬に反対する、予定されている行動

2022-09-11 10:34:34 | ノンジャンル

 9月27日に予定されている安倍国葬については、全国各地から非常に多くの反対の声が上がっている。

 予定されている反対行動としては、次のようなものがある。

 9月17日17時日比谷公園中幸門集合、17時30分デモ出発。安倍「国葬」やめろ!市民集会実行委員会

 9月23日17時30分新橋駅前集合、18時30分デモ出発。国葬反対!安倍元首相の死を悼まない!共同行動。

 9月25日13時30分~14時20分集会(ニュー新橋ビル地下二階・ニュー新ホール)、14時30分デモ出発。救援連絡センター。

 9月26日14時から衆議院第一議員会館地下一階大会議室・国葬反対大集会。安倍元首相の国葬を許さない会。

 この院内集会については、宣伝ビラがあるので、貼り付けます。私も登壇するので、ぜひ集会に参加してください。

主催 安倍元首相の国葬を許さない会

国葬反対大集会「今回の国葬は、法的にも、政治的にも無理がある」

憲法を踏みにじり、法的根拠の全くない国葬を中止せよ。多くの国民は国葬に反対している。

日時 9月26日(月)14時~ (開場13:30)
場所 衆議院第一議員会館・地下1階・大会議室
※必ず。事前申し込みが必要です、
特別講演 小林節(慶応義塾大学名誉教授)「今回の国葬は、法的にも、政治的にも無理がある」

各界からの発言

鳥越俊太郎(ジャーナリスト)
高山佳奈子(京都大学教授)
植草一秀(経済評論家)
纐纈 厚(山口大学名誉教授)
船橋邦子(元和光大学教授)
足立昌勝(関東学院大学名誉教授)

岸田首相が強行しようとしている安倍元首相の国葬は、いかなる観点からも全く正当性がない、日本国憲法を踏みにじる違憲行為そのものだ。

もともと大日本帝国憲法下では、天皇の命令の「国葬令」が存在していたが、その勅令は新憲法制定によって1947 年に失効した。つまり、安倍国葬は何らの法的根拠がないものであり、これに国民の血税をつぎ込むことは日本国憲法を踏みにじる行為だと断じねばならない。

しかも安倍国葬は、国民に対して安倍元首相を追悼せよと強要するものであるから日本国憲法が国民に保障する思想・良心の自由を侵害する違憲行為で断じて容認できるものではない。

岸田内閣は7月22日に安倍国葬を閣議決定したが 、そもそも法的根拠のない憲法違反の閣議決定は無効である。また岸田首相があげる国葬の理由は全く根拠がないものばかりで納得できるものではないし、安倍元首相が一貫して立憲政治を破壊してきたことを想起すれば国葬強行には強い怒りを覚える。 

だからこそ日に日に全国の国民は安倍国葬への批判の声を高めているのだ。 
そのような全国の市民の声の高まりを背景として、私たち「岸田政権による安倍元首相の国葬強行を許さない実行委員会」(略称:安倍元首相の国葬を許さない会)は、去る 9 月 8日に、国葬差し止め等の訴訟を、 原告231名で東京地裁に提訴しました。その後も、全国から原告加入の申し込みが殺到しており、近く、東京地裁に第二次訴訟を提訴しますが、これで国葬差止訴訟は、原告総数500名を越す、大型裁判となる見込みです。
私たちが裁判をおこして、本日まで、まだわずかな時間しかたっていませんが、この間、全国の皆さんから、数多くの激励・支援の声がよせられています。
これは、全国の皆さんが、国葬強行は、どう見てもおかしい、止めるべきだと怒っておられる、そういう国民の声の現われそのものだと言わねばなりません。 
私たちは、今回の国葬問題は、日本の政治のあり方や日本の民主主義の帰趨を左右する極めて重大な問題だと受け止めており、今後、一層全力を挙げて安倍国葬反対運動に取り組む決意です。そのため、来たる9月26日(月)14時から、衆議院第一議員会館で「国葬反対大集会」を、前記の要領で開催いたします。 

立憲野党の連帯挨拶、弁護団報告のあと、この間、多くのメデイアを通じて、国葬問題に厳しい批判の声を上げられます、小林節慶應義塾大学名誉教授から特別講演をしていただきます。その後、ジャーナリストの鳥越俊太郎さんなど、各界の著名人からのお話・リレートークをいただきます。
日本を代表する学者・文化人・ジャーナリスト・弁護士のお話は、興味深い講演になると思います。
多くの皆様方のご出席をお待ちしています

プログラム

1 総合司会:吉池俊子(アジア・フォーラム横浜代表)
2 主催者代表挨拶:藤田高景(安倍元首相の国葬を許さない会・代表)
3 弁護団からの報告:大口昭彦(弁護団長)
4 連帯の挨拶:立憲野党から
5 特別講演.
  小林 節(慶應義塾大学名誉教授)      
  「今回の国葬は、法的にも、政治的にも無理がある」
6 各界からのご発言.
  鳥越俊太郎(ジャーナリスト)
  高山佳奈子(京都大学教授)
  植草一秀(経済評論家)
  纐纈 厚(山口大学名誉教授)
  船橋邦子(元和光大学教授)
  足立昌勝(関東学院大学名誉教授)
7 閉会の挨拶:高梨晃嘉(神奈川歴史教育を考える市民の会事務局長)

 9月27日11時錦華公園集合、12時武道館へ向けてのデモ出発。国葬反対!安倍元首相の死を悼まない!共同行動。